• ベストアンサー

弁護士ではない代理人を拒否できるか?

ご教示ください。 AとBは,相隣関係の紛争について協議しようと,事前に互いに文書で訪問日時について合意。 AがB宅に,その訪問日時に出向いたところ,Bは最初だけ顔を見せて姿を消し,「住環境改善についての無料相談」を標榜するNPOの人間が,代理人として対応。   ※「非弁行為か否か」は,ここでは不問とします。(無報酬だ,との前提)   ※また,委任状の内容についても触れません。 しかし,Bは事前にこのことを予告せず,しかもNPOはBの代理として機能できるほど紛争の内容もBの意向も,よく把握していない様子。 加えて,高圧的な口調で,議員や弁護士とのコネをちらつかせ,Aを萎縮させるような展開。 委任状はあれど,この代理人は弁護士でもなく,Aにとってはまったく望まぬ展開だったため,Aはこの代理人を通しての交渉を拒否し,Bとの直接対話を望む所存。 ・・・・これは有効でしょうか? 有効とすれば,どのような形での意思表示が適切でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • pastorius
  • ベストアンサー率48% (538/1110)
回答No.4

> というのは,文句なしで最強の手段と思いますが,一方でやむを得ない最終手段と考えています。 当然です。 現実の交渉の場に於いては中間的な部分で折れたり押したりできますが、個別具体的な事情は把握できませんので、極論的な回答になってしまいます。 > NPO自らが,Bの代理人を下りた方がよさそうだ,と思わせるような,うまい方法 まず前提条件として挙げられている > ※「非弁行為か否か」は,ここでは不問とします。(無報酬だ,との前提) > ※また,委任状の内容についても触れません。 こんなことあり得ないというのが正直な感想です。非金銭報酬でも非弁行為に該当します。家族や親族ならともかく、無報酬で代理交渉までする暇で奇特な人などいるわけありません。 委任状は複写を貰う。交渉は毎回必ずボイスレコーダーで記録する(レコーダーは「録音します」と言って良く見えるように置いておきます)。非弁行為に該当すれば刑事告訴する旨を通告しておく。といった形式をとることで、「高圧的な口調で,議員や弁護士とのコネをちらつかせ,Aを萎縮させる」といった行為は極小化できると思います。後ろ暗いところがあれば顔を出さなくなると思いますし。 代理人Bを自主的に辞退させる手法の原理原則は、当該代理人と相手方Bの利害関係を把握して、利を潰して害を大きくすることです。 個別具体的な利害関係を調べる必要があるということだから、これ以上は一般論として申し上げにくいです。 > なお,「代理人ではなくB本人としか交渉しない」との告知は,B当人か代理人,どちらか一方に対して行えばOKでしょうか? > それとも,双方に同じく告げるべきでしょうか? B当人のみに告知するのであれば良いと思います。 内容証明郵便を利用すると良いと思います。 代理人と認めていない者に通知する必要は無いでしょう。通知してあげてもかまいませんが。自ら認めていない者のみに通知して代理人として行動してもらうことを期待するのは如何なものかと思います。

nekotower
質問者

お礼

たびたび,ご懇切なご回答,誠にありがとうございます。 B当人,さらにはNPO当人に対するそれぞれのアプローチ,大変心強く参考になります。 とにもかくにも,「無報酬だ。よって非弁行為ではない」との弁は,NPO当人の口頭での申し立てのみ。 >家族や親族ならともかく、無報酬で代理交渉までする暇で奇特な人などいるわけありません 本当に,心底,私も同感なのです。 このNPOは,なんの得があってここまでBに肩入れするのか。結構危ない橋渡っていると思うのですが・・・。 何はともあれ,おかげさまで今後の指針をいただくことができました。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.3

信義誠実の原則に反するということになると思う。 なお、弁護士よりも土地家屋調査士の方が専門的です。ただし、紛争解決機関以外での代理人にはなれず、また紛争解決機関の代理時には弁護士を抱き合わせないと認めないというモノ凄い規定になっています。代理人なしでも利用価値は高いと考えます。 ......................................................... (業務) 第三条   七  土地の筆界(不動産登記法第百二十三条第一号 に規定する筆界をいう。第二十五条第二項において同じ。)が現地において明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続(民間事業者が、紛争の当事者が和解をすることができる民事上の紛争について、紛争の当事者双方からの依頼を受け、当該紛争の当事者との間の契約に基づき、和解の仲介を行う裁判外紛争解決手続(訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続をいう。)をいう。)であつて当該紛争の解決の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として法務大臣が指定するものが行うものについての代理 八  前号に掲げる事務についての相談 2  前項第七号及び第八号に規定する業務(以下「民間紛争解決手続代理関係業務」という。)は、次のいずれにも該当する調査士に限り、行うことができる。この場合において、同項第七号に規定する業務は、弁護士が同一の依頼者から受任している事件に限り、行うことができる。

参考URL:
http://www.chosashi.or.jp/
nekotower
質問者

お礼

御回答,ありがとうございます! 本当に,おっしゃるとおり,「法的に適切か否か」以前の問題で, >信義誠実の原則に反する 行為だと思っています。 こういう人間に,どうやって対応すればよいものか・・・。 さて,土地家屋調査士についての御丁寧なレクチャー,誠にありがとうございます。 これを見て強く感じたのは,「土地家屋調査士はここまでできる!」ということよりも,そのようなスペシャリストでさえ,代理人として機能できるケースは限定されるんだな,ということでありまして。 すなわち,弁護士でもない人間がうかつにノコノコ代理人を受任すれば,痛い目に遭うリスクが大きい,ということですよね。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.2

代理人と交渉しなければいけないということはありませんので、拒否することは可能です。 代理人には「本人以外と交渉するつもりはありません」でいいと思います。 ただし、Bがそれを拒否すれば、調停や訴訟という解決方法になるでしょう。

nekotower
質問者

お礼

御回答,どうもありがとうございます! とにかく,相手(B)が代理人を立ててこようが,Aは文句なしで拒否できるということですね。 とても心強い御回答で,安心することができました。 (すみません。以下は「補足欄に書くべきでしょうが・・・。) さて,御教示いただいた,「代理人に拒否の意を伝える」ということですが, この場合は代理人に対する意思表示さえすれば,おのずとBへの伝達も完了するので,直接Bに対する告知等は行わなくてもよいのでしょうか? よろしければ,お知恵をお貸しください。

  • pastorius
  • ベストアンサー率48% (538/1110)
回答No.1

拒否することは有効です。 代理人は代理する権限があるだけで、相手方はたとえ弁護士であっても当該代理人と交渉しなければならない義務はありません。弁護士同士であれば相手方の代理人弁護士を無視するわけにはいかないと思いますが。 意思表示は 「本人と直接交渉できなければ法的措置を取る」ではダメなのでしょうか。 本人と交渉しようが代理人と交渉しようがその代理人が弁護士だろうが、交渉が決裂すれば法廷で解決するしかないわけですし、交渉できない場合も同じことで、訴えるしか無いでしょう。 法廷では弁護士資格のない代理人が出てくることはありませんし。法廷に持ち込んだ時点でその高圧的な口調の代理人の存在意義は無かったという結果になりますし。

nekotower
質問者

お礼

質問を投稿してから即時の御回答,どうもありがとうございます! とにかく拒否することは有効で,かつ,その拒否は「出るところ」に出ても, なんらAにとって不利にはたらくことはない,ということですね。 大変心強いです。ありがとうございました。

nekotower
質問者

補足

・・・さて,お礼とともに補足させていただきますが・・・。 >「本人と直接交渉できなければ法的措置を執る」 や, >法廷に持ち込んだ時点 というのは,文句なしで最強の手段と思いますが,一方でやむを得ない最終手段と考えています。 特にB(相手方)は異常に独善的で,(尻尾を巻くのではなく)なるべく「刺激物」は与えたくない,というのが正直なところです。 よって,NPO自らが,Bの代理人を下りた方がよさそうだ,と思わせるような,うまい方法があればよいのですが・・・。 なお,「代理人ではなくB本人としか交渉しない」との告知は,B当人か代理人,どちらか一方に対して行えばOKでしょうか? それとも,双方に同じく告げるべきでしょうか? すみませんが,またお知恵をお貸しください・・・。

関連するQ&A

  • 弁護士が代理人を無視

    Aさん Bさん Aさんの代理人(弁護士ではない) Cさん D弁護士 Cさんの代理人 AさんとCさんが争いをしています。 BさんはAさんの代理人になりました。 BさんはAさんからの委任状をもらっている。 そのことをCさんに伝えました。 CさんにはAさんに直接連絡しないようにも伝えました。 にもかかわらず、D弁護士はBさんを無視してAさんと直接話をしました。 弁護士の行為に問題はないのでしょうか? 問題があるとき、具体的にどのような問題があるのか説明してもらえると助かります。

  • 代理人による罪・法人による罪 で処罰されるのは誰?

    御教示ください。 AとBはある件をめぐって紛争状態にあります。 この解決に向けて,Bは,ある法人Xを代理人として委任。 そしてこの件についての交渉の場に,B側は法人Xの理事長Yが参上。 ここでYは,非弁行為ならびに脅迫と認められる罪を犯しました。 さて,ここでAが訴える相手としては,以下のどのケースが適当でしょうか?  1. 「法人」X  2. 実際に罪をはたらいた,理事長Y  3. 委任したB       ※交渉の場で,「Yの言動は全てBの意思を代理する」と         明言しているため,もしここで脅迫されれば,それは         Bによる「脅迫教唆」のようなことになるでしょうか? 個人的に,「法人」を相手に訴える,ということがピンとこない上, やはり咎められるべきはY,さらにはBかな,と思いますが・・・。 (すみません。あくまで素人の素朴な所見です。) よろしくお願いいたします。

  • 弁護士からの通知書の文ですが。

    お答え 宜しくお願いします。 紛争相手が弁護士に、依頼をしたみたいで 弁護士から内容証明ではなく、ただの配達証明で通知書が送付されてきました。 その内容は、まったく謂れがないから支払わないとの通知でした。 こちらから内容証明で、委任状を要求したのですが、2通目は、ただの封書80円切手のみ の封書にて、紛争相手と弁護士との信頼関係で受任したから 委任状はだせません。との返答でした。 (こちらからは全て内容証明で出してくださいと通知していました。) そして、こちらからの意見はまったく聞かず、紛争は解決したものと考えており、 これ以上貴殿との書面のやりとりをするつもりはありませんと記しております。 最後に「本件について紛争相手との直接折衝は固くお断り致します。」 と記されているのですが、こちらはまだ意見も言っておらず、まず代理人受任の通知も なかったため、委任状を要求したのですが・・。 委任状の提出も無く、こちらの意見も聞かず一方的に解決済みと考えているとして 拒絶しています。 この場合、この弁護士に委任状の提出が無い為、代理人とは認めない。と通知し、 紛争相手と直接折衝してもよいのでしょうか? 弁護士が直接折衝するな という事になにか法的に根拠はあるのでしょうか? 相手が遠く、金額も小額なので裁判は避けたいとは思っていますが、 最悪はこちらの簡易裁判所で民事裁判も考えては居ます。 直接折衝、代理人と認めない の件は無理がありますでしょうか。 法的に詳しい方、お知らせ頂ければ幸いです。 宜しくお願い致します。

  • 「無報酬」であれば非弁行為にならない?

    下記のケースについて御教示ください。 ■Aは,隣人との紛争(敷地境界上の工作物,敷地使用請求等)の   協議に際し,Bを代理人として委任。 ■Bは弁護士資格を有しない。 ■隣人との交渉の場にAは出席せず,Bのみ。「補佐人」ではなく,   Aの意思表示等全てを代理する,バリバリの「代理人」として機能。 ■Bは「無報酬であるから非弁行為ではない」と主張するが,無報酬で   あることの証明は,Bのこの口述のみ。 ■Bは,この件にとどまらず,「住環境改善無料相談」を謳って   紛争絡みの代理人となっている様子。 素人なりに推測するに,「無報酬」も信憑性が薄く,しかもこのような ことを,半ば「業」としているような疑いもあります。 このグレーなBの行動に白黒つけるには,どうすればよいでしょうか? お知恵をお貸しください。

  • 代理人を拒絶できますか?

    民法で認められている委任された代理人を拒絶して、直接本人を相手にすることは認められるのでしょうか? 例えば、AがBに対して損害賠償請求の交渉をする場合に、Bが代理人としてCを指定して委任状を提示した場合、Aはそれを拒絶してCをBの代理人として認めずにBと直接交渉することを求める、というような事は、法的に認められるのでしょうか?

  • 兄弟同士は代理人になれる?

    双方とも特に病気もなく普通に社会生活を送っている大人の兄弟の場合ですが、兄弟の一方が他方の代理人(弁護士法違反にならないように無償の代理人)となって、代理権授与を証する委任状を提示して、中古車の売買契約とか、アパートの賃貸契約とかについて、代理人として契約することは、できますか? 例えば、弟Aが、兄Bの代理人となって、「中古車の売主B(兄)代理人A(弟) (代理人である弟Aの印鑑)」というように、弟Aが、契約書に、明示的に代理人として顕名して、兄Bに法律効果を帰属させることは、できますか?

  • 代理のことでお尋ねします

    二度目の質問になり、申し訳ありません。 1、代理人は自分が未成年者であることを理由に、すでに行った代理行為の効果を覆せるか。 2、AがBを強迫し、Bの土地の売却に関する委任契約を締結させた。そして、AはBの代理人として、Bの土地をCに売った。このときの、三者の法律関係について どちらか一方でもかまいません。 教えていただけると嬉しいです

  • 代理権について

    私の会社の社有地と、隣接地所有者であるA氏とで土地問題が生じており、裁判で和解を勧告され、話し合いを継続することとなっています。 最近A氏の代理人と称するB氏が、当社に対し色々な働きかけや無理難題を言ってきます。 B氏はA氏の委任状を持っており、確かに「当該土地に関する一切の権限を委任する」という趣旨の文章が記述されており、実印も押印されているのですが、いろいろ手書きで修正印なしに書き加えられており、法的に効力があるのかどうかよく分かりません。 B氏は地元では有名な裏社会の人間なので、正直あまりかかわりになりたくないのですが、正当な代理権があるのなら、当社としてもいい加減な対応ができないため悩んでおります。 代理権を付与したのかどうか、A氏に聞けば良いのかもしれませんが、A氏も裏社会の人間で、現在地下に潜伏しているらしく接触できません。 そこでご教示いただきたいのですが、 1.このように修正印なしに色々書き加えられた委任状でも、法的には有効なものと認められるのでしょうか? 2.法的に無効であったとしても、A氏が「B氏に代理権を付与した」と口頭で表明したら、そのこと自体でB氏は正当な代理人となりうるのでしょうか? 長文失礼しました。よろしくお願いします。

  • 弁護士の義務について

    代理人と本人確認に関する質問4つです。 1)弁護士に義務づけられている「依頼人の本人確認業務」を教えてください。 2)相手方代理人への委任状が、本人以外による偽造書類の疑いがあるため、   相手方代理人職へ不服申し立ては可能でしょうか? 3)相手は健康な成人でとても近くで生活しておりますので、   委任状に記された住所に「本人確認」をするために個別訪問をしても良いでしょうか? 4)調停を行い[本人同席の上で委任状の提出]を要求することは可能でしょうか?

  • 委任状による代理人と委任者の権限

    契約に際して、委任状により代理人を定めています。 委任者Aを、代理人B(Bは、Aの支社)とします。 契約者はA、代金の請求者はB、支払い先口座はAと考えて、 代理権限を下記のとおりとして書類を作成しましたところ、 契約、請求、受領に関して一切の権限を委任しているのであれば、 すべて(契約者・請求者・受領者)Bとなるのではと言う考えの人がいました。 代理人を定めても、委任者自身がすることは問題ない(委任者の権限に制限がでない)と思っていたのですが、代理権限の定め方によって違いがでてくるのでしょうか。 契約の締結及び契約に関する一切の権限 代金の請求及び受領に関する一切の権限