• 締切済み

代理人を拒絶できますか?

民法で認められている委任された代理人を拒絶して、直接本人を相手にすることは認められるのでしょうか? 例えば、AがBに対して損害賠償請求の交渉をする場合に、Bが代理人としてCを指定して委任状を提示した場合、Aはそれを拒絶してCをBの代理人として認めずにBと直接交渉することを求める、というような事は、法的に認められるのでしょうか?

  • ma04
  • お礼率85% (12/14)

みんなの回答

noname#252929
noname#252929
回答No.3

段階で考えなければなりません。 結果的には意味がありません。 法廷代理人は法律で認められた代理人です。 直接交渉したければ可能ですが、それをやると今度は法廷代理人が裁判所に対して、貴方の直接交渉の禁止命令を求めすぐにその訴えは認められ貴方に対して裁判所から直接交渉の禁止命令が下されます。 これは法的拘束力を持つ命令になりますので。無視すれば刑法違反になりますので、無視した人は逮捕起訴されます。 そして交渉は、法廷代理人を通してしか、法的に行なえなくなります。 上の様な事から、結果的に直接交渉を行う事はできなくなりますので、法廷代理人が出て来た以上、直接交渉は意味がない事になります。

ma04
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 実は、私は代理人の立場で、委任者は親族です。任意代理にあたると思うのですが、任意代理人も裁判所にご説明のような直接交渉の禁止命令を求めることができるのでしょうか? もしおわかりでしたたら、ご教示いただければありがたいです。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>Aはそれを拒絶してCをBの代理人として認めずにBと直接交渉することを求める、というような事は、法的に認められるのでしょうか? 認められないです。 「・・・直接交渉することを求める。」ような請求権はないです。 即ち、AはCと交渉しても、その結果は、AとBの交渉結果と同様となっていますので(民法99条) 「代理人であることを拒絶」しても、拒絶した者に利益はないです。 別な考えで、AがCに委任することは、AとCの自由ですから、それをA・C以外の者が拒絶することはできないです。

ma04
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 もともと直接交渉の請求権という考え方自体がおかしいのですね。 実はこの例で言うとこちらが委任の側なのです。先方は代理人は扱いにくい(誤魔化しがきかない)ので、無知な老人の親族を脅し半分で交渉相手にしようとしているので、代理人であるわたしがなんとしても先方との交渉にあたりたいのです。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.1

必ずしも代理人と交渉しなければいけないという法律はないので、拒絶するのは自由です。 ただし、相手方も当事者同士の話し合いを拒絶するのは自由ですから、代理人を拒めば話し合いは進まないということなるでしょう。 弁護士が代理人として出てきている場合は、弁護士を無視して直接交渉すると、裁判所に面談・架電禁止の仮処分申請が出され、これが認められれば、直接面談・架電をした場合は罰せられることもあります。

ma04
質問者

お礼

お答えありがとうございます。 実はこの例で言いますと、わたしは代理人にあたる立場です。委任者は親族です。先方は私の代理を認めない場合、わたしもご説明にある面談・架電禁止の仮処分を申し立てることができるでしょうか? もし、おわかりでしたら、お教えいただけると助かります。

関連するQ&A

  • 無権代理人を相続した場合について

    無権代理人Bが死んで本人であるAが相続したときについて教えてください。 Aさんが本人、Bが無権代理人として死ぬ前にCさんと法律行為をしたという設定です。 まず死ぬ前から本人Aは追認権と追認拒絶権を持っていると思うのですがこれはあってますよね? で、次に無権代理人Bが死んだ後に追認権を行使すれば、 BC間の契約は有効と確定してCさんにも問題はないと思うのですが 次からが分からないんです。 Bの死後に本人Aさんが追認拒絶権でもって BC間の法律行為を無効にしてしまった場合、 この場合は追認拒絶権行使によりBが無権代理行為をしてたと確定するとあります。 (民法の中継シリーズ) またそのことでBさんの無権代理行為の権利義務までも相続することになり Aさんは履行責任か損害賠償責任をかぶせられるとあります。 (1)この責任を被せられる場合っていうのはCさんが善意かつ無過失で 制限行為能力者じゃない場合に限られるんじゃないでしょうか? 本にはなんとも書いてないんです。 (2)Cさんが善意で有過失の場合や、悪意の場合、 すでに無効とされたのでCさんは泣き寝入りですか? (3)そもそも追認権を行使したって無権代理行為だと認めているわけで、 こっちを行使しても無権代理行為として確定しますよね? 長ったらしいですが3つ教えていただければ助かります。よろしくお願いします。

  • 無権代理と表見代理について

    AさんがCさんから美術品を買うことになりました。 Aさんは代理としてBさんに、予算100万円で美術品の購入をお願いしました。 BさんはAさんの代理であることを顕名し、Cさんから120万円の美術品を購入しました。 このとき、Cさんには以下の手段がありますが… 1.催告権 2.取消権 3.無権代理人に対する責任追及 4.表見代理 Aさんが追認しなければ、Bさんが損害賠償請求をされる。(3) 表見代理でAさんが120万円で買い取ることになる。(4) Cさんがこの、3もしくは4の手段を行使するための要件の違いがよくわかりません。 Cさんの気持ちひとつで3でも4でも好きな手段を行使して構わないのでしょうか? 簡単な例を用いて違いを教えて頂けないでしょうか。

  • 無権代理について

    初学者です。 下記の「3.」においての解説では、「BはもはやAの代理行為を追認することはできない。」とあるのですが、民法119条の「ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす。」を適用することで、「BはAの代理行為を追認することはできる。」となり、結果「誤り」とはならないのでしょうか。 よろしくお願いします。 ※ (無権代理) 第百十三条  代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。 2  追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。 ※(無権代理の相手方の取消権) 第百十五条  代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない ※(無効な行為の追認) 第百十九条  無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす。 記 平成19年-問27【解答・解説】 問題 AがB所有の土地をCに売却した場合に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 1. AがBから土地の所有権を取得してCに移転できない場合、Cは、契約時にAに土地の所有権がないことを知っていたとしても、契約の解除ができる。 2. Cは、悪意または有過失であっても、20年間、所有の意思をもって平穏かつ公然とBの土地を占有継続すれば、Cは土地の所有権を時効取得する。 3. AがBの代理人と称して売却した場合、代理権のないことを知らなかったCがこの売買契約を取り消せば、BはもはやAの代理行為を追認することはできない。 4. AがBの代理人と称して売却した場合、Cは、Aに代理権のないことを過失によって知らなかったとしても、無権代理を行ったAに対して責任を追及できる。 5. 所有権者Bが自らA名義で登記をして虚偽の外形を積極的に作出し、そのまま放置していた場合には、Bは、Aを所有者だと信頼して買ったCに対抗できない。 正解:4 解説 1.正しい。 他人の権利を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負い、移転することができないときは、善意・悪意に関わらず買主は、契約の解除をすることができる。但し、悪意のときは、損害賠償請求をすることができない(民法第560条、同法第561条)。 したがって、Cは契約の解除ができる。 2.正しい。 本権がないことについて悪意または有過失により占有を開始した者は、20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を時効取得する(民法第162条1項)。 したがって、Cは土地の所有権を時効取得する。 なお、善意、且つ、無過失の占有者は、10年間の占有で時効取得できる(民法第162条2項)。 3.正しい。 無権代理における本人は、追認権を有するが(民法第113条)、一方で、相手方は本人が追認するまで、取消権を有している(民法第115条)。 相手方が取消権の行使をすれば契約は遡及的に無効となることが確定するため(民法第121条)、本人は追認することができなくなる(民法第119条)。 したがって、Cがこの売買契約を取り消せば、BはもはやAの代理行為を追認することはできない。 4.誤り。 無権代理人が、自己の代理権を証明できず、かつ、本人の追認を得られないときは、履行又は損害賠償責任を負うが(民法第117条1項)、代理権がないことについて相手が悪意若しくは過失によって知らなかったときは適用されない(民法第117条2項)。 したがって、CはAに対して当該責任を追及することはできない。 5.正しい。 虚偽表示(民法第94条2項)の類推適用によって、Bは善意の第三者Cに対抗できない。 「不動産の所有者が、他人にその所有権を帰せしめる意思がないのに、その承諾を得て、自己の意思に基づき、当該不動産につき右他人の所有名義の登記を経由したときは、所有者は、民法九四条二項の類推適用により、登記名義人に右不動産の所有権が移転していないことをもって、善意の第三者に対抗することができない」(最判昭45年7月24日)。

  • 委任状により代理権を他の者に与えて、そのことを本人自ら行った場合、有効ですか?

    AがBに対して物品を50,000円で販売しました。 Aは、その代金の請求と受領に関して、Cに委任状により代理させました。 Cは、その委任状と、請求人を自分、受領先を自分の口座とする請求書を、Bに対して送付しました。 支払がされる前に、AがCに代理をさせておきながら、A自らBに対し、請求書を送付しました。 Bとしては、Aの代理がCということは委任状でわかるので、Cに支払っても問題ないのでしょうか? それとも、当の本人からの請求なのでAに支払うべきなのでしょうか?

  • 表見代理と無権代理

    例えば・・・ yはxの代理人であり、xのマンション甲を管理している。そこでyが善意の第三者zに、xのことわりもなくかってに甲を売ってしまった。 →それが表見代理に該当する場合、zはyに無権代理の損害賠償請求をすることができるのでしょうか??(民法上の規定、判例からみてどうなのでしょうか?)

  • 宅建・無権代理人と表現代理人の追認について

    無権代理人が代理人のふりをしてAと行った契約は無効で Aが善意無過失の場合は、 Aに催告権・取消権・履行請求権・損害賠償請求権がある というのはわかるのですが、 表見代理人が代理権限外の契約をAとし、 Aが善意無過失の場合は、 その契約は、有効というところまでは納得がいくのですが、 この場合、Aには催告権・取消権・履行請求権・損害賠償権がある というのが納得がいかないのです。 もともと契約が有効なら催告権があり追認を求めるという行為は無意味ではないですか? よろしくお願いします。

  • 代理人の契約についての質問です。

    わからない問題があります。 どれが正しくないですか? ① Aの代理人としてBがCとある契約を締結するに際してCがBを欺もうした場合、Aは詐欺を理由としてこの契約を取り消すことができる。 ② A所有の甲土地を、その父であるBがAの代理人と称して無断でCに売却した後、Bが死亡してAが相続した場合、Aはこの契約につき追認を拒絶することができる。 ③ Aは自己所有の甲土地の売却をBに委任したところ、BがAの代理人として同地につきCのために抵当権を設定した場合、CにおいてBに代理権があると信じたことにつき正当な理由があるときは、Aはこの抵当権の無効を主張することができない。 ④ Aの代理人としてBがCとの間で無権代理行為を行ったが、表見代理が成立する場合、Cは無権代理人の責任を選択してBにこれを主張することはできない。 ⑤ Aの代理人であるBが、Cと契約を締結するに際して、Aの代理人であることをCに示さなかった場合、Bの名において契約を締結したものとみなされる。

  • 民法における、無権代理人の責任と債務不履行責任との関係

    民法の勉強をしているのですが、質問があります。 民法117条2項によれば、無権代理人の相手方は、悪意であれば、履行または損害賠償責任を主張できない、とされています。 そのような場合、無権代理人の相手方(悪意)は、無権代理人に対して債務不履行の損害賠償(415条)も請求できないのでしょうか?

  • 代理人がした行為の責任

    代理人が、その委任された事務を遂行するにあたって他人に損害を与えた場合、 委任者も何らかの責任を負うのでしょうか。 民法条文を見てみたのですが、よくわかりませんでした。 条文・判例をもとに解説してくれるかたの回答をお待ちしています。

  • 代理にかんするちょっとした質問

    すいません、ほんとにちょっとした質問です。自動車事故とかが起きた場合、保険会社が双方とも同じときって民法108条の双方代理にならないんですか?ただ損害賠償を払うだけなら債務の履行になりそうだけど、保険会社さんて示談の交渉とかもしますよね。これって代理にならないんですか? ちなみに最近父が交通事故を起こしたのですが、こちらも相手方も同じ保険会社でした。 できれば解答お願いします。