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先日脱毛のクーリングオフの件で相談した者ですが…

run2005の回答

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  • run2005
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回答No.3

以前、エステではないですが、消費者センターの苦情の常連になるような商売を している会社で勤めてました^^; その経験をもとに… まずは、内容証明を送りましょう、速達で! 法的に、きちんと日付が残りますから、後で「クーリングオフ期間は過ぎてる」と、 言いがかりをつけてきても、それで対処できるはずです。 また、きちんとした書面を送ることによって、消費者センターなどが 介入しているかもしれない、と業者も警戒して、無茶はしないと思います。 そもそも、店側が用意する解約書に添って手続きすること自体、業者に何か意図が あるように感じます。 もしかしたら、店側に有利な内容(例えば、解約金の支払いが発生する、解約日を 改ざんするなど)が書いてあるかもしれないし。 ま、これは考え過ぎかもしれませんが、こういうわずらわしさを防ぐためにも、 法的に認められる書面でやりとりするのが一番です。 これでも解決しない場合は、消費者センターで相談して下さい。 相談員の方が、業者に交渉なり、警告なりしてくれるはずです。 あくまでも、私が勤めていた会社のことですが、解約を申し出るお客さんを引き止める 業務を「キャン妨(ぼう)」といってました。 =キャンセル妨害です。 このエステサロンは、どういう企業姿勢かわからないので、何とも言えませんが、 中には、こういう小ざかしいことをする業者もありますから、気をつけて下さいね。 長々と書いて、参考になったかどうか…

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