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同和問題に対する差別発言について

iwappaの回答

  • iwappa
  • ベストアンサー率54% (6/11)
回答No.3

「地区」そのものに対し、侮辱罪が成立することはあり得ません。 特定の人に対してでも、『怖い』『あそこって、いけないトコロだよね』と言っただけでは、名誉毀損罪、侮辱罪の構成要件には該当しにくいと思います。 また、民法には部落差別関連の直接的な記載はありません。 言われた当事者でなければ、原告と被告にもなりえないことは回答No.47206のおっしゃるとおりです。 同和問題は、無知と偏見と教育に基づく差別ですが、法的解決だけではこのように到底解決し得ないものです。ご質問は、対処の根拠を法律にもとめていらっしゃるようです。しかし、そんなものは、お手伝いはできるかもしれませんが、それだけでは到底片づきません。社会問題の解決には、知識と知恵と行動と愛が必要だと思います。 法律の専門家は、私も含めて、具体的な問題でないと動けないし、動きにくい面があります。法律の専門家が社会運動に適さないと思われるのは、そんな面があるからかもしれませんね。

kakana
質問者

お礼

ありがとうございます。 これを言われたのは、2人しかいない時に私のことについて話したおりです。 2人しかいないので私に言ったとも取れますが、その地区に対して言ったとも取れます。 これにより私が心に受けたモノは法的には「仕方ないどうしようもない」という事なんでしょうか? 大変失礼ですが、専門家という事なので、もう少しお付き合い頂けますか? よろしくお願い致します。

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