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エステのクーリングオフ この場合は?

先週の日曜に、エステで、全身脱毛52万円を契約してしまいましたが、クーリングオフしたいと思っています。 しかし、契約したその日に、背中の脱毛をしてもらいました。 それと、エステで全身脱毛をする人用のローションを無料で、いただいたのですが、それも少し使ってしまいました。 この場合でもクーリングオフはできますか? またクーリングオフで商品を受け取った場合は、送りかえすということなんですが、使っているのに着払い扱いでも良いのでしょうか? とりあえず今後のエステの予約は、キャンセルのお願いを電話しようと思っているのですが。。

noname#57971
noname#57971

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  • RGB127
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回答No.2

む、hizasiさんは一週間の始まりは月曜論者だったんですね。 僕は日曜論者です。気になって調べてみたらやはり日曜論の方が若干優勢なようです。お互い気をつけましょう。 閑話休題 さて、クーリングオフ期間中でしたら問題ありません。お金も全額戻ってきます。労務の提供を受けていても減額されません。 根拠も前回と同じです。 契約書にクーリングオフの記述があると思います確認してみてください。 この回答と違う不利な条件を出されたときはやはり消費者センターに問い合わせてください。

noname#57971
質問者

お礼

回答ありがとうございます。早速、クーリングオフの手続きをしました。 迅速なお答え、本当に、ありがとうございました。 一週間の始まりは、日曜日なのですね。 これも、勉強になりました。 ありがとうございます!!

その他の回答 (1)

  • RGB127
  • ベストアンサー率44% (43/97)
回答No.1

クーリングオフの制度自体はありますがこの場合使えません。 ただし中途解約は可能です。 クーリングオフに関しては8日間の制限があり、すでに過ぎているので無理です。ただし契約書をもらっていなかったり嘘の記載があれば出来ます。 中途解約に関してはいつでも出来ます。ただし全額戻ってくるわけではありません。 この場合は契約したエステで脱毛をしてもらう回数と金額、損害賠償金によって計算します。式は 52万÷回数×(回数-1)-2万=返してもらえる額 ということになるかと思います。 つまり、一回は受けたのでその分、中途解約で向こうが被る損害賠償として法廷上限が2万円、が帰ってこないわけです。 これらの規定は「特定商取引に関する法律」の「特定継続的役務提供」を根拠とします。 エステ側に中途解約を申し込み、上の計算式通りにお金を返してもらいましょう。何か理由を付けてその額を返してもらえないときは消費者センターに相談してみてください。

noname#57971
質問者

補足

回答ありがとうございます。 先週の日曜日(6月3日)に契約をしたので、まだ8日は過ぎていないと思うのですが・・。 それとも、一回脱毛を受けているのでクーリングオフが使えないのでしょうか? 引き続き回答をお手数ですがお願いします。

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