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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:アルバイトの支払いについて)

アルバイトの支払いについて

michi-junの回答

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  • michi-jun
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回答No.5

#2です。 >税務署はそれを知らないはずです そのとおりですが、確定申告で「給与手当」を経費にあげれば、従業員を雇っていると分かるんではないですか? それを「給与手当」でなく別の項目にして、所得税を納めないようにすればそれこそ悪質と取られてもしかたありません。 >基本は翌月の10日までに納めるということですが、納付書等税務署で用意するためには、勝手に「○○氏の所得税です。」と言って税務署に言っても、向こうは「???」って感じになりますよね・・・ いまいち意味が分かりませんが、お答えします。 納付書には誰の名前も記入しません。 基本的に支給年月日、人数、支給額、源泉所得税額などを記入します。 確かに記入については各事業者に委ねられています。 しかしここで適当な金額を記入して納付額を少なくしようとしても、年末調整の結果報告(法定調書といいます)を提出すればだいたい税務署も不備など分かるようです。 法定調書は年末調整の合計表とも言われ、年末調整の結果を毎年翌年1月末までに提出する義務があるものです。 …とここまでお答えしてきましたが、税理士等にご相談される方が無難だと思いますよ。

ships12
質問者

お礼

本当に何度も何度もありがとうございます。 基本がわかってない私のわかりにくい質問にご丁寧に答えてくださり、ありがとうございます。 これで、私の中でもやもやしていた部分が解消されました。

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