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随意契約について
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辞書で調べれば出てきますよ。「入札などの競争の方法によらず、適当と思われる相手方と契約を締結する方法」です。 例えば『コンピューター業界で言うと、業務用のソフトを3年契約でA社のシステムを導入したとします。 3年間そのシステムを使いデータを蓄積し、それ以降もそのデータを使いたいとします。B社とC社に同様でもっと安いシステムがありましたが、データ移行が出来ないという問題点がありました。そのため、A社と随意契約を結びました。』こんな感じです。 官公庁の場合、基本は指名競争入札ですが、入札に適さないと判断される場合は随意契約をします。ただし、場合はなぜ入札できないのか理由が必要です。その場合でもいかに安くするかの努力が必要ですので、同様の業務を行っている指名業者(指名参加登録の届出をしてる業者)以外の業者に見積もりを頼んだりして、金額が適正かどうか確認します。
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- aran_onihs
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コンピュータ業界に限らず、官庁やそれに順ずる公社・公団等が物品の購入や業務の委託契約、工事の発注などを行う場合は入札で業者を決定することが原則です。 ただし、特別の事情がある場合は入札によらずに業者を指定して契約することができます。 この契約方式を随意契約、略して随契といいます。 特別の事情とは 契約金額がある金額以下である場合、 コンピュータシステムを導入した後のシステムのメンテナンスや変更する業務のように特定の業者しかできない 業務、 建設工事の場合で予算は年度毎に分かれているが工事そのものは継続して行われる場合、 などです。
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