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消費税について
お世話になってます。 有価証券を売却した際の売却代金については消費税は非課税ということですが、その売却代金から差引かれた手数料については課税として処理してよろしいのでしょうか? 宜しくお願いします。
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おっしゃる通り、有価証券の売却そのものは、消費税の非課税ですが、売却の際の手数料については、売却の手続きに際して、その対価として支払うものですので、課税仕入となります。 但し、その課税期間の課税売上割合が95%未満となり、仕入税額控除が全額できない場合は、課税仕入を、(1)課税売上げにのみ要する課税仕入れ等に係るもの、(2)非課税売上げにのみ要する課税仕入れ等に係るもの、(3)課税売上げと非課税売上げに共通して要する課税仕入れ等に係るもの、の3つに区分する事となりますが、その手数料は、この内の非課税売上にのみ要する課税仕入れ等に係るものに該当しますので、個別対応方式を採用した場合は、仕入税額控除の対象外となります。 (一括比例配分方式を採用した場合は、課税仕入全体に対して課税売上割合を乗じる事となりますので、その分だけが対象とはなってきます。) http://www.taxanswer.nta.go.jp/6401.htm
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- kkk-dan
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手数料は当然消費税がかかっていますから、課税として処理してかまいませんが、あなたが課税事業者である必要がありますので、免税業者の場合は税込みで処理しなければなりません。
お礼
さっそくのお返事ありがとうございます。 課税事業者ですので、課税仕入として処理します。 ありがとうございました。
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