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第三債務者が債権を債務者に支払った場合は?

お客が代金を支払わず困っていましたが、仕事先を見付け出し、売掛金の差押までなんとか到りました。売掛先(第三債務者)の了解も得ていましたが、債務者から強引に押し切られて差押分の売掛金を債務者に支払ってしまいました。一定の仕事をしていない業者で、売り掛け先を見付けるのに大変です。また、アパート暮らしで資産もなく、差押する物件も売掛金ぐらいしかありません。差押は無効になるのですか?もう今回の債権差押は諦めないといけないのですか?このチャンスを逃したくないのですが何方か詳しい方教えて下さい。

noname#37657
noname#37657

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>もう今回の債権差押は諦めないといけないのですか? そんなことはないです。 債務者に支払ったことを無視して第三債務者に取立すればいいです。 債務者に債権差押命令が届いて1週間が経過したなら取立権は発生します。 任意に支払わないならば訴訟で取立します。 その勝訴判決で第三債務者の財産を差し押さえて競売し回収すればいいです。

noname#37657
質問者

お礼

有難うございます。第三債務者はこちらに協力してくれたので訴訟を起すのは気が引けます。任意に支払って頂けるように頼んでみます。

その他の回答 (1)

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.1

民法 (支払の差止めを受けた第三債務者の弁済) 第四百八十一条 支払の差止めを受けた第三債務者が自己の債権者に弁済をしたときは、差押債権者は、その受けた損害の限度において更に弁済をすべき旨を第三債務者に請求することができる。 あなたは、「債権差し押さえ命令」を以って、第三債務者に支払い請求可能です。 第三債務者は、債権者とあなたの両者に、弁済する格好になります。

noname#37657
質問者

お礼

有難う御座います。協力してくれたので、あまり迷惑をかけたくはないのですが、先方に話しをしてみます。

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