解決済みの質問
今、2社でパートとして扶養の範囲で働いています。
1社についてなのですが、週1~2回の勤務なのですが、1ヶ月5000円(何度勤務しても)通勤手当をいただいています。
会社までの距離は5キロくらいだと思うのですが、今、年収を103万までに抑えたくていろいろと調べていたら、通勤手当は非課税と思って、収入に入れてなかったのですが、どこかのHPでこの距離だと非課税枠が月4100円と書いてあったような気がします。
この場合は、1ヶ月差額分の900円は収入に入れなければいけないのでしょうか。またこの会社での勤務が今年からなので経営者もわかってないと思うので、詳しく教えてください。
投稿日時 - 2005-10-18 19:27:22
何度勤務しても定額という事であれば、実費相当額ではないのでしょうから、おっしゃる通りの認識となる可能性はありますね。
誤解が多いところではありますが、通勤手当の非課税の限度額の10万円というのは、電車・バス等で通勤されている場合の実費相当額として支給する場合に限っての事ですので、マイカー・自転車通勤等の場合は、距離数に応じて非課税限度額が決まってきます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2582.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2585.htm
ですから、ご質問者様が、マイカー・自転車等により通勤されているのであれば、お書きになられている通り、900円分は課税扱いとなりますので、給与収入に含めるべき事となります。
もし、そうでなく、実際は電車・バス等で通勤されているのに、定額をもらっているのであれば、電車・バス等の実費相当額を、日数分で計算されて、5000円というのがそれを超えていれば、その超えている部分のみが課税扱いになる事となります。
それと、週1~2回の勤務であったとしても、通勤手当の非課税限度額自体は、日割りする必要はなく、月額で判断できる事とはなります、下記サイトをご参考にされて下さい。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/gensen/03/21.htm
もちろん、その場合も、電車・バス等の実費相当額を計算する場合は、あくまでも実費相当額ですので、実際の出勤日数分のみの計算となります。
その結果と、実際の支給額とを比較する事となります。
(週1~2回の出勤で10万円を超えることはないでしょうから、実費相当額分だけは、まるまる非課税扱いになるとは思います、要はそれより支給額が多ければ、その分だけが課税扱いになる、という事ですね。)
投稿日時 - 2005-10-18 20:23:37
お礼
ありがとうございます。今は主に車通勤なのですが、電車+バスで勤務したりすることもあるのです。月額で判断すると言うことはたとえば極端に月4日、月1日勤務でも交通費5000円(電車+バス)の場合は非課税と考えていいのでしょうか。
投稿日時 - 2005-10-18 20:41:01
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ベストアンサー以外の回答(2件中 1~2件目)
>月額で判断すると言うことはたとえば極端に月4日、月1日勤務でも交通費5000円(電車+バス)の場合は非課税と考えていいのでしょうか。
あっ、いえいえ、最初に書きましたように、あくまでもこれは非課税限度額の話で、10万円を日割りする必要はない、という事ですので、実費相当額がいくらかかるか、というのは別問題です。
仮に1日1000円かかるとすると、月1日勤務であれば1000円が実費相当額となり、残りの4000円は課税扱いとなります。
月5日勤務であれば5000円が実費相当額となりますので、ピッタリ合いますので非課税の範囲内、という事になります。
(ですから、電車・バス通勤の前提で言えば、通勤日数に関わらず毎月定額をもらうのであれば、月によって課税となる金額はそれぞれ違ってくる事となりますね。)
考え方として、通勤手当は非課税が前提で考えられる方が多いのですが、実は原則としては給与所得として課税されるべきものです。
しかしながら、実費相当額を支払うのであれば、その分については月額10万円までは非課税として取り扱いましょう、もし電車・バスでなく、マイカー・自転車通勤の場合は距離数で非課税を特別に定めていますよ、という感じです。
そうでないと、所得税逃れのために、実質給料であるものを10万円の範囲内で通勤手当にしてしまう、という事も可能になってしまいますよね。
あくまでも、電車・バス等で通勤の場合は、まずは実費相当額が前提となります。
マイカー・自転車通勤の場合は距離数が非課税の基準になり、それぞれ取り扱いが違う事となります。
もちろん、ご質問者様のケースは、そういう意図があってのものではないとは思いますが。
投稿日時 - 2005-10-18 20:55:02
お礼
返信が遅くなりすいませんでした。ありがとうございました。
多分、経営者も知らないと思うので、一度相談してみます。私の場合、月によってかなり勤務日数が違うので・・・
投稿日時 - 2005-11-07 16:59:28