- ベストアンサー
Tシャツのチーム利用に加工したイラスト
- イラストを加工してTシャツとして使用する際の法的な問題について教えてください。
- WEB上で見つけたイラストを加工し、チームのTシャツとして使用する際、訴訟が起きる可能性はあるのでしょうか。
- 家庭内で使用する分には問題ないが、チームとして公共の場で使用する場合、訴訟に発展するケースがあるのか知りたいです。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
関連するQ&A
- テニスサークル10人くらいでオリジナルチームウェアを作ります。Tシャツ
テニスサークル10人くらいでオリジナルチームウェアを作ります。Tシャツに文字を書くのではなくテニスウェアにワンポイントのようにサークル名とサークルのチームキャラクターと各個人の名前をオリジナルで入れたいのですが、ネットなど調べてもでてきませんでした。サイトや東京都内のお店でデザインを入れられる所をご存知でしょうか?試合より練習で使用します。Tシャツにデザインできるお店がありますが何回か洗濯をしたら使用できないような素材でしたのでそういう所ではなくスポーツ専門で使える物にデザインが入れたいと思います。スポーツメーカーではどこが扱ってますか?メーカー以外でオススメのお店はありますか?値段はいくらくらいでしょうか?よろしくお願いします。
- 締切済み
- テニス
- 意匠法の抵触について
意匠法9条の適用有無に関する審査において、後願の意匠登録出願に係る意匠に類似する意匠は審査対象にはなりません。 その結果、以下の2つの意匠が適法に登録されると思います。 (1)先後願の登録意匠の類似範囲が抵触する意匠 (2)先願の登録意匠と同一の意匠、後願の登録意匠と類似の意匠が抵触する意匠 先願優位の原則により、先願権利者は登録意匠と同一、類似の意匠を業として実施する権利を有しますので、後願権利者は(1)と(2)の場合両方、自己の登録意匠に係る意匠について、実施が出来ない範囲があると思います。 (1)については9条の適用を受けず、適法に登録されるため、26条の抵触規定があり、26条の裁定請求も可能です。そのため、後願権利者は自己の登録意匠に係る意匠と同一、類似の範囲で実施が出来るようになります。 しかし(2)についての後願権利者は、(1)と同様に9条の適用を受けず、適用に登録されてしまうにも係らず、26条に規定されていないため、先願権利者に対して裁定請求も出来ず、後願権利者は自己の登録意匠に係る意匠と同一の範囲でしか実施が出来ず、類似範囲は実施出来ないと思いますが、理解は正しいでしょうか。 その場合、(1)の権利者のみ裁定制度により救われて、(2)の権利者が救われないのは不合理だと考えていますが、条文の理解が不足しているようにも思えます。どこに矛盾があるか教えていただけませんでしょうか。 よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- 法務・知的財産・特許
- Tシャツにプリントする素材の著作権について
商用のTシャツにノーズアート(第二次世界大戦で軍用機に描かれた女性の絵など)やピンナップガールなどを素材にした絵をプリントしたいと考えています。 有名なところではリアルマッコイズというブランドで バーガスという有名な画家が描いたピンナップガールを採用しておりますが、やはり何らかの許可を得てプリントしているのでしょうか? 色々なメーカーで著作権が存在すると思われる素材を使用している商品を見かけますが、すべて許可を得て使用しているのでしょうか? また、その絵を参考に自分で描いた絵をプリントした場合でも問題になるのでしょうか? 少しでもその原画をイメージさせるような物は著作権に引っかかってしまうのでしょうか? また、個人でも使用許可を得ることは可能なのでしょうか? 教えてください。よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 法務・知的財産・特許
- スマートフォン関連の特許事情
いつもお世話になっております。 スマートフォン関連の特許事情について詳しい方にコメントを頂きたく質問した次第です。 スマートフォン市場では各社類似のモデルを続々と製造販売しておりますが、アップル社の 基本特許や意匠に抵触していないのが不思議でなりません。アップル社はiPod関連の特許 (例えばスクリーンタッチスクロール機能など)やあのスタイリッシュなデザインについて意匠権 を取得していないのでしょうか? サムスンやドコモ、AU各社が模倣品をあれだけ出して お咎めなしというのが、全く理解できないのですが。。 ご回答のほどよろしくお願い致します。
- 締切済み
- 法務・知的財産・特許
- 自作応援グッズの法的問題の有無
よろしくお願いします。 自作での応援グッズ(タオル、うちわ、Tシャツや法被、ボード類など)をよく見かけますが、有名人(応援の対象)の写真、所属チームのロゴ、応援対象者の名前、などを勝手に使用した場合、法的に肖像権、版権、著作権等(すみません、法律は、ど素人のため適当です)何らかの法的に、抵触するものでしょうか? ・個人利用の場合は、問題無い ・本当は、まずいが、応援してくれる一環なので、許容の範囲 ・販売等を営利目的で無ければよい ・他者への譲渡は、NGである など、どうなるなろう???と思ったので、質問させて頂きました。 (名前には、著作権は、無いと聞いたことがありますが外人の場合も同じ?) 応援される側としては、営利目的で無く単純に自身を応援してくれてると理解してくれれば、問題にすることは無いと思うのですが。。。。 無論、ミ○キーやド○ルド、アニメなどは、模倣もどうなのか、対象が人間であった場合は、どうなんでしょうか? よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- コード進行
こんばんは。先日にも、質問がありましたが、河口恭吾という人が歌っている、「桜」という曲が、徳永英明の「僕のそばに」のサビにそっくりだというのに、強く同感いたしました。 (http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=727868) そこで、本題ですが、あれは、コード進行が一緒、もしくは、非常に類似しているということなのでしょうか?もし、そうならば、それはパクリと言えるのでしょうか?規約に抵触しない程度の回答をお願いします。
- 締切済み
- その他(音楽・ダンス)
- Tシャツのイラストについて
個人で犬服販売のネットショップをやっています。 商品のTシャツ等にアイロンプリントを したいのですが肝心のデザインについて 一からイラスト作成ソフトの勉強をする時間が なかなかありません。 どこかイラストを作ってくれるところはないかと 思うのですが調べてみてもよくわかりません。 個人のまだ小さなお店なのでなるべく小額で イラストを作って頂く方法はないものでしょうか?
- ベストアンサー
- インターネットビジネス
- レタッチに関する著作権等の問題
今度、写真を色々と加工してTシャツに印刷して売ろうと考えています。 そこで、著作権に関して気になり質問させて頂きます。 写真の原画自体は私が撮った写真を用います。(写真に写り込んだ人や建物などの権利については確認済みです) なので、写真自体には私に一応著作権があると思います。 なので、写真をそのまま使う分には何も問題ないと思っております。 ですが、もしその写真を加工した時です。 いま、PCはもちろんスマホ等でも様々なレタッチ(自動でセピア調にしたり、枠を付けたり、手書き風にしたり)するアプリなどがあります。 こういったアプリを用いて加工した写真画像は商用目的での使用も構わないのでしょうか? Photoshopなどは商用目的での利用は可能だと聞きました(調べました)。 明るさや、コントラストを変えるだけであれば、大丈夫な気もしますが、 アプリのプログラムによって加工した場合は、その技術的な部分に何かしらの権利が発生するのでしょうか? その技術、ツールを使う事に関して注意すべき事などがあるのでしょうか。 よろしくお願い致します。
- 締切済み
- その他(インターネット・Webサービス)
- フリーのCGIの信用度
仕事で携帯サイトのキャリアごと、PCと携帯の振り分けのCGIを探しています。フリーなのですが、こちらの掲示板でも振り分けの回答で記載されていたりして、有名なもののようですがどの程度の信用性があるのでしょうか。 商用で使用してもかまわないぐらいの、信用性があると思っていいですか。 http://www.specters.net/cgipon/ のINDEXOを商用で使用したいのですが。
- ベストアンサー
- CGI
お礼
回答有難うございました。 ちょっと言い方が問題あるかもしれませんが、お聞きしたかったのはまさにそういうところでした。 他のチームでも、海外の有名チームと全く同じデザイン・ロゴ字体で、かつ非常に似通ったチーム名でユニフォームを作成したりしてました。誰もが分かっていますが、誰も問題には考えてなく、当然海外のそのチームから訴えられるというのも聞いたことが無いもので。