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店の経営者を母から私に変更すると税金・年金などどう変わりますか?

母と二人で美容院をしています。昨年9月に母が脳梗塞をして寝たきりとなり以来ずっと入院しておりますので美容院は私一人で営業しています。この度母が身体障害者1種1級の認定を受けたことによる店の経営者変更にともなう年金・青色申告の変更・私の主人の扶養扱いについてお聞きしたく思います。なお母は介護度5、私は店から給与は取っておりません(主人の扶養に入っているため)教えていただきたいことは 1.店の経営者を母から私に変えることで私は主人の扶養から外れるのでしょうか?もし、外れた場合、将来の年金等はどうなりますか?(店の昨年の売り上げは315万円、仕入れ・経費を除いた差し引き金額は53万です) 2.母の店舗兼住宅のローンの支払い(月8万円)を母名義から私名義に変えると何かが(扶養・税金)が変わりますか? 3.その他、必要な手続きなどがありましたら教えてください。 *現状では母が働いていないのに母に収入があることになっています。今後の母の医療費の支払いの関係のこともあり現実通り、母に収入がない(実際そうなので)としたいのです。

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  • mukaiyama
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回答No.4

>私は嫁いでおりますので<同居>でもありませんし<生計をひとつにしている>のでもない… 税法でいう「生計を一にする」とは、必ずしも同居であることを求めてはいません。 質問者さんは、これまでお母様と一緒に美容院をやってこられたことですし、現に今はお母様の看護、医療費の工面をしておられるのですから、これは立派に「生計を一にする」といって差し支えありません。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1180_qa.htm#q1 また、扶養控除は、3親等以内の姻族にも適用されます。場合によっては、お母様をご主人の扶養家族とするほうが、節税になることも考えられます。 ちょっと試算してみましょう。 ・美容院の所得 53万円 ----------------------------------------- ・基礎控除 -38万円 ・青色申告特別控除 -65万円 ・社会保険料控除 (国民年金) -16万円 (約) ・社会保険料控除 (国民健康保険) -10万円 (推定) ----------------------------------------- 差引課税所得 -76万円 美容院の所得が 2倍になっても所得税はかからないことになります。やはりお母様をご主人の扶養家族にするのがよいように思います。 いずれにしても、お母様がたいへんな病状のようですので、税務署とともに市町村の福祉担当にも、相談にお出かけになることをお奨めします。

--nana--
質問者

お礼

本当にありがとうございます。 また、教えていただいてもよろしいでしょうか? 1.主人は普通のサラリーマンですが・・母を主人の扶養に・・・というのはそれは<美容院を一度廃業届けを出し新たに私を経営者として開業届けを出すと私自身は事業所得となって主人の扶養から外れるけれどもその代わりに母を主人の扶養家族とするとよい。税法では現状で生計を一にしているといえるので可能である。>ということでしょうか? 2.母は私の実母ですので主人から言うと義母になります。それも3親等以内になりますか? たびたびの質問で申し訳ありません。どうぞよろしくお願いいたします。

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その他の回答 (4)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.5

1.はい。 2.「扶養控除は、3親等以内の姻族にも適用されます。」 →もう少していねいに書くと、 【扶養控除は、6親等以内の血族および、3親等以内の姻族に適用されます。】 「血族」「姻族」については辞書を引いてください。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1180.htm

参考URL:
http://dictionary.goo.ne.jp/search.php?MT=%B0%F9%C2%B2&kind=jn
--nana--
質問者

お礼

mukaiyama様、お礼が遅くなりました。申し訳ありません。 今日はどうしても仕事に時間をとられしっかり考える時間が取れませんでした。仕事をしている間にお答えも案内いただいたサイトのページもすべてプリントアウトしました。今夜、子どもを寝かしつけてからしっかり読みます。その上で明日またいろいろとお聞きすることがあるかもしれませんがどうぞよろしくお願いいたします。

--nana--
質問者

補足

大変遅くなりました失礼をお許し下さい。 本日、社会保険事務所へ行ってまいりました。障害者年金ですがこれの申請資格は65歳までに認定された人のようで母は66歳ですので該当しないらしいです。 それから、ふと思ったのですが・・・ 最初に書かせていただいたとおり美容院の年間収入も53万円とかなり低く現状で母は市県民税非課税世帯となっております。ですので今後の医療費は母の年間の収入次第なのですが、もしかしたら非課税世帯ということで(年間の母の収入は今と変わらないので)経営者や扶養をあれこれといじらなくてもいまのままでいいのではないか・・変な言い方ですがあれこれといじっても医療費に関しては何も変わらないのではないだろうか・・・と思ったのですが、それは大きな間違いなのでしょうか?

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>母は今年の5月で66歳になりました… ご主人があなたを扶養家族とすることができなくなる代わり、あなたがお母様を扶養家族とすることができます。 70歳前で健康なら 38万円しか控除されませんが、「同居特別障害者」に認定されると、73万円が控除されます。「身体障害者1種1級」の認定を受けられたのなら、たぶんそれで通ると思います。 ご主人の扶養をはずれても、それ以上の見返りがありそうですね。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1182.htm >私名義に変えるとお役所では私が100万稼いでいると… 借入金の返済ですから、税金がかかったりはしません。ご主人のお金で払っても、生計を一にしているのなら問題ありません。ローンの銀行名義まで代えずに、そのままあなた方で払っていけばよいです。 店舗併用住宅とのことですが、年間 100万円のうち、店舗の面積分の利息は、経費となります。ご主人のお金で払うなら、 【事業主借/利子割引料】 の仕訳をしてください。 また、店舗部分の減価償却費は、お母様の残りをそのまま引き継ぎ、経費とすることができます。 >(3)はわかりました。この手続きは保健所ですよね… 美容院の名義に関しては保健所ですが、税金関係は税務署です。 >認定を受けたことで社会保険事務所で何か手続きが… したほうがよいと思います。 http://www.sia.go.jp/sinsei/nenkin/shogai/kaitei.htm ----------------------------------------- >国民年金に加入することになった場合月にどれくらいの金額を… 月額 13,300円です。

--nana--
質問者

お礼

すぐにお返事をいただいて恐縮しています。ありがとうございます。 それから私の説明が足りませんでした。 母は健在の時は一人暮らしでした。私は嫁いでおりますので<同居>でもありませんし<生計をひとつにしている>のでもないのです。 本当に説明が足りず申し訳ありません。 この状況をご理解いただきもう一度同じ質問をさせていただいてもよろしいでしょうか? よろしくお願いいたします。

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noname#184557
noname#184557
回答No.2

1.所得金額が38万円を超えますと、配偶者控除の適用はありませんので、ご主人の扶養をはずれることになります。また、はずれた場合は、国民年金に加入することになります。 2.お母さんの借入金を引き受けると言うことは、借入金の金額を贈与したとも考えられますから、注意が必要です。名義をそのままにして、支払った場合で年間96万円なら、贈与税の非課税限度額の110万円以下ですから、たぶん、問題ないとは思われますが、税務署や税務相談所などで確認された方がよいでしょう。 3.所得税は、実質所得者課税といって、実際に働いて稼いだ人に課税されますから、今年の1月1日から事業を引き継いだことにして、はやくお母さんの廃業届とご本人の開業届や青色申告の届などを税務署に提出されるとよいと思います。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/9200.htm
--nana--
質問者

お礼

tantan54様、ありがとうございます。(1)ですが主人の扶養を外れて国民年金に加入することになった場合月にどれくらいの金額を支払うことになるのでしょうか?(2)ですが名義も母から私に変更した場合はどうなりますか?いま、計算してみたところ今年一年ののローンの支払い総額は金利も入れて約99万6千円になります。(3)ですが廃業届けと開業届けを提出すると、即、扶養からはずれたり・・・ということになるのですか? お手数とは存じますがご指導お願いいたします。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

1.店の経営者を母から私に変えることで私は主人の扶養から・・・ はずれます。あなたが給与所得者なら年間 103万円まで、ご主人が配偶者控除を受けることができますが、事業所得の場合は 38万円までです。 給与所得者の場合は、配偶者控除38+給与所得控除65=103万円ですが、事業所得は既に経費が引かれた数字なので、配偶者控除 38万だけということです。 2.母の店舗兼住宅のローンの支払い(月8万円)を・・・ 特別に変わることはないでしょう。 具体的にどの税金についてお知りになりたいのか書いていただけると、もう少し現実に即した回答ができるかもしれません。 たとえば、お母様が何歳か存じませんが、売上額が全く同じでも、申告者本人が 65歳以上か以下かで、納税額は変わってきます。 3.その他、必要な手続きなどがありましたら 「経営者を母から私に変える」との言葉をお遣いですが、代表者変更となると、帳簿上の元入金に対して、贈与税が課せられます。 そこで、お母様は「廃業届」、あなたが「開業届」を出す形にすると、贈与税は発生しません。 事業用の資産はそのまま引き継げます。

--nana--
質問者

お礼

mukaiyama様、ありがとうございます。まず、(1)ですが理解できたように思います。(2)ですが・・まず母は今年の5月で66歳になりました。ローンは月に8万払っているわけです。端の金額も入れると年間約100万円です。実際には美容院の収入では払えないので主人から借り払っているという状態です。これを私名義に変えるとお役所では私が100万稼いでいると解釈されるのですか?正直なところどの種類の税金がからんでくるかもわからないのです。お恥ずかしいのですがそれも教えていただけないでしょうか?(3)はわかりました。この手続きは保健所ですよね・・・それからひとつ新たにお尋ねしたいのですが母は父が寝たきりだったためにひとりで働いて家を支えておりました。そのため年金の払い込みの免除を受け続け、また早い時期からいただけるだけの額の年金を受け取っておりました。この度身体障害者1種1級の認定を受けたことで社会保険事務所で何か手続きが必要でしょうか?よろしくお願いいたします。

--nana--
質問者

補足

このような質問をさせていただいた理由ですが母は終身介護が必要な状態となりまた介護だけでなく医療行為も終身必要となりました。今後、母に収入があるかないかによって毎月の医療費が大きく違うのです。実際は収入が年金だけの母に帳面上、収入があることになると母を私一人で面倒見なくてはなりませんが金銭的にとても苦しいのです。私にもちいさな子どもがおりますので・・そこでなんとか少しでも良い方法がないかとご相談させていただいている次第です。どうぞよろしくお願いいたします・

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