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職業訓練の受講奨励金について

私は主人の扶養に入りながら8月より職業訓練に通っています。 日額6500円、一ヶ月平均20日間の訓練で約13万円の収入になり、期間は6ヶ月間です。 扶養の範囲で働くことを前提としてこの訓練を受講することとなりましたが、主人の健康保険の扶養認定の条件に気になる所があります。 (1)事業またはその他の所得(年額)130万円 (2)給与等の所得(月額)108,334円 (3)雇用保険等(日額)3,612円 この限度額を超えてしまうと健康保険の被扶養者からはずれてしまいます。 訓練は6ヶ月間なので(1)は当てはまりませんが、職業訓練の受講奨励金とは(2)(3)に当てはまってしまうのでしょうか? この職業訓練の受講資格は離職後2年以内・雇用保険の受給資格者でないものと言うことで、ハローワークの紹介です。 受講奨励金は非課税で、私自身も今年1月から7月までは無収入です。 なにか知ってる方がいらっしゃいましたらどうか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

所得税では非課税となるものでも、健康保険の扶養の認定では収入と判断されるものが有ります。 職業訓練の受講奨励金についてもその一つで、(3)に該当します。 日額6500×30×12=2.340.000となり、130万円を超えるために、扶養にはなれません。 従って、受給中はご自分で市の国民健康保険と国民年金に加入することになります。 受講が終わった時点で、ご主人の扶養に戻れます。

kaosann615
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございます。わたしなりに納得する事が出来ました。早速手続きをしようと思います。

その他の回答 (2)

  • fuji31
  • ベストアンサー率24% (46/189)
回答No.2

職業訓練の受講奨励金は(3)に該当します。 「非課税所得」になりますので、あなた自身は税金はかかりませんが、「所得」なので、健康保険の被扶養者からはずれます。 訓練が終了して、再就職前で、無収入になったら、また扶養にはいれます。

kaosann615
質問者

お礼

迅速な回答ありがとうございます。やはり被扶養者からははずれてしまうのですね。早速手続きをしたいと思います。

回答No.1

詳細は、健康保険組合に聞きましょう。 一般的に雇用保険や受講奨励金は、税金は非課税ですが、扶養などの計算には含まれると考えられています。たぶん(2)または、(3)に該当するような気がします。

kaosann615
質問者

お礼

迅速な回答ありがとうございます。念のため、健康保険組合の方へ確認してみようと思います。

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