海上の貨物の所有権移動時期とは?

このQ&Aのポイント
  • 海上の輸出貨物では、所有権の移動時期については取引契約ごとに決める必要があります。
  • 一般的な貿易条件FOB, CFR, CIFの場合、所有権の移動時期は船積時か取引契約によって異なります。
  • 所有権移転のタイミングに関しては、輸出者と輸入者が合意する必要がある場合もあります。
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海上の貨物は誰のもの?

 輸出の仕事を始めたばかりで分からないことがあるので、教えて下さい。  一般的な貿易条件FOB, CFR, CIFの場合において、貨物の所有権はどの時点で輸出者から輸入者に移るのでしょうか?  「所有権移転 CIF」などでインターネットを検索すると、次の2説があるようです。  ●船積時(危険負担の移転時期と同じ)  ●個々の取引契約による(インコタームズ2000では、危険負担は船積時に移転するが、所有権については規定がないので、これは輸出者と輸入者で取り決めるべきという意見)  どちらの考えが正しい(あるいは、より一般的、常識的)なのでしょうか。  実は、取引契約には所有権の移転時期については何も定めていません。このような場合はどうなるのでしょうか。  貿易の経験のある方からのご回答をお待ちしています。

  • ige
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回答No.2

Gです。 補足があったのですね。 遅くなってごめんなさい。 所有権の移転時期は「輸入者へB/Lオリジナルを渡した時」という解釈もあるようなのですが、 これは所有権が移転したと言う事よりも「所有権を与える意思と行動」と私はみなします。 つまり、B/Lを郵便・宅配便で出すにしろ銀行に裏書したB/Lを提出する(Surrenderといいますが)渡す事によって、所有権を破棄する意思があり、それに基づいた行動である、であるわけです。 しかし、実際に所有権を示すB/L保持者としての輸入側が何かの都合で、B/Lがなくなったりすれば船会社に対してその所有権を示す事は出来ませんね。 所有権を持っているとされる輸出側が何らかの行動(船会社にLetter of Indemnityなどを提出するなど)を「追加行動」をしなくてはいけないわけです。 これはお分かりですね。 また、輸出側が支払いを受けておれば、輸出側としては出荷時点で所有権は機をしているとみなすことができます。(ICCの定義する責任項目は別に) よって、B/Lを持たない輸入側としては(Surrendered B/Lのばあいをのぞいて)所有権は湧出側が移っていると言っても実際には保持していない事になるわけです。 ですから、船会社(航空会社は違う)が所有権の移動を認めない、と言う事になるわけです。 また、間違って送り出した商品に対しては所有権が実際にどちらが所有するかと言う問題も起こってきます。 それが前金支払いであろうとL/C決算であろうとお互いの理解に差が出てくることにもなり、裁判沙汰にもなる可能性を含んでいる事にもなります。 なぜ、損失金額によって契約書の示す「確認項目」が大幅に変わってくるのはこれが大きな理由ともなるわけです。 つまり、どこのも明記されていない商業習慣に基づいてリスクを負うか、契約書にそれらのリスクに基づいてお互いの理解をハッキリさせるか、の判断が必要となってくるわけです。 ですから、見積もり(Proposal)、発注書、受注確認書の裏にはびっしりこれらの項目が書かれているものを使う会社が多いわけです。 >また所有権と同時にほかの権利・責任(損失した場合の価格保持、優先的出荷手配など)も含まれます。 と言う事は、所有権が移動されたとしても損失やダメージや過剰集荷(OS&Dと言いますが)が起こった場合の責任ではなく輸出側の対応に対する権利事を言います。 例えばFOB US Portで購入したばあい、船積みが終わった時点で輸出側はOS&Dへの責任はありませんね。 しかし、損失が起こった場合果たして輸入側が単価の保障をしてもらえるのか、してもらう権利があるのか、と言う事です。 また、新たに製造しなくてはならない場合優先的に製造工程に入れてもらえるのか、と言う事です。 日本では売り手・買い手の関係がいかにも主従関係にあるような状況では売り手は買い手の言うなりになるかもしれませんね。 しかしこちらの場合はそう言うことはもちろんありますが、(たとえばウオールマートの「有無を言わせない態度は有名ですね)弱肉強食とも言われる人間性の低いとも日本人からしてみれば思えるような事も起こりえるわけです。 つまり、浪花節は使えない、と言う事でもあります。 ではまた。

ige
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

アメリカで小さな商社を営んでいるものです。 一般的な理解はIncotermsには記載されていないが「支払いが済んだ後」と言うのが普通だと思います。 これはデリバリー責任や運送費・輸送機関の選択などはこれらの略語で定義されていますが、所有権は別のものです。 また所有権と同時にほかの権利・責任(損失した場合の価格保持、優先的出荷手配など)も含まれます。 よって、契約を複雑にしようと思えば何十ページにも及ぶことがあります。 しかし、お互いの理解で事を運ぶ、問題がおきたらそのときに対応する、と言う危なっかしい会社もあることは否定できません。 ですから、日本についてもまだ支払いが終わっていないとなればまだ所有権配点していないから「取りに行く」「他に売る」と言うエクスポーターがいてもおかしくないわけです。 これでいかがでしょうか。 分かりにくい点がありましたら、補足質問してください。

ige
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 >また所有権と同時にほかの権利・責任(損失した場合の価格保持、優先的出荷手配など)も含まれます。 上記の内容をもう少し詳しく教えて頂けるでしょうか。 また、所有権の移転時期は「輸入者へB/Lオリジナルを渡した時」という解釈もあるようなのですが、Ganbatteruyoさんはどう思われますか?

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