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債権差押命令が届いて第三債務者に対処法は?

裁判所から特別送達で債権差押命令が届き第三債務者に名前が 乗っていて200万近い金額が記載されておりました。 A 債権者(全く知らない業者) B 債務者(取引していた業者) C 第三債務者 (私) 上記でABCと記載します。 CはBと委託販売契約を結んで取引していた。 委託販売とはCがBから商品を預かり売れた分を毎月 報告して補充を受け補充した分の代金を支払い販売していました。 1年ほど前、突然、売り上げ報告をしても補充がされなく なり、Bと連絡が取れなくなった。 Bへの支払いは随時していたので補充商品の未払いは無い 状態でした。 その後も連絡が無く、潰れたと風の噂に聞いていました。 Cには委託商品が手元にある状態でとりあえず委託商品は どうすれば良いのかわからないので倉庫にしまった。 1年ほどたった今日Cには、突然債権差押命令が届き そのなかの第三債務者にCの名前が乗っていた。 金額が200万円近くで預かっていた商品代金を遙かに 越える金額が記載されていた。 差押債権目録にはBがCに対して有する、継続的売買契約に 基づき売り渡した商品の売掛代金債権にして本命令送達時に 既に支払期が到来しているものにして順次頭書金額に 満までと記載されていた。 返したくても返せなかった委託品に対しての請求だと 思うのですが全商品でも数十万円だと思うのですが 200万円と記載されていて困っています。 陳述書にどのように書いて裁判所に送り返したら 良いのでしょうか?とても困っております。 お手数かけますが知識をお貸し下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

 説明された委託販売契約であれば、代金支払債務はないことになりそうです。  そうであれば、支払うつもりはない、理由は、取引終了で新たな代金は生じない、すでに発生した代金は全額支払い済み、ということでよいと思います。  手元に委託の商品があるということですが、委託販売の場合には、委託を受けただけでは、商品の売買代金は発生しません。差し押さえられているのは、あくまで売買代金ですので、それを返品する債務までを記載する必要はありません。  なお、差押え命令は、第三債務者を、通常の場合よりも不利な立場におくものではありません。実際に存在する債務を、存在する範囲で支払えばよい(支払先だけが違う。)ということです。

koyama2000
質問者

お礼

ありがとうございます。大変参考になりました。 今日一晩中眠れず心配だったのですが少し元気に なりました。

その他の回答 (1)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

陳述書の用紙は同封してあったでしよう。 「まず、お読み下さい。」と云う書面もあったでしよう。 それを読んで下さい。 「陳述書」の冒頭部に、koyama2000さん(第三債務者)の住所氏名印として、 □(四角)の中に「レ」印でいいですから「差押債権の存否」の部分は「ない」に「レ」印、 「弁済の意志の有無」の部分も「ない」に「レ」印、として提出して下さい。 たしか、2週間以内だったと思いますので、遅れないようにして下さい。 それで全て終わりです。

koyama2000
質問者

お礼

ありがとうございます。ご指摘どおり 両方とも「ない」「ない」で記入しようと思っておりますが 預かっている委託品が手元にあるので不安だなぁ と思っています(涙)

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