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所得税と法人税の耐用年数
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減価償却資産の耐用年数そのものについては、所得税法・法人税法ではなく、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」により定められており、その中で所得税法・法人税法共にこれを適用する事を定めていますので、全く同じものとなります。 ただ、耐用年数以外の、例えば法定償却方法は、所得税は定額法であるのに対して、法人税は定率法(但し、建物を除く)となっていたり、所得税では減価償却は強制償却であるのに対して、法人税では、償却限度額内での任意の償却である等、減価償却の取り扱いそのものは異なる部分がありますが、耐用年数については同じ法律によりますので、全く同じとなります。 1.5倍というのは、譲渡所得の計算等で使用します。 譲渡所得を計算する際、建物等の減価償却資産の場合、取得価額から減価償却費相当額を差し引いて取得費を計算しますが、その際、事業等に使われていたものについては、通常の耐用年数により計算しますが、事業等に使われていない家事用等のものについては、価値の減少が少ないと考え、耐用年数を1.5倍して、長い耐用年数により減価償却費相当額を計算する事となります。 下記国税庁のサイトをご参考にされて下さい。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/3261.htm
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完璧なお答えありがとうございました。 理解いたしました!