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第3号被保険者になるでしょうか?

会社を設立して間もないものです。 人数も少ない有限会社なので社会保険にはまだ加入していません。当分、国保&国民年金で行こうと考えています。 わたしが代表取締役、妻が取締役なのですが、 所得税と健康保険についてそれぞれ質問です。 妻の所得を年収103万以下にすれば、妻の分の所得税は非課税になると思います。 さらに私が配偶者控除が38万円受けられると思うのですが、その通りでしょうか? また、社会保険に加入していないので、妻を「第3号被保険者」とすることはできないのでしょうか? よろしくお願いします

みんなの回答

  • surinrin
  • ベストアンサー率30% (284/939)
回答No.3

税金に関しては正解です。103万以下であれば非課税になりますし、配偶者控除も受けられます。 ただ、国保&国民年金では「第3号」にはなれません。奥さんが会社でどんな業務にどれだけたずさわっているのかわかりませんが、常勤の役員である以上、もし社会保険に加入したとして、たとえ役員報酬を低く抑えたとしても、奥さんも社会保険に加入することになります。 社会保険の場合最低の等級1が101,000円未満ですので、最低等級ギリギリの報酬にしたとしても、配偶者控除は受けられなくなります。 一番安くあげるのは、奥さんを「非常勤」役員にして、給料は8万以下にすることでしょう。そうすると、所得税はもちろん地方税も非課税扱いとなります。

  • inahi
  • ベストアンサー率40% (176/439)
回答No.2

>社会保険に加入していないので、妻を「第3号被保険者」とすることはできないのでしょうか? 出来ません。第3号被保険者は第2号被保険者の配偶者でなければなれません。 marco100さんが第1号被保険者なら妻も第1号被保険者になります。 一部のみの回答ですみません。

  • miitankoko
  • ベストアンサー率24% (286/1145)
回答No.1

税金はわかりませんが、あなた自身も社会保険に加入していないのですよね? 第3号被保険者は第2号被保険者であるものに扶養される配偶者ですからあなたが第2号被保険者でないのなら収入にかかわらず奥さんは第3号になれません。

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