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職業訓練の再受講の手当に関して(失業保険受給中)

納得いかなかったので教えてください。 現在失業手当の3ヶ月待機中の者です。 5月からの求職者向け職業訓練の申し込みをしたところ、2年前に1度職業訓練を受けているので、今回は通勤手当、基本手当、通所手当は出ないB区分にされてしまいました。 (ただ、受講中に求職活動は通常通りして、認定日にハローワークに行けば、失業手当だけはもらえるとのこと。) 私はてっきり前の受講から1年経てば同じ条件で再受講できると思っていたのですが、違うのでしょうか? 何年経てば、通常の条件で手当が受けれるのかたずねたら、それは人によって違う、というあいまいな回答でした。 どうしても納得がいかないので、職業訓練の再受講に関する規則が書いてあるサイト、もしくは問い合わせ先(ハローワークより上の機関)があったら教えていただきたいです! 再受講したことのある方がいらっしゃれば教えてください。 ちなみに東京のハローワークです。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

>同じ雇用保険料を支払っているのに、区によってもらえる人ともらえない人が、窓口の人ひとりの判断で分けられてしまうのっておかしいと思いませんか?? あまり規則で縛ってしまうと、血が通わなくなるということは理解できるし、だから現場の安定所に判断の権限を与えて柔軟に対応しようという主旨も理解できるのですが、だからといってあまりにもその判断に差がありすぎてしまうと言葉は悪いですがいい加減だなとも思ってしまいます。 今問題になっている派遣などでは、同じ安定所でも職員によっては判断が真っ二つに分かれてしまうというもっとひどい状態で当事者たちは非常に気の毒な状態です。 これ以上になると労働保険審査会に再審査請求するか、簡易裁判所に訴えるかになってしまいますね。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

まったくなんというかどうしようもない役人がそろったという感じですね、まさに税金泥棒です。 おたがいに責任をなすりあって、結局どこへ話を持っていったらいいのかわからない状態ですね。 それでは仕方ありません総務省行政評価局に苦情申し立ててみてはどうでしょうか。 少なくともこういう場合は、どこへ異議を申し立てればいいのかぐらいは聞いてみてはどうでしょうか。 下記の参考URLがそのサイトです。

参考URL:
http://www.soumu.go.jp/hyouka/tizu.htm
kumasan-yo
質問者

お礼

ありがとうございます。 なんだか、2度目の職業訓練を受けることが悪いことのような気にさせられました。 受ける権利はあるはずなのに、なぜ指示=手当をもらえないか・・・。 近々、総務省に相談してみようと思います。同じお役所なので頼りにしてませんが。 余談ですが実は、他の4つのハローワークに状況を説明したところ 1つのところから「それなら手当をもらう資格がありますよ。2年経っているので2度目でも関係ありませんよ。なんででしょうね?」と言って貰えました!(他の2つHWは「資格は満たしているが、一人一人の失業の状況によるので」とあいまいな返答、もう1つHWは「忙しいから直接窓口に質問にきて」と答えてもくれなかった) 同じ雇用保険料を支払っているのに、区によってもらえる人ともらえない人が、窓口の人ひとりの判断で分けられてしまうのっておかしいと思いませんか??

  • sinkyou
  • ベストアンサー率39% (212/531)
回答No.2

1.希望している職種に関する訓練でしょうか。 2.また、以前に受けた訓練と似た内容ではないでしょうか。 上記で思い当たることがなければ、NO.1の方の言われているとおり、不服申し立てで、理由を確認される方がいいかと思われます。

kumasan-yo
質問者

補足

希望している職種で、以前受けたものと似ていません。 不服申し立ては、職業訓練はハローワークの「処分」ではないのでできないとのことです。(つまり好意で受けさせてやっている、というスタンス) 労働局はハローワークが決めることだから口出しできません、という態度です。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

安定所の処分に不服のときは、その処分があったことを知った日の翌日から60日以内に、雇用保険審査官に審査を申し出ることが出来ます。 お住まいの都道府県の労働局(都道府県によっては労働経済局等の名称は若干異なるかもしれませんが)の雇用保険審査官に審査請求をしてください。 東京の場合は 文京区後楽2-5-1 住友不動産飯田橋ファーストビル2階 東京労働局職業安定部雇用保険課の雇用保険審査官へ 電話03(3818)8306

kumasan-yo
質問者

お礼

ありがとうございます。 ハローワークにもう一度確認したところ、やはり「2~3年以内に受けたことがある方の再受講は厳しく審査するように、と労働局職業安定部職業安定課から通達が来ていますので。交通手当を払ってまで来ていただく必要があるのか、というところです。」という回答。 労働局職業安定部職業安定課に電話して、本当にこのような通達を出したのか聞いたところ、「厳しく審査するようにとの通達は出しているが、具体的に2-3年とは言っていない。受講指示の認定はハローワークに任しているので、具体的なことはいえないでね。不服ということならもう一度ハローワークに聞いてみては?」と本末転倒の答え。 ハローワークで納得いかなかったから聞いているのに!! ちなみに東京労働局職業安定部雇用保険課の雇用保険審査官への審査請求は、職業訓練に関してはハローワークの「処分」ではないので、できませんよ、と言われてしまいました。涙 最後に職業安定課の方に「つまり、2度目の受講は、例外を除き手当は出さないということですよね?」と聞いたら「1度目の訓練で就職できるスキルを身につけていらっしゃるはずなので、そもそも2度目を受ける必要があるのか、というところです。」と。 じゃあ、何のために「1年以上ブランクがあれば、再受講可能」なんでしょう?? もう泣き寝入りするしかなさそうです。

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