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公務員の人事について

hanboの回答

  • hanbo
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回答No.1

 公務員が「休職」となる場合は、(1)懲戒処分による休職 (2)長期入院などによる自己申告の休職 (3)心身故障のため長期休養を要する場合や、刑事事件に起訴された場合には、本人の意に反して任命権者は休職させることができる。 この理由以外は「休職」にはなりませんし、強制的に「休職させる」ことも出来ません。国家公務員法や、地方公務員法に規定されています。この法律によらない「休職」は、法律違反です。  問題は、その上司が休職手続きをしようとする理由ですね。強引に「心身故障」等の理由を付ければ、本人の同意なしで休職させることが出来ます。その理由が事実でない場合には、休職の辞令が出た後で不服審査を申し出ることが出来ますが、出来るならそれ以前に防ぐべきでしょう。

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