裁判所代わりで印紙代追加?結論に疑問

このQ&Aのポイント
  • 某県の簡裁で専有物返還の訴訟を提起した際、裁判所が代わり印紙代の追加を請求された。相手方の弁護士がいるものの形勢はまだ決まっていない状況。
  • 口頭弁論の第1回では相手方が欠席し、裁判所の所管も代わった。新しい書記官からは「印紙代が足りない」と主張され、前のセクションでは言われなかったという。
  • 係りか違えば印紙代も代わるのか疑問が残る。意見や回答を求めている。
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裁判所が代わったら、印紙代の追加を請求されました!

 今晩は、某県の県庁所在地の簡裁で、専有物の返還請求訴訟を昨年の12月に本人訴訟で提起しました。ほぼ80万円の動産の返還請求の訴訟です。併合訴訟で、80万円分の動産を引き渡せ!さもなければ金80万円を支払え!という請求の趣旨です。お蔭様で、相手には弁護士が就きましたが、形勢はボチボチです。  3月に第1回の口頭弁論が開かれ、相手方は、欠席で、擬制陳述と言う流れになり、裁判所が代わることになったのです。つまり、某簡易裁判所民事第○係から、第×係に所管が代わったのです。理由は、裁判の事務量が多くなったので、新年度にあたってセクションが1つ増え、隣の新設した係に移管されたというわけです。  裁判官も代われば、書記官も代わるというわけですが、結審近くなって、新しい書記官が、「印紙代が足りませんよ。80万円分つまり8000円の印紙代をいただきたい」と主張したのです。前の係りで受理したのですが、動産の返還ですから、半分の40万円分の印紙代しか請求されませんでした。それを話すと、前のセクションでは、言われませんでしたか!と一点張りで、併合訴訟と言えども、1項で、80万円分の動産引渡しを請求しても、2項の80万円分の損害賠償請求に引きつられ、印紙代は、80万円であるとの主張でした!  これは妥当なものなのでしょうか?係りか違えば、印紙代も代わると言うのも不信感募るものです!  ご意見、ご回答よろしくお願いいたします!

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

次回の弁論日に、裁判官に聞いてください。 印紙の追貼命令は放置すると訴訟が却下されます。(民訴137・2項)

hana-yuka
質問者

お礼

ありがとうございました!

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