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無償でもらったチケットを売るのは犯罪?

私が住んでいる町のあるイベント会場から、招待券が届きました。 招待券には「○○町・ご招待券」「非売品」 と書かれてあります。(この招待券はタダでもらいました) 招待されている日は予定があり私自身はいけません。 このチケットを、ネットのオークション等で他人に売ったら犯罪でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • yohsshi
  • ベストアンサー率55% (369/665)
回答No.3

犯罪にはならないと思います。 仮にkuri88さんが第三者に売却したとして、その行為自体で不利益を被る人が存在しません。従って、少なくとも警察が動くことはありません。 但し、民事上のトラブルに発展し、民事訴訟で損害賠償請求される可能性があります。「非売品チケット」に関して、イベント開催者が本人以外の参加を無効とする可能性があり、その場合にはお金で買った人がkuri88さんがお金の返還を求める訴訟を行うことが充分にありえることとなります。勿論、そうなった場合にお金を全額返済すれば解決できる可能性が高いと思われます。 以下、私の経験です。 映画館のチケットを購入しようとしていた時、招待券を持っている人が半額でいいからと私にその招待券を売りつけました。その時に「これは本当に使えるのかと聞き、使えない時はお金を返すという約束をいたしました」(2人いましたので1人ずつ入ることにした訳です)。その一部始終を見ていた映画館の職員の人に、「非売品なので転売された場合は無効とさせていただきます」と拒否されました。そこでその人の所に戻り、お金を払い戻してもらって正規の料金で入りました。映画館の人に「営業妨害じゃないの?」と聞いてみた所、「被害がないので警察にも言えない」という回答でした。招待券を売っている人がダフ屋行為と認定されれば、警察も動きますが、1枚だけしか持っていなかったのでそれも難しかったのだと思います。 結論としては、非売品なので転売に無効となる可能性がある旨を記して、売却すればトラブルに発展することはないと思います。特に、券面自体に転売時無効の記述がある場合は、注意した方が良いと思いますが、特別な記述がない場合は、「非売品とは、一般に売り出ししていない貴重品という意味で、転売してはならないという意味とは思わなかった」との言い訳で許されると思います。

kuri88
質問者

お礼

丁寧なアドバイス、ありがとうございます。ためになる経験談まで書いてくださって、本当に参考になりました。 券自体には「転売禁止」とは書かれていません。このイベント(カーレースの観戦)は私自身は全く興味がないのですが、行きたい人はモーレツに行きたいんだろうなぁ・・・。 ですので、高価な値段でやり取りする気はないのですが、タダの紙切れになってしまうのも、勿体ない気がして・・・。yohsshiさんのアドバイスを参考に、誰かに譲りたいと思います(^_^) この度はありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • todoroki
  • ベストアンサー率48% (2274/4691)
回答No.4

 法律的にどうなのかはよくわからないのですが そういうチケットはオークションに出回っていて、実際に取り引きされていますので よほどの高額チケットになり、警察に通報されてしまうとか さばく枚数が非常に多いということでもなければ、犯罪扱いされることはないはずです。 チケットのたぐいを無許可の者が売るということは、定価以下でも法律に触れますが 件数が多すぎるので、警察も手が回らないというのが実情なのです。  さて、現実の問題点は ○招待券を他人に売ってしまったことがわかったときに、主催者側に嫌な顔をされないか   あげたものを転売されると不愉快ですし、小さな町ですと悪評の元になりますね。 ○そのような招待券を買ってくれるような人がいるか   招待券は実数以上にただで配りまくりますから、かなりの人が手に入れているはずですし  地域住民限定のイベントで、町民以外の人の入手が困難な人気イベント以外でしたら  オークションに出品し、取り引きする手間を考えれば、大したもうけにはならないと考えるべきでしょう。  

kuri88
質問者

お礼

アドバイスありがとうございますm(__)m

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.2

 法的根拠は明確ではありませんが、売るときの方法によっては、「詐欺」とかって事になるのかもしれません。もちろん、相手が訴えればの話です。  そのチケットが、一般には「有料」で売られているが、たまたま「招待券」が配布されていてそれを売るのであれば、購入者がイベント内容や通常購入する場合の料金などを全て了解(売る側が説明をして)して購入するのであれば、問題はないと思います。  が、それらのことを何も知らせないで売った場合は、相手が購入したことによって不利益を受けたとか、「だまされた」ということで相手が訴えて来た場合に、法に抵触する可能性があると思います。

kuri88
質問者

お礼

アドバイスありがとうございますm(__)m 「詐欺」となってしまうと、大問題なので(^_^;)、相手の方への説明はキチンとして、チケットを譲りたいと思います。この度はありがとうございました。

noname#25358
noname#25358
回答No.1

 チケットの贈与そのものは犯罪にはなりません。  ですので、この場合、イベントの内容が問題になるでしょう。  たとえば、kuri88 さん自身が行かなければ意味がない内容だったり(たとえば冠婚葬祭や季節の行事など)、ほかの人が行ったら情報の秘匿契約などの関係でマズい場合(企業主催の公開会議など)は贈与してしまうと、マナー違反や契約違反になります。  ですが、通常の町内会のイベントなどは、そんなことはありえませんので(当たり前(笑))、あげてしまってもかまいません。  知らない人ばっかりで行きづらいとかはあるでしょうけど、問題といえばその程度ではないでしょうか?

kuri88
質問者

お礼

アドバイスありがとうございますm(__)m イベントに行くのは、私でなくても全く問題ないのでその点は問題ないと思います。他の方々もおおむね「問題ない」と言ってくださっているようなので、誰かに譲ろうかな、と考えています。 この度はありがとうございました。

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