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耐用年数
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関係しそうな耐用年数通達は次のとおりです。 (舗装道路) 2-3-10 別表第一の「構築物」に掲げる「舗装道路」とは、道路の舗装部分をいうのであるが、法人が舗装のための路盤部分を含めて償却している場合には、これを認める。 (舗装路面) 2-3-11 別表第一の「構築物」に掲げる「舗装路面」とは、道路以外の地面の舗装の部分をいう。したがって、工場の構内、作業広場、飛行場の滑走路(オーバーラン及びショルダーを含む。)、誘導路、エプロン等の舗装部分が、これに該当する。この場合、2-3-10の取扱いは、「舗装路面」の償却についても準用する。 (ビチューマルス敷のもの) 2-3-12 別表第一の「構築物」に掲げる「舗装道路及び舗装路面」の「ビチューマルス敷のもの」とは、道路又は地面を舗装する場合に基礎工事を全く行わないで、砕石とアスファルト乳剤類とを材料としてこれを地面に直接舗装したものをいう。 (砂利道) 2-3-13 表面に砂利、砕石等を敷設した砂利道又は砂利路面については、別表第一の「構築物」の「舗装道路及び舗装路面」に掲げる「石敷のもの」の耐用年数を適用する。(昭55年直法2-8「一」により改正) 上記の2-3-10により、駐車場のための整地ということであれば全額を構築物として償却できると考えます。 雑種地を宅地転換するために整地したというようなものなら、土地の取得価額に加えます。 通常は土だけの駐車場といっても水はけ等を考慮して若干の砂利が入るので、上記の2-3-13に該当し耐用年数15年です。
その他の回答 (2)
土でしたら、耐用年数はありません、例えばアスファルト轢きとかコンクリート轢きなどでしたら別ですが・・・ お手持ちの不動産の改良のようですので、資本的支出となり、地価を上げることとなりますので、取得価格に含めるが一般的です。
- minosennin
- ベストアンサー率71% (1366/1910)
一般論ですが、費用80万円が、地盛り、地ならし、切土などの費用でしたら土地の取得価額になります。 (法人税法基本通達7-3-4)
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補足
2-3-13が妥当かもしれません。 確かに、多少の砂利は、入っています。 全く土では、雨のとき大変ですから。