派遣社員の退職における秘密保持同意書とは?品位保持とは関係ある?

このQ&Aのポイント
  • 派遣先から提供される「秘密保持同意書」は、派遣社員と派遣先との秘密保持の確認を目的としています。退職する際に押印することが求められる場合もあります。
  • 「秘密保持同意書」には、品位保持の項目が含まれることがあります。これは、相手に不利となる情報の流布・開示や誹謗中傷をしないことを求めています。
  • 派遣先の上司が誹謗中傷したり、他の社内の人たちに対しても誹謗中傷をする場合、秘密保持同意書の内容に違反している可能性があります。退職者も秘密保持同意書に基づいて訴えることができる場合があります。
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秘密保持同意書について

現在、派遣社員(事務)として2年就労していますが、契約満了で退職します。退職にあたって、派遣先から「秘密保持同意書」なるものを渡され、押印するように求められました。 派遣社員でも派遣先と直接こういった契約?同意書?を交わすものなのでしょうか。また秘密保持同意書なるもの内に「品位保持」なる項目があり、「甲および乙は、本同意書に規定される期間に関わらず、相互に相手に不利となる情報を甲および乙以外のものに流布・開示し、誹謗中傷をしてはならない。」とありました。これは秘密保持とは関係ないと思うのですが、こういう記載は通常あるのでしょうか。この派遣先の上司こそが現在、誹謗中傷されるようなことばかりしているので、前もって、こういう記載も入れたのではないか?とも思ってしまいます。 また、この上司は以前退職して行った人たちのことも会社内で誹謗中傷しています。 「合意管轄」という項目では、乙が本同意書に違反し、甲がやむを得ず裁判所に訴えを提起する場合には、…」云々と書いてあるのですが、甲(派遣先)が品位保持に違反した場合は、訴えることが出来るのでしょうか。また、甲=派遣先という事は、派遣先に所属している上司とその他社内の人たちの間なら誹謗中傷はOKってことになるんですか?(甲および乙以外で…って書いてあるので) 分かりにくい説明だったら、すみません。宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kame1417
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回答No.1

「従業員」が退職時に会社との間で秘密保持同意書を締結するということは常識ですが、「派遣社員」が派遣先会社と個人との間で秘密保持同意書を締結するというのはあまり聞きませんね。一般的なのは派遣先会社と派遣元会社の契約で、そのあたりの秘密保持を担保するというケースが多いように思います。 ただ、派遣先会社と派遣社員個人との間で秘密保持同意書を締結することが禁止されているということはありません。あくまで両者が納得して契約を締結すればその契約は有効ということになります。 経済産業省の「営業秘密管理指針改訂版(案)」には下記のとおり書かれています。 「派遣先企業と派遣従業者とが直接秘密保持契約を締結することが直ちに法律違反になるわけではないが、労働者派遣事業制度の趣旨からは、派遣先は、派遣従業者と直接秘密保持契約を締結するよりもむしろ、雇用主である派遣元事業主との間で秘密保持契約を締結し、派遣元事業主が派遣先に対し派遣従業者による秘密保持に関する責任を負うこととすることが望ましいものである。」 つまり、派遣先会社と派遣社員個人の秘密保持契約は禁止はしないが、会社対会社で契約してもらう方が好ましいということです。 さて、それでも仮に派遣先会社とあなた(個人)で秘密保持契約を締結するとなった場合を想定して、以下、秘密保持条項についての質問に回答していきます。 >「品位保持」なる項目・・・こういう記載は通常あるのでしょうか 珍しくはありません。書き方こそ色々ありますが「お互い誠実にしましょう」という意味合いの条項はよく見かけます。 >この上司は以前退職して行った人たちのことも会社内で誹謗中傷しています この契約条項そのもには特に問題があるとは思いませんが、その上司の人格自体は問題ありのように感じます。もしその上司の誹謗中傷を証明できれば、本契約条項に「損害賠償」の項目があるかと思いますのでその条項に則った損害賠償を請求しうることになります。また契約書に損害賠償の定めがなくても、通常の刑法や民法に違反するということで損害賠償を請求しうることになります。 >「合意管轄」という項目で・・・派遣先が品位保持に違反した場合は、訴えることが出来るのでしょうか もちろん派遣社員の側からも訴えることができます。合意管轄は通常、両者が訴える裁判所を定めるものですが、仮に今回の条項が派遣先会社が訴える裁判所を定めるものだったとしても、それがゆえにあなた(派遣社員側)の訴える権利を放棄するものとはなりません。 >派遣先に所属している上司とその他社内の人たちの間なら誹謗中傷はOKってことになるんですか? 少し意味が分かりかねますが、社会通念上、他人を誹謗中傷することは許されませんので、それを契約によって許されるとすることはできません。 最後に、本契約はあくまで両者(派遣先会社と派遣社員個人)の合意が必要になりますので、派遣先会社から押印するように強制するようなことはできません。 なお、私の回答は「あなたの質問を見る限りの一般論」です。実際の状況をお聞きしたり契約書を見ると回答が変わる部分もあるかも知れませんし、派遣先会社と派遣元会社の取引関係、これまでの慣習等も関係してくる場合もありますので、今回の回答を踏まえてあなたの会社の有識者等に相談するようにしてください。 以上、参考になれば幸いです。

papipoo
質問者

お礼

有難うございます。なるほど、勉強になりました。派遣会社にも相談しましたが、今回のようなケースはないことはないとのことでした。ただ、その場合も派遣会社の法務で内容をチェックするとの事だったので、見ていただきました。結論として、やはり今回は派遣会社名を入れ、派遣会社のスタッフだった私と派遣先との契約と言う事になるようです。 正直、もう顔も見たくないし、2度と会うことはなくても、無期限での契約と言う形で関わりが切れないのかと思うだけで、吐き気がしますが、この職場を選んでしまったのが運の尽き、諦めることしようかと思います。本当に有難うございました。<(_ _)>

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