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複数の扶養控除等申告書

現在、大学でのバイトを1つ、大学外での(いわゆる一般の)バイトを2つしています。 扶養控除等申告書について、すべてのバイト先から、「絶対書け」と言われ、提出しました。 最近いろいろ調べていて知ったのですが、1枚しか提出してはいけないようで・・・ ちなみに、毎月の各収入は  大学:6,000円  学外A:25,000円  学外B:35,000円 程度です。 これについて、どのように対処したらよろしいでしょうか? また、この状況では、合計年収が103万円以下でも確定申告をしなければならないのでしょうか? 素人ですいません。 よろしくお願いします。

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回答No.1

相談者様へ 結論 ◎・扶養控除等(異動)申告書の違いは税率の違いにあります。 ◎扶養控除等(異動)申告書の提出あるなしにかかわらず、万が一源泉されているならば、確定申告をして還付をしましょう。 以下理由等 -------------- 扶養控除等申告書とは ○給料の支払いを受ける人が、給料の支給者に対して提出する書類で、配偶者や扶養親族の氏名・人数等を記載します。扶養親族がいない場合も提出する必要があります。 この書類を提出した場合と提出しない場合に適用すべき税額(率)表は以下のように異なります。 ○2ヶ所以上の会社から給与を受けている人は、原則としていずれか一方に提出することになります。 月給 有 月額表甲欄(適用すべき税額表)    無 月額表乙欄(適用すべき税額表) ○サラリーマンであっても次のいずれかに当てはまる人は、原則として確定申告をしなければなりません。(抜粋) (3)  2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人 (注)  給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄付金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。 国税庁を参照してください。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm
aquaqu
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 回答にあるような原則については、若干調べましたが、 すでにすべてのバイト先に申告書を出している現状に対して、どのようにしたらよいかがわかりません・・・ ちなみに、私は大学生の一人暮らし、父親の扶養家族となっており、配偶者はいません。

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