住民票の移動について

解決済みの質問

住民票の移動について

近々会社の都合で転勤することになりました。入社18年で9回目です。
転勤の多さに少々嫌気がさしてます。
いままでは転勤の都度転出、転入手続きをとっていたのですが、
住民票をそのままにして県外で生活することは法律的に問題があるのでしょうか?
くだらない質問でもうしけありませんが、どなたか教えてください。

投稿日時 - 2001-11-07 10:32:13

QNo.164479

暇なときに回答ください

質問者が選んだベストアンサー

 住民票は、生活の本拠地としているところに置かなければなりません。

 官公庁の事務は、この住民票を基本に通知をしていますが、住民票を異動することによって、印鑑登録証明、免許証、車検・・・・等に影響しますし、住民票のある役所から税金などの納入通知や支払い通知があります。このように、住民票を基にしている書類などが身の回りにたくさんありますので、生活している場所と住民票は同一にしておいた方が便利ですし、法的にもそのようにしなければなりません。選挙があった場合は、前住所地へ行くことになります。

投稿日時 - 2001-11-07 11:43:59

お礼

hanbo様どうもありがとうござました。
異動届の必要性を改めて認識いたしました。

投稿日時 - 2001-11-07 13:07:57

ANo.6

4人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています

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ベストアンサー以外の回答(5件中 1~5件目)

ANo.5

 ごめんなさい、県外でしたね。一部訂正。

 「住民基本台帳法第22条、第23条に違反することになります。」
               ↓
 「住民基本台帳法第22条、第24条に違反することになります。」

 *第22条が転入、第24条が転出です。また、第23条は、同一の市町村内で住所を変更する「転居」に関してです。
             

投稿日時 - 2001-11-07 11:06:17

お礼

いろいろと調べていただきありがとうございました。
大変参考になりました。
ご指摘のように異動届を行うことにします。

投稿日時 - 2001-11-07 11:29:35

ANo.4

 あくまで法律的な面のみから回答しますと、住民基本台帳法第22条、第23条に違反することになります。罰則に関しては、同法第51条第2項に「正当な理由がなくて第22条から第25条までの規定による届出をしない者は、5万円以下の過料に処する」と規定されています。

投稿日時 - 2001-11-07 10:56:38

ANo.3

>住民票をそのままにして県外で生活することは法律的に問題があるのでしょうか?

住民基本台帳法22条23条によって転出と転入の届け出義務があります。
正当な理由がないのに届け出しない場合は5000円以下の過料です。(同法45条第2項)

投稿日時 - 2001-11-07 10:50:52

お礼

義務規定とは知りませんでした。
ありがとうございます。

投稿日時 - 2001-11-07 11:21:27

ANo.2

法律的には問題ないと思います。罰則がないはず。

ときどき、住民票移動を悪用して選挙をする(自分達の組織が候補者を出さない地域の人達が、候補者を出す地域に住民票を移して、当選に貢献する)ことがあrったりしますが、これは住民票移動そのものが罪に問われるのでなく、そういう選挙をやることが問題になります。

ただ、行政的なサービスを受けるのに不弁なことは覚悟しないといけませんね。

投稿日時 - 2001-11-07 10:43:48

お礼

行政的サービスの点で不便ということはうっかりしてました。
ありがとうございます。

投稿日時 - 2001-11-07 11:18:22

ANo.1

 法律等では実際に居住しているところに住民票をおくように定められています
 契約などで印鑑証明がいるような場合は住所地で証明をとらなければなりません

 子供さんが小中学校の転校手続きをする場合も住民異動届を出しておかなければ
困ると思います

 面倒でも2年に1回のことなんだから,されていたほうが良いと思います

投稿日時 - 2001-11-07 10:42:48

お礼

早々のご回答ありがとうございました。

投稿日時 - 2001-11-07 11:15:29

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