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バイク事故、加害者が目撃者扱いになってしまった。

知り合いが困っているので助けてあげたいです。 現場は大通り交差点、信号青で知人がバイクで直進通過しようとしたところ対向車線から乗用車が右折。幸いにも乗用車はブレーキが間に合って接触は無し。しかしバイクの方はバイクの方はびっくりしてバランス崩して転倒しました。 警察での両証言 知人(バイク):乗用車はこちらに気付いてなく直前で気付いて急ブレーキを掛けたように見えた。 乗用車 :普通に右折しようと交差点で止まったらバイクが転倒したから助けにいった。 現場検証では乗用車の急ブレーキの痕が無く乗用車は乗用車の証言通りで御咎め無し、ただの目撃者扱いになりました。 しかし知人(バイク)は明らかに乗用車側に非があるのを解っているのでもめています。 これだけでは第三者的にはバイクが悪いようですが警察が出てくる前の乗用車運転手の話では「車は会社の車で保険が利かない」とか言っていたのですが実際は友人の車で任意保険が人身事故には利かない状態であったのが後から判明しました、自分に非が無いのに意味のない嘘とつく必要があるでしょうか? いまのままでは本当にただの目撃者になってしまいます、なんとか逆転できないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • Pigeon
  • ベストアンサー率44% (630/1429)
回答No.2

こんにちは。 記述だけでは何とも言えませんが、警察の現場検証で問題なしともなると覆すのは難しいと思います。警察も乗用車側に信憑性があると思っているわけですし。 対人賠償を入れない任意保険というのは極めて珍しいですが、無いとは言えませんね。ただ、自賠責保険(強制保険)で対処できるかもしれません。 自賠責保険は被害者保護の観点の自賠法かなら成り、加害者側に(1)自分に過失がないこと(2)被害者に故意又は過失があること(3)自動車に欠陥等、構造・機能に問題が無かったこと、の3要件の立証を義務付けています。 相手方が立証できない限りは自賠責保険は使えるという事になります。 取り急ぎ、相手方から自賠責保険の内容を確認しましょう。付保保険会社、証券番号が分れば被害者請求と言って相手を通さずとも人身事故に掛かる損害がある程度(120万まで)回収可能です。 その上で覆したいなら第三者の目撃者を探す以外に道は無いでしょう。(もっとも、車側の言う通りという証言が無いとも言えませんが。)

shiroi1229
質問者

お礼

詳しい情報ありがとう御座います、やはり目撃者を探す必要ありそうですね。でも難しいと警察には言われたそうです。

その他の回答 (1)

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.1

警察の対応がバイクの自損事故処理で済んでれば、これ以上ムリでは? >急ブレーキを掛けたようにみえた。 当事者本人がそんな不確かな証言ではダメですね。「急ブレーキをかけた」 と「・・・ように見えた」 では全然違いますよ。 それではバイクの前方不注意 自損事故 バイク側の推測 勘違いと解釈されても仕方なし? 自転車 バイク 急ブレーキをかけるとたまに意味もなく転ぶこともありますけどね!?  >任意保険が人身事故には利かない状態 意味がよくわかりません?? 無保険ということ? 人間 得てして自分の正当性を主張するもの? 話半分割り引いて、聞けば間違いない?

shiroi1229
質問者

お礼

車は友人の車らしいので、おそらく乗用車の限定ってありますよねその範囲外だったんじゃないでしょうか?詳しくは解らないですが・・・ どうやら不利な状況を覆してあげれそうもないですね残念です。

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