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自立支援医療について

法案が成立し、公費負担医療が統一された場合、そして応能負担から応益負担に変わった場合、重度の障害児者を抱える家庭の医療負担はどのように変わるのでしょうか?現在は32条を使って月に5,000円くらいの負担です。しかし、入院はまる障がないため3割負担しています。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

精神保健福祉法は、今年10月に改正施行されることになっています。 これに伴って、32条による通院医療費公費負担制度(32条医療)がなくなります。障害者自立支援法(いまの国会で成立すれば、来年1月施行予定)による自立支援医療に統一されるのです(但し、障害者自立支援法成立・施行までは、経過措置として32条医療は続きます。)。 障害者自立支援法が施行されると、障害程度区分の見直し(再判定)が行なわれます。 したがって、現在の精神障害者保健福祉手帳の等級や、32条医療の利用の有無とは、直接的な関係がなくなります。 本人の精神状態や自立度・社会性などよりも、日常生活の介護度(介護保険と酷似する考え方)を重視し、最重度とされた者に限って1割負担(本来は社会保険で3割負担だが、「その3分の2は公費負担しますよ」ということ)、それ以外の者については、社会保険を適用して3割負担(入院については、障害の程度に関係なく3割負担とし、かつ、食費については別途自己負担)となることになっています。

その他の回答 (1)

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

「32条」というのは、精神障害者保健福祉法32条のことでしょうか? 1割負担です。低所得者には上限を設けるようですが。 入院も1割負担+食費にするといっているようですが。 ただし、住民税課税世帯で重度じゃない人については、1年後から「支援」の対象外として3割負担だとか。

mayberain
質問者

お礼

ありがとうございます。32条は精神障害者保健福祉法32条の事です。1割負担になると月々の負担は増えますが入院は3割ではなくなるので少し負担が軽くなるかもしれませんね。重度でない人は3割ということですが、重度であるかないかということは、障害者全員に対して判定があるのでしょうか?わからないことだらけです。注目していかなかればいけませんね。小さい情報でもありがたいです。回答ありがとうございました。

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