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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:アルバイトの支払いについて)

アルバイトの支払いについて

michi-junの回答

  • michi-jun
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回答No.2

基本的に扶養控除等申告書を記入できる方であれば、「平成17年4月 源泉徴収税額表」(税務署で貰えます)の「甲欄」で源泉所得税の金額を決定します。 もしそのアルバイトの方の都合などで扶養控除等申告書を記入してもらえないなら、基本的には「乙欄」で源泉所得税の金額を決定します。 乙欄というものがある理由は、国の税収確保の観点からです。 扶養控除等申告書を提出できない人は年末調整や確定申告をせずに不足税額を支払わない可能性が大きいということから、源泉徴収の段階で多めに徴収しておこうというものです。 本来的にはアルバイトの方などは年末調整などしない場合が多いので、乙欄適用者として多めに所得税を控除します。 ただ、税額があまりにも違うので、乙欄適用者となる場合でも、甲欄によって税額を控除する事業者も多いのが現状です。 あと、税務署にいつ支払うのかというと、基本的には翌月の10日までとなってます。 6月分の給料でしたら7月10日。(その日が土日祝でしたらその後の一番近い平日) 事業開始の届出を税務署に出せば、勝手に納付書が税務署から送られてきますので、ご自分で金額など記入して金融機関で納付することになります。 ただ、毎月の納付が面倒くさいのでしたら、納期の特例の申請をすることにより、年2回の納付(毎年1月10日と7月10日)ということもできます。 さらに特例の特例もありますが、細かいことは税務署でお尋ねください。

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