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柔道整復師の不正請求について

最近、柔道整復師の不正請求について新聞等でよく耳にします。私の住んでる町にもたくさん整骨・整体院が乱立していて、保険ききますからマッサージ一回500円でできますよって、勧誘されました。もちろんこういうのは不正であることは理解してますが、今、経営者は柔道整復師自身ではなく他にいて、柔道整復師を雇っている場合、もし不正があっても、法的に罰則がなく、お咎めはないといいきっている柔道整復師がいるのですが、本当でしょうか?これが本当なら、何でもありですね。

  • 医療
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みんなの回答

noname#226049
noname#226049
回答No.7

はじめまして、自分は整骨院勤務の柔道整復師です 整骨院の不正が無くならないのはものすごく不愉快で、情けないです 質問者様がおっしゃいますように、保険の利くマッサージをうたう整骨院は その時点であはき法(按摩、鍼、灸 法)によって罰せられますし 柔道整復師法にも関わってきます しかも、保険範囲内のマッサージは按摩の資格を持っていても「医師の指示」がなければ出来ません 実費でももちろんダメですが、窓口を変えて「リラクゼーション」で行うか きちんとマッサージ師を雇って届け出た上で施術を行っていれば問題ないと思います 問題はそこの柔道整復師が「もし不正があっても、法的に罰則がなく、お咎めはないといいきっている」事です この問題は柔道整復師法 第32条に「両罰規定」としてしっかり明記されています 内容は 「違反行為をした柔道整復師、またそれを雇っている法人、人、その使用人すべてに責任を問い、刑を科する事がある」 というものです 柔道整復師法をご覧になりたければ下記のURLにどうぞ http://www.houko.com/00/01/S45/019.HTM それから個人的な見解ですが その柔道整復師は免許を持っていない可能性があります、免許の有無と学校名を聞いて問い合わせてみては? もしも同じ柔道整復師ならば、実に悲しく、そして反吐が出ます もしも被害に合われた患者様が近くにいらっしゃった場合はお住まいの県の「厚生局」にお知らせすることをお勧めします 柔道整復師会の老害排除、不正請求排除がこれからも進みます様に ながくなりました、失礼します

回答No.6

少しづつですが、柔整師の不正請求に関しては厳しさを増しており、これまでの様な「詐欺」が簡単に出来るという状況は減ると思います。 しかし、よくこの様な質問の回答で余り語られないのが、柔整師の施術範囲です。 確かに柔整師の施術範囲は明確な法律にはなっていませんが、以下の様に法解釈が行われているので参考にしてください。 *柔道整復師の施術範囲は以下で* 柔道整復師は、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の規定に基づき柔道整復を業とする者であるが、その業務範囲については、昭和四十五年の柔道整復師法に係る提案理由説明において、「その施術の対象は専ら骨折、脱臼の非観血的徒手整復を含めた打撲、捻挫など新鮮なる負傷に限られている」とされていることを踏まえ、一般的に、骨折、脱臼、打撲、捻挫及び挫傷(以下「骨折等」という。)の施術と解している。 また、平成14年12月3日参議院厚生労働委員会より 坂口力厚生労働委員会の発言 「柔道整復師にかかわります療養費の問題につきましては、これは柔道整復の対象疾患というのは、御存じのとおり、骨折、脱臼、打撲、捻挫と、この四つになっているわけでありまして、それで骨折及び脱臼については、これは応急手当て以外のものは医師の同意が必要と、こういうことになっているわけですね。ですから、柔道整復のところで独自にできることは、打撲、捻挫、この二つに限られるわけでありますから、ここが的確にやられているかどうかということが問題だというふうに思います。 したがいまして、それは腰痛であろうと肩凝りであろうと、みんな打撲、捻挫と言われては困るわけで、打撲とか捻挫というのは概念のはっきりしたことでありますから、ここはきちっとその症状に合わせて診察をしていただき請求をしていただくということでなければなりません。 ここはもう明確だと私は思います」 如何でしょうか? 実費であろうとも「慢性症状(肩こりなど)」への施術は認められていません。 その事実をしっかり認識して、保険適応範囲だけの違法性を回答せず、柔整師の施術範囲の違法性も回答して欲しいですね。

参考URL:
http://sirakowaseikotsu.blog.so-net.ne.jp/
  • dbdbpq
  • ベストアンサー率87% (7/8)
回答No.5

1回500円は実はぼったくりです。初診時ならともかく、1部位なら2回目なら10割でも760円、3回目以降なら500円。本人負担はそれの3割ですから保険診療と本人負担と二重に請求されている可能性が高いです。 健康保険組合などから支給されない決定をされたとき、保険請求分を柔道整復師から受診者に請求される場合もあるようですが、もともとの金額がいくらなのかしっていれば、さらにぼったくられることもないですよ。おかしいと思ったら健康保険組合などにといあわせてみたほうがいいです。続けてかよっているのに毎回初診料を請求している整骨院も多いです。

回答No.4

補足ですが。 >不正請求をした責任は柔道整復師にかかってきます。 とありますが、患者側に不正請求分を返還させている場合もありますので、整骨院側が不正請求を行っても、患者に一切責任が無いとは言えません。 また、整形外科の外来の全診療に支払われているのは5600億円で、整骨院は99%の療養費請求が「捻挫・打撲」だけで4300億円(日本臨床整形外科医会調べ)です。

回答No.3

医療機関や薬局が保険を使うためには保険医療機関や保険薬局として指定を受ける必要があります。不正請求をすればその指定が取り消され、保険診療を前提としている日本では経営を続けるのが難しくなります。 しかし、整骨院(接骨院)は、施術費10割を一旦支払い、患者が7割分を保険者に申請して現金を給付してもらう「療養費払」が建前であり、整形外科医が不足していた時代の経緯から、「受領委任」という形をとって医療機関と同様に窓口では3割分だけ支払えばよいやり方が一般的になっています。 この受領委任の協定・契約は、経営者ではなくそこで業務をする柔道整復師の代表と地方厚生局・都道府県(国保担当課)が結びますので、不正請求をした責任は柔道整復師にかかってきます。原則5年間、その柔道整復師とは協定・契約ができない(勤務柔道整復師としても保険取扱いが認められない)ことになりますが、経営者が法人や第三者であった場合、協定・契約ができなくても何の関係もありません。他の柔道整復師を雇ってくればいいだけで、当局からマークされるにしても、協定・契約を拒否する理由には該当しません。 これと別に、本来、保険適用できないマッサージなどについて保険に費用を請求することは刑法の詐欺罪に該当し、経営者の指示によるものならば、その経営者は詐欺の共犯、教唆となると思いますが、不正請求を立証することは結構困難です。 患者数十人から負傷原因や施術箇所や施術内容などを聞き取り、施術録や現金出納帳などと突き合わせ矛盾点をついて柔道整復師が不正を認めるか、明らかに不正請求をしている決定的な証拠を入手しなければ、協定・契約の取り消しもできません。 柔道整復師の不正請求は、地方厚生局(都府県事務所)に情報提供するのが一番効果的です。保健所は柔道整復師法違反(無資格者の施術、無届施設での施術など)でない限り権限がないと思います。

313reomimi
質問者

お礼

貴重なご意見有難うございました。

  • riffy13
  • ベストアンサー率60% (903/1488)
回答No.2

健康保険の不正請求ですから、法的に罰せられます。 まず、病気の治療でもないのに、マッサージを保険申請すること。 これがまず一つ目の違反。 それと、保険請求した場合は、患者さんが実費で支払う分(3割とか)は割引をしてはいけないことになっています。 ですから、適当に500円とかにすると、これも違反。 親切で3割の自己負担を無料で治療をしてあげて、残りの7割を保険請求したりすることもダメなんです。 その地域の保健所とか、消費生活センターとか、国民保険の支払い基金とかに連絡してあげるといいと思います。

313reomimi
質問者

お礼

これ本当の話です。後で聞いてびっくりしました。こんなことまかり通る世の中なんですねぇ。返事、有難うございました。

  • o120441222
  • ベストアンサー率69% (3631/5214)
回答No.1

経営者に対しての罰則ですか? 柔道整復師法では罰則は難しいかもしれませんが、 他の法律でいけないでしょうかね?? >最近、柔道整復師の不正請求について新聞等でよく耳にします。 本当に腹立たしい行為ですよね。民主党政権になり大鉈の改革が行われ ると思いましたが、今のところ事業仕分けにかけられただけです。 私もこのサイトを借りて、色々周知させてもらっていますが 「正直者が馬鹿を見る世の中」 だけにはしたくないですよね。

313reomimi
質問者

お礼

お年寄りがマッサージいってきたって聞いて、良く聞いて見ると近くに接骨院ができてよくもんでもらえるって喜んでいました。たしかにお年よりはなんにも悪くは無くて、制度を悪用している柔道整復師がはら立ちます。医療費のこのような使い方は、将来の子供につけをまわしているだけなのに、早く手を打ってほしいものです。ご教授有難うございました。

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