• ベストアンサー

扶養について

従業員(配偶者なし)を採用する事になり、給与の所得税を算出するにあたり、給与所得者の扶養控除等申告書を本人に渡したところ、下記の場合は扶養できるかを聞かれました。 下記の場合は扶養となるかならないかを教えて下さい。 1)両親 a.父65歳 年金246万受給      b.母61歳 年金申請中 2)c.本人の姉(所得の有無は不明)とd.その子供

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

ちょっとこれだけでは、情報が不足していますが、所得税の扶養となる要件は、生計を一にしている配偶者その他の親族であって、合計所得金額が38万円以下である場合となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm まず、生計を一にしているかどうか、というのは、同居であれば、まず問題ありませんが、別居である場合は、その方に対して生活費の大半を仕送り等している場合に限ります。 a.父65歳 年金246万受給  生計を一にしている前提ですが、年金の場合、収入金額から公的年金等控除額を控除した後の金額が所得金額となりますので、収入金額が246万円であれば、公的年金等控除額は120万円となりますので、所得金額は、246万円-120万円=126万円、となり、38万円ははるかに超えますので、お父様の方は扶養には入れられません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1600.htm b.母61歳 年金申請中  こちらも生計を一にしている前提ですが、1月~12月までにもらう年金の額がわからない事には何とも言えません。 ただ、お母様は65歳未満ですので、公的年金等控除額の最低額は70万円となりますので、70万円+38万円=108万円、という計算により、年金収入金額が108万円以下となるのであれば扶養に入る事は可能です。 但し、扶養控除は重複して適用できませんので、おそらくお父様の年金の方の扶養に入っているはずだと思いますので、そちらから抜けない限りは扶養には入れない事になります。 (お父様の扶養から抜けた場合は、当然の事ながら、お父様の所得税負担は増える事となります。) ですから、生計を一にしていて所得金額の要件を満たしていたとしても、お父様の扶養に入っているかどうか、確認する必要があると思います。 c.本人の姉(所得の有無は不明)とd.その子供  所得がわからない事には何とも言えませんね。 ただ同居されているのであれば良いのですが、別居であれば、所得の有無さえわからないのであれば、おそらく生活費等を仕送りしている訳でもないでしょうから、扶養に入れることはできないと思います。 こちらについては、もう少し確かな情報が入らない事には何ともいえませんね。

rarasora
質問者

補足

詳しく説明していただき、ありがとうございます。 c.本人の姉ですが、同居です。 この姉が38万以下の所得であれば扶養にでき、d.その子も扶養できるという意味なのでしょうか?

その他の回答 (1)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

>c..本人の姉ですが、同居です。 >この姉が38万以下の所得であれば扶養にでき、d.その子も扶養できるという意味なのでしょうか? そうですね、同居であれば所得金額の要件を満たしていれば、扶養にできるものと思います。 但し、重複して扶養控除はできませんので、お父様等の他の方の扶養に入っていないか確認する必要はあると思います。

rarasora
質問者

お礼

ありがとうございました。 確認したところ、扶養者該当なしです。

関連するQ&A

  • 乙欄適用者の扶養控除額について

    お世話になります。困っているので教えて下さい。 乙欄適用者の所得税算出について「従たる給与の扶養控除申告書」を提出している場合には扶養親族等ひとりにつき2530円の扶養控除が可能ですが、この場合に本人が老年者の場合には扶養人数に一人追加していいのでしょうか? 仮に本人が老年者かつ控除対象配偶者がひとりいる場合には、2530×2=5060円を扶養控除していいのでしょうか?それとも控除対象配偶者分の2530円の控除となるのでしょうか? どなたか教えて下さい。宜しくお願いします。

  • 扶養

    【状況など】 親を扶養にいれようと思っています。 そこで、下記を教えて欲しいです。 (1)健康保険について、調べたところによると、私の会社は、政府管掌で、 ====================================== 収入に関する証明について (所得税法上の規定による控除対象配偶者または扶養親族となっている者) →添付書類なし (所得税法の規定による控除対象配偶者または扶養親族となっていない者) (1)退職した者の場合(2)雇用保険の失業給付の受給者または修了者の場合 (3)年金受給者 (上記(1)(2)(3)に該当しない者) →課税(非課税)証明書 ====================================== とのことでした。そこで、 所得税の手続きを先にしたら、非課税証明がいらいないのでしょうか? 所得税の手続きで非課税証明が必要だから、免除されるのでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 特別児童扶養手当の所得制限について

    特別児童扶養手当の所得制限額の計算方法について教えて下さい。 3人家族で現在、妻(受給者、収入あり)が長男(妻の扶養家族)と同居し、特別児童扶養手当を受給しいます。夫(別居、収入あり)の所得も報告を求められていたので毎年報告しておりましたが、別居の配偶者(夫)もこの制限にかかるのでしょうか?その場合、配偶者・扶養義務者の額でしょうか、それとも夫を受給者本人として所得額を見ていたのでしょうか。 以下の所得額の計算の際に、社会保険料(全額)、生命保険料(上限額)等を控除することは可能でしょうか。また、給与所得のみの場合、私たち家族の収入額が大体どのくらいから所得制限にかかるのでしょうか? 扶養親族・配偶者数   受給者本人    配偶者・扶養義務者     0人     4,596,000円    6,287,000円     1人     4,976,000円    6,536,000円

  • 給与所得者の扶養控除等申告書の書き方について

    給与所得者の扶養控除等申告書の書き方を教えてください。 現在、扶養控除内で働いています。 記入するのは上の2行だけで大丈夫でしょうか? それと、給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書の書き方も教えてください。 どちらも私の勤務先に提出する申告書です。 会社側から印字されてきた住所と配偶者の有無が間違えているのですが、2本線で訂正して良いのでしょうか‥ 回答お待ちしてます。

  • 確定申告での扶養者

    初歩的な質問ですみませんが教えて下さい。 給与所得(1社)があり、医療費控除を受ける者です。 会社で年末調整済なのですが、その時に勿論、扶養者の控除がありますよね。 そして、確定申告の際も扶養者控除がありますよね? これは重複している感じがするのですが、2度控除を使っても問題はないのでしょうか? 例えば、給与をもらっている年金受給者の場合は、2箇所から所得があるので、給与で扶養者控除をしても年金の分もあるし・・・と思えなくもないですが、これもちょっといまいち理解してません。 個人事業者の場合は確定申告でないと扶養者控除の話は出てこないので、これは控除して当然だと思うのですが・・・ 本当に初歩的な事なのですが、ふと疑問に思いまして質問させていただきました。 よろしくお願い致します。

  • 税務上の扶養について

    先程、『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書について』質問番号:6320663で 質問をさせて頂き その上で 気になったので 改めて ご質問させて頂きます。 ○現在、パートで働いており 年収がおよそ100万です。 ○1年前までは専業主婦をしていました。  パートで働くようになり、パート勤務先で社会保険と厚生年金に加入するとの事でしたので  主人の会社へ私の健康保険と3号扶養者の廃止手続きをしています。 前質問の中で 『税務上の扶養の考えでは、 金銭的に誰の収入が生活費の中心になるかで扶養・被扶養の関係を考え、 さらに控除を受けるのに制約をしているに過ぎません。 さらに、税務では配偶者の扶養という考えではなく、 配偶者控除・配偶者特別控除の対象となる配偶者がいるかどうかで考えているだけでしょう。』  上記の回答をいただきました。 そこで質問なのですが、 1、社会保険、厚生年金に私がパート勤務先で加入した事により   私は、扶養ではなくなったと考えているのですが その考え方は間違えていますか? 2、年末調整で主人の会社から   『給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書』を   入手した際には、「給与所得者の配偶者特別控除申告書」の欄に   私の名前を記入して、控除を受ける事ができるのでしょうか? 3、主人の会社に提出をする『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の   控除対象配偶者の欄に私の名前を記入しても大丈夫なのでしょうか? 余りに無知ですみません。 ご教示の程 どうぞ 宜しくお願い致します。

  • 配偶者控除と扶養控除の重複で困ってます。

    役所より扶養控除等の重複ということでどちらかに決めて欲しいとのこと。母を父の配偶者控除と私の扶養控除にしていたためです。 父は年金が144万と個人年金が14万程です。母は医療費控除があります。 父の配偶者控除を外したら住民税と所得税はかかってきますか? 私は両親とは別居ですが、送金をしています。 私は給与所得です。 扶養控除にした方が住民税と所得税が助かるので出来ればそうできますか?

  • 扶養について

    主人が昨年の11月末に退職しました。 今年の1月から6月まで職業訓練を受講し雇用保険を受給する予定です。(受給は2月予定) その間、私の扶養に入れる予定ですが下記について教えてください。 (1)健康保険は職業訓練を受給しだしたら私の扶養から取り消さないといけないのでしょうか。 (2)健康保険の扶養から取り消した場合、国民年金保険と国民健康保険料を教えてください。(おおよそで結構です) またお得な方法などありましたらお願いします。 (2)所得税(配偶者控除申告書)は私の扶養に入れたいのですが雇用保険受給中でも扶養に入れれますか。(収入は0で、収入は雇用保険のみです。8月頃には職についているかもしれません。) もし健康保険の扶養を外れても所得税の扶養は入れておくことは可能ですか? 以上、よろしくお願いいたします。

  • 給与所得者の扶養控除と精神障害年金受給について

    こんにちは。 私は、この度、パートとして会社に採用されました。 私は、精神障害年金2級を受給してもらっています。 会社のほうから、『給与所得者の扶養控除申告書』が届きました。 そこには、年金受給者は申告するように書かれています。・・・ですが、私の場合精神障害なので、会社にばれたくありません。 もし、会社の方が精神障害者だということで、採用取り消しにしてきたら困るからです。 何か良い方法はないのでしょうか? どうか、宜しくお願いします。

  • 公的年金等の受給者の扶養親族申告書に付いて

    今日初めて「公的年金等の受給者の扶養親族申告書」が参りました。控除対象配偶者は所得が38万円以下となっています。家内は老齢年金を384,100円ありますが、他には所得はありません。所得が38万円以下ではありませんので、4,100円オーバーしているだけですが、控除対象配偶者にはならないのでしょうか。

専門家に質問してみよう