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柔道整復師、保険屋さんの守秘義務について

hanboの回答

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  • hanbo
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回答No.1

 柔道整復師の場合は、柔道整復師法代17条の2に「秘密を守る義務」が規定されていますし、保険業の方にしたって当然一般常識として「守秘義務」はあるはずです。

hikobae
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 当然そうですよね。

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