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答弁書提出の必要がありますか?

お恥ずかしい話ですが、ある身内が実兄の連帯保証人となっていて、借金をした身内の兄が自己破産をしたため、 連帯保証人である身内が2500万円もの借金を背負ってしまいました。 家のローンの支払いもあるので、その2500万円はほとんど返済できず、 ついに保証協会から訴訟を起こされました。 事業をしていることと、できれば自宅を手放したくないので、自己破産をせず、個人再生を考えております。 また、全て原告の請求を認めるのですが、一括での返済は無理なので分割を希望したいと思っています。 その場合、その旨を記載した答弁書を提出するべきなのでしょうか? また、具体的な返済方法(月○万円、いつからいつまでなど)は記載しなければいけないでしょうか? 記載するとなると、現在の2500万円についてになると思うのですが、 それを提出したとしても、個人再生はできるのでしょうか? たくさん質問してしまいましたが、ご教示頂ければ幸いです。宜しくお願いします。

noname#202478
noname#202478

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  • ベストアンサー
  • chakuro
  • ベストアンサー率65% (157/239)
回答No.2

早急に、専門家に相談する機会を設けてください。ここでは、前提となる事実の正確な把握もできず、よって、正確な回答は期待するべくもありません。  ただ、個人再生を考えているのに、別途、訴状で、裁判上の和解を主張するのは明らかな矛盾です。言うまでもないかもしれませんが、専門家には、個人再生だけではなく、訴訟の対応についても込みで相談してください。  もうひとつ、念のため申し添えておきますと、住宅ローンが返済開始から数年程度であり(仮に売却しても、ローンが全額回収できない状態であり)、そちらのほうに別途、連帯債務者、連帯保証人が付いている場合、その身内の人は、自己破産してしまっても、住宅ローンは、(住宅ローン融資先の常識的な判断として)もう一人の連帯者名義で今までどおり支払っていけばいい段取りに、通常はなります。  そういう状況下であれば、協会も判決はとっても、不動産の強制執行には及ばないでしょう(及べません)。  個人再生を使っても、相当な額の返済計画になることが懸念され、また、協会や、住宅ローン融資先の意向も事実上大きな影響力があります。  相談する側の心得として、個人再生に固執せず、破産の場合どうなるのかについても、検討してもらうようにしてください。  

noname#202478
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 No.1さんのお礼に書いたとおりなのですが、私が焦って心配になり、こちらで相談してしまいました。 その司法書士の方は、「一回目は何も言わずに黙って聞いてきたらいいから」と言われたそうです。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#19683
noname#19683
回答No.1

早急に弁護士(または司法書士)に相談した方がいいと思います。おそらく 訴えられているのに、放置したままなら、敗訴ですよね。すると、勝訴した相手は、強制執行の手続きをしてきますよね、つまり自宅を手放す事になるかもしれませんよね、多分。また、答弁書に何をどう書くかも大事な事です。素人判断で誤った事をしてしまう前に、早急に専門家に相談すべきです。

noname#202478
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 訴状が届いたときに、司法書士に相談したところ、「ほっといたらいいよ。一回行ってみんことにはわからんから。」と言われたそうです。 答弁書の提出期限が近づいてきて、私の方が気になり、こちらで相談しました。 ありがとうございました。

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