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代理人の権限の範囲

例えば、売買契約の代理権が付与された代理人がいたとして、その人には契約解除・取り消し・無効主張の権限はあるのでしょうか。 別途委任が必要なのか、もともと当然にその権限も含まれているのか、どちらでしょうか。

noname#12282
noname#12282

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  • harukamei
  • ベストアンサー率32% (30/93)
回答No.1

代理権授与行為から代理権の範囲を明らかにすることができない場合については、保存行為、利用行為、改良行為をなす権限が認められています(民法103条)。しかし、契約解除、取り消し、無効主張はこのいずれにも該当しないので、別途委任が必要と思います。なお、保存行為とは財産の現状を維持する行為、利用行為とは客体の性質を変更しない範囲で、財産の収益を図る行為、改良行為とは財産の使用価値または交換価値を増加させる行為を言います。

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