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乙欄適用者の扶養控除額について

お世話になります。困っているので教えて下さい。 乙欄適用者の所得税算出について「従たる給与の扶養控除申告書」を提出している場合には扶養親族等ひとりにつき2530円の扶養控除が可能ですが、この場合に本人が老年者の場合には扶養人数に一人追加していいのでしょうか? 仮に本人が老年者かつ控除対象配偶者がひとりいる場合には、2530×2=5060円を扶養控除していいのでしょうか?それとも控除対象配偶者分の2530円の控除となるのでしょうか? どなたか教えて下さい。宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#19560
noname#19560
回答No.2

「従たる給与の扶養控除申告書」に記載されている人の分だけ控除します。 老年者の分は、甲欄適用分の「扶養控除申告書」を提出している方からマイナスしますので、乙欄のほうからもマイナスすると、二重にマイナスすることになるのでは?

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.1

税額表の説明に次のように書かれています。 扶養控除等申告書に、その提出した所得 者本人が障害者(特別障害者を含む)、 老年者、寡婦、寡夫又は勤労学生に該当 する旨の記載がありそれに該当する場合 およびその扶養親族等に障害者(特別 障害者を含む)又は同居特別障害者に該 当する旨の記載があり、それに該当する 場合には、これらに該当しなかった場合の 扶養親族等の数にそれらのひとつに該当 するごとに1人を加算した数を扶養親族 等の数とします。 従って、ご質問の通り、人数を一人追加します。

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