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扶養について

主人が昨年の11月末に退職しました。 今年の1月から6月まで職業訓練を受講し雇用保険を受給する予定です。(受給は2月予定) その間、私の扶養に入れる予定ですが下記について教えてください。 (1)健康保険は職業訓練を受給しだしたら私の扶養から取り消さないといけないのでしょうか。 (2)健康保険の扶養から取り消した場合、国民年金保険と国民健康保険料を教えてください。(おおよそで結構です) またお得な方法などありましたらお願いします。 (2)所得税(配偶者控除申告書)は私の扶養に入れたいのですが雇用保険受給中でも扶養に入れれますか。(収入は0で、収入は雇用保険のみです。8月頃には職についているかもしれません。) もし健康保険の扶養を外れても所得税の扶養は入れておくことは可能ですか? 以上、よろしくお願いいたします。

noname#199395
noname#199395

みんなの回答

  • kappa1zoku
  • ベストアンサー率29% (334/1137)
回答No.2

健康保険の扶養基準は、その健保組合で多少の違いはあるようですが、協会けんぽでは年間130万円を超えると予想される場合に外されると思います。 130万円÷12か月≒月に直すと10万8330円以上あるとダメですね。 雇用保険であっても同じです。 国民健康保険は、市町村で確認するしか方法がありません。前年の年収もしくは住民税額が基準です。 国民年金は、今は月1万4千円強ぐらいでしょうか? 所得税での扶養だと、雇用保険での収入が年間で60万円~70万円ぐらいなので、大丈夫でしょう。 就職が難しい時代です。頑張ってください。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.1

雇用保険を受給すると(その額もよりますがほとんどの場合)健康保険の扶養家族にはなれません(国民健康保険に加入)また国民年金です 所得税については本年末に本年の収入が確定してからの判断です (所得税の扶養・配偶者控除の適用は単に源泉徴収額を決めるためだけです、控除を適用しても年末の状態で控除が否認ならば所得税が追徴されるだけのことです)

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