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ハローワークの職業訓練(一般受講)

先日、ハローワークへ行ったときに、きになる職業訓練をみつけました。 ちなみに、わたしはただいま休業をして、1年程度となります。 よって、雇用保険はきかないので一般受講となります。 この場合、わたしは給与手当をもらえないとおもっております。 でも、友達が以前自分が受講したときに、「一般受講の人が手当てをもらっているよと話していたよ」と言うのです。 一般受講の人がそう言っていたというのだから、ほんとかなぁ?って。 もらえるかもらえないか一言で結構です。教えてください

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回答No.1

こんにちは。 通常の短期職業訓練に限定してお答えします。 原則的には、「手当ては支給されない」と考えられます。 訓練期間中に各種給付を受けられるための要件は、 ◆訓練開始日現在で、雇用保険を受給中であること(残日数によっては受けられない場合もあります。また、給付制限中も含みます) です。正確には「受講指示者」と呼ばれます。 また、各種給付はないものの、訓練だけは無料で受講できる「受講推薦」という制度もあり、要件は ◆離職日が訓練開始日から遡って2年以内の方で、離職理由が会社都合である方 です。 職業訓練制度は多種多様であり、上記要件にもそれぞれ例外があります。詳しくはハローワークで確認されるといいでしょう。

tukasa_01
質問者

お礼

一言のみならず、詳しい要件までお書きいただきありがとうございます。 その職業訓練によって、各それぞれに違うのですね。 ハローワークで確認してみます。 どうもありがとうございます

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