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代理権について

私の会社の社有地と、隣接地所有者であるA氏とで土地問題が生じており、裁判で和解を勧告され、話し合いを継続することとなっています。 最近A氏の代理人と称するB氏が、当社に対し色々な働きかけや無理難題を言ってきます。 B氏はA氏の委任状を持っており、確かに「当該土地に関する一切の権限を委任する」という趣旨の文章が記述されており、実印も押印されているのですが、いろいろ手書きで修正印なしに書き加えられており、法的に効力があるのかどうかよく分かりません。 B氏は地元では有名な裏社会の人間なので、正直あまりかかわりになりたくないのですが、正当な代理権があるのなら、当社としてもいい加減な対応ができないため悩んでおります。 代理権を付与したのかどうか、A氏に聞けば良いのかもしれませんが、A氏も裏社会の人間で、現在地下に潜伏しているらしく接触できません。 そこでご教示いただきたいのですが、 1.このように修正印なしに色々書き加えられた委任状でも、法的には有効なものと認められるのでしょうか? 2.法的に無効であったとしても、A氏が「B氏に代理権を付与した」と口頭で表明したら、そのこと自体でB氏は正当な代理人となりうるのでしょうか? 長文失礼しました。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

#1です。 >現状ではB氏が正当な代理人かどうかは判断できないということですね。 普通に考えれば「表見代理人」ですが、わざわざ見た目にも怪しい委任状をちらつかせるのも、何か魂胆がありそうです。 >追認というのは口頭でもよろしいのでしょうか 通常ならOKですが、後で水掛け論になる可能性があります。 A氏とB氏の術中にはまらない様に気を付けてください。彼らの常套手段かもしれません。

elglay
質問者

お礼

わかりました。 ありがとうございました、参考にさせていただきます。

その他の回答 (2)

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.2

もう裁判を起こしているんですよね? 訴訟になった以上、最終的な和解は、裁判官に和解調書を作ってもらうのがいいと思います。そうすると、裁判所では、弁護士でない代理人が出廷して意見を述べるということはできないので、最終的にはAさんが出てこないと和解が成立しません。 裁判手続きでの解決を選択した以上、裁判外での解決を前提とした弁護士で無い代理人からの交渉申込などを、相手にする必要はありません。

elglay
質問者

補足

早速ご回答いただきありがとうございます。 すみません、正確には「裁判」ではなく「仮処分申立」を行ったのです。結果として和解が成立し、和解調書の条項中に「双方誠実に協議すること」とされています。 仮にB氏が正当な代理人だとすれば、B氏にいい加減な対応をすると、和解条項を軽んじていることになり、本訴に至った場合当社が不利になるのではと思い悩んでいたのです。 そうすると、「和解条項に基づく協議とはあくまでも弁護士が相手となるものなので、B氏は相手にしなくても良い」という理解でよろしいのでしょうか。

回答No.1

どんなに疑わしくてもA氏がB氏の法律行為を追認すれば有効です。追認しなければB氏は表見代理人(無権代理人)になり、責任を負うことになります。(一般的には・・・です) 両者共に裏社会の住人なら、両氏が互いに通謀しているか?B氏がA氏を欺いて勝手に行っているか?どちらかでしょうネ 専門家(弁護士=ヤクザOKな)を御社の代理人として交渉するしかないと思います。

elglay
質問者

補足

早速ご回答いただきありがとうございます。 ちなみにA氏とB氏は、当社が法的手段をとるまでは結託していたのですが、それ以降はお互い反目したようで、B氏は本問題には手を出していませんでした。 ところが、A氏が影を潜めてから急にB氏が登場してきたので、何かあるのではと思っているところです。 そうすると、現状ではB氏が正当な代理人かどうかは判断できないということですね。 追認というのは口頭でもよろしいのでしょうか。

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