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結婚したら。。。

いつもお世話になっております。 早速質問なのですが、今年フリーターとして、働いて、社会保険にはいり、140万年間で稼いだ場合、来年結婚して、夫の扶養に入って、社会保険から抜けた場合毎月支払う、税金や年金、健康保険等はどうなるのでしょうか? 詳しくわかる方いらっしゃいましたら、お願いします!

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  • zakikko
  • ベストアンサー率40% (173/423)
回答No.4

#2、3です。 >ということは、私の所得を130万以内に抑えて夫の扶養に入った方がいいということでしょうか? 奥さんの収入金額がいくらかによって 扶養に入ったほうがいいかどうかというのは分かれます。 (所得と収入は違いますのでご注意を) 年収140万だとしたら、社保等含めて考えると、 月々の給料(アルバイト料)が約12万。 (政府管掌保険、雇用保険は一般8/1000、介護保険・住民税・扶養親族無しを前提) 健康保険料・・・4838円 厚生年金・・・8221円 雇用保険・・・960円 所得税・・・1610円 支給額・・・104371円 (年間手取り総額 1252452円) だんなさんの扶養(健保・第3号認定・税扶養控除)に入ると、給与所得はなくなりますが、健康保険・年金保険・税金を支払わなくてもいいということになります。 その辺は、ご自身の判断によるところでしょう。 小遣い程度でよければ、年間103万未満で働くことです。そうすれば、健康保険の扶養も受けられるし、第3号の認定も受けられるし、税扶養控除も受けられるということになります。 (健康保険と厚生年金に関しては、向こう1年の収入が130万未満 被保険者の収入によって生活していること、その他被保険者の続柄によって制限があります。 税扶養控除・・・その年の収入が103万未満) >また、夫の扶養に入っても私も年金は受け取ることができるのでしょうか?? 第3号の認定を受けた場合、 旦那さんが支払っている厚生年金部分から、ご質問者様の基礎年金部分(要は国民年金分)を支払ったとみなされます。 なので、受給用件さえみたせば、基礎年金部分は受給できることになります。 (満額で現在の基礎年金受給額は80万くらいです。将来はもうちょっとさがるでしょう) ---------------------- ※税金の扶養控除と健康保険の扶養控除は全くの別物です。 ※旦那さんが組合保険の場合、扶養の認定は組合によりけりなので、組合にきちんと確認したほうがいいです。 (旦那さんが国保の場合は、加入は世帯ごとです) ※旦那さんの健保の扶養に入る場合は、自分が加入している社保から脱退する必要があります。

donald030824
質問者

お礼

大変詳しい回答ありがとうございました!よくわかりました!

その他の回答 (3)

  • zakikko
  • ベストアンサー率40% (173/423)
回答No.3

#2です。お礼ありがとうございます。 >私の負担はなくても、夫の収入が減るのでしょうか?? 旦那さんの健康保険料・厚生年金保険料は ご質問者様が健保扶養・年金の第3号被保険者になったからといって、金額が変わるものではありません。 税金面で旦那さんの手取りが変わってきます。 税金の扶養控除を受けると、所得税・住民税に 反映されますので、もし今年と来年が同じくらいの収入であれば、 旦那さんの税金負担額が少なくなるということです。

donald030824
質問者

補足

ということは、私の所得を130万以内に抑えて夫の扶養に入った方がいいということでしょうか? また、夫の扶養に入っても私も年金は受け取ることができるのでしょうか?? 質問してばかりですみませんが、よろしくお願いします!

  • zakikko
  • ベストアンサー率40% (173/423)
回答No.2

会社で事務をしています。 結婚して収入がなくなった場合 ◆健康保険(政府管掌の場合を想定、組合保険の場合は、いろいろと認定が厳しいようですので) 向こう1年間の収入見通しが130万を超えなければ、旦那さんの健保扶養に入れます。その場合、収入がない証明(非課税証明書や健康保険の資格喪失証明書など)が必要になります。扶養になった場合は、もちろん健保料の負担はありません。 ただし、仕事を辞めて、失業給付を受けた場合、失業給付の日額によっては健保の扶養に入れませんのでご注意を。 ◆年金 健保の扶養手続きと同時に年金の第3号被保険者の認定を受ければ、ご自身で年金を払わなくても、旦那さんの払い厚生年金が、ご質問者様の国民年金を納めたとみなされるので、支払う必要はありません。 ◆所得税 収入がなければ、所得税は発生しません。 また、旦那さんが税扶養控除を受けることができますので、旦那さんの課税金額が少なくなります。 ◆住民税 住民税は、1月~12月の収入に対して、翌年の6月~5月(サラリーマンの場合)で納付するか、4~5月くらいに送られてくる納付書で自分で納付します。 なので、収入がなく扶養に入ることが前提とすれば、 仕事を辞めた後、必ず支払わなければいけないのは住民税ということになります。

donald030824
質問者

補足

詳しい回答ありがとうございます! 私の負担はなくても、夫の収入が減るのでしょうか??

noname#33300
noname#33300
回答No.1

社会保険料は政府管掌ですか?この場合は夫にぶら下がるのだけなので一切の負担無いです。健保組合の場合は色々あるのでお答えできません。 税金も所得税は働かない限り納税は無いです。住民税は17年の所得に対して18年に納税するので通知が4月末頃届きます。

donald030824
質問者

お礼

お早い回答ありがとうございました!

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