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債権譲渡を受けたうえでの本人訴訟について
不動産賃料の集金代行(オーナーと管理委託契約をして入居者から賃料を集金)をしています。 滞納者への督促作業に毎月頭を痛めています。 支払い意志があり、相談をしてくれる方はいいのですが 悪質な滞納者への対応に困っています。 滞納金額が多くなった場合には、法的手続きをとっていますが、差し押さえ手続きまでしても最終的にはほとんどが回収不能なうえに、強制退去の裁判費用までかかるため、資金に余裕のあるオーナーでないと裁判まで進められません。 内容証明などでは、悪質な人には効果がありません。 ドアの鍵を交換してしまう等の方法はトラブルのもとに なるので、行っていません。 今までに何回も弁護士に依頼(実際はオーナーからの依頼だが実務は当方で代理)して作業してきたので、訴状の作成や手続きは当方でだいたい判りますが、オーナーはほとんどが遠方に居住しているため、仮に書類作成が出来たとしても本人訴訟ができないため、弁護士に依頼することになり、弁護士費用が問題となります。 弁護士費用さえ省略できれば、それほどの費用はかからないので、法的手続きを進めることに支障がなくなります。 そこで、考えたのが、オーナーより滞納中の金額分を債権譲渡を受け、当方にて本人訴訟できないだろうか? ということです。 家賃の滞納者で悪質な人は何年間も一銭も払わず、住み続ける人がいます。保証人も支払わない場合には、どうにもなりません。(強引な方法はとらないとして) よろしくお願いします。 もし、他にも効果的な良い方法があれば、お教えください。
- kenken101
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全文を拝読して、もっともなことだと思いました。 しかし、弁護士法で、訴訟をすることを業として他人の権利を譲ることはできないことになっています。 従って、まず、弁護士法違反が考えられます。 他の方法と云えば、堂々と「代理人」となることと思います。 管理会社と云うことで、それを理由に許可申請すれば許可されると思います。 これは簡易裁判所に限りますが法改正で上限が140万円になりましたし、それまで放置しないで進めれば十分、これで対応できると思います。
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- law_amateur
- ベストアンサー率70% (630/890)
信託法11条で,主に訴訟をすることを目的として財産の信託を受けることは禁止されています。 滞納した家賃を取り立てるために訴訟を起こすことを目的として,滞納家賃債権の譲渡を受けることは,この訴訟信託の禁止に当たります。 債権譲渡であって,信託とは違うという逃げが聞きそうですが,信託法における「信託」の定義が,「他人をして一定の目的に従って財産の管理又は処分をさせること」とされていますので,そのような逃げが効かないことになります。
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