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これって敷金泥棒じゃ・・?(長文ごめんなさい)

以前築30年の一軒家を借りて住んでいました。 2年契約で、2年未満に退去の際は違約金として敷金を返還しないということでした。 ところがその家がひどくて、配管が錆でつまって水がチョロチョロしか出ない、出ても真っ赤でとても飲めない、風呂場にキノコが生える、家中に虫が大発生する、家の中の湿気が常に70~80%ある、風呂場の窓が閉まらない、玄関の鍵が壊れている、など書き出せばキリがありません。 大家に話してもとりあってくれず、結局9ヶ月で退去しました。 退去の際にいろいろ不都合を話したのですが、それからすぐ新しい入居者がいたので、何も補修などしていないのだろうと思っていました。 そうしたらまた、その入居者の方も最近引越してしまいました。 私より早い、7ヶ月という短さです。 転勤などの都合かもしれませんが、とうていあの家では住めなかったのではと思っています。 私の前に住んでいた人も、1年ちょっとで出たといことでした。 驚いたのは、またすぐ入居者募集の看板が出ていることです。 何も補修などする期間もなく、すぐです。 一軒家で、交通の便もわりとよいことから、またすぐ借り手がつくのではないかと思います。 明らかにまともな生活ができない物件を貸して、敷金を返還しない大家は違法ではないのでしょうか。 また、物件のチェックをせずに仲介料をとる仲介業者も同罪だと思います。 私が住んでいた時は、害虫駆除の業者や除湿器、風呂場の目張りやミネラルウオーターなど、本来なら必要のない出費がかなりありました。 その領収書などはもう捨ててしまったので、お金を返して欲しいという気持ちではありません。 ただ、このような大家や業者に改善するよう指導してくれるようなところがあればぜひ訴えたいと思います。 どなたか、アドバイスいただけると幸いです。

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noname#113260
noname#113260
回答No.2

ここでは敷金の返還に関する特約が有効であるか無いかがポイントになります。 2年未満で退去した場合は違約金として没収と言う契約があったにしても、それが賃貸人(あなた)に不利になる契約であり、合理的な必然性が無ければ、そもそもその特約自体は無効と言うのが最近の考え方です。 不当な契約として裁判を起こせば、敷金が返却される可能性はあります。 また貸主は劣悪な環境を改善する義務もありますから、最低限快適に過ごせる環境でなければ、大家の負担ですから、水道の赤水や玄関のカギは本来大家に請求すべきです。 退去前に小額訴訟など、法的措置を講じるべきだったと考えます。 今からでも敷金を返すように内容証明を送り、応じなければ小額訴訟か本人訴訟を起こしてはいかがでしょうか。

noname#104617
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます! 敷金を返さないのは借手の不利になる条件なので無効・・というのは知っておりましたので大家に言ってみたのですが、契約書に書いてあるの一点張りでした。 少額訴訟も考えないではなかったのですが、最期の2ヶ月ほどは私が精神的に参っていて、早くあの家と縁を切りたい一心になってしまっていたことが今となっては悔やまれます。 お金の問題ではないのですが、大家に反省を促す意味でも、今からでもやってみた方がよいのかもしれませんね。 といっても今現在、証拠となるものは何もないのですが、大丈夫なのか少々心配です。 ご回答本当にありがとうございました!

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その他の回答 (1)

回答No.1

う~ん、確信犯なんでしょうけど、 法的には問題なさそうですね(^^;   それに不動産については、 契約前に入念な下見をするのは当然ですよね。 しかも築30年の物件なのだから、 いつもより入念に調べるべきでしょう。        

noname#104617
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます! そうなんです、ちゃんとチェックしなかった自分が悪いのですよね。 でも、下見の時に水が赤くても「空き家だったので(といっても1ヶ月くらいですが)、使ってれば直りますよ」と言われたのと、 実家が築35年くらいだったのにあまりひどくなかったことから、実家と同じくらいだと考えてしまったのでした。 さらには「もう1人、この家を希望している人がいるので早い者勝ちだ」とも言われ、まんまと引っ掛かってしまいました。 大家は強欲でも、仲介業者はきちんと物件のチェックをするものだと思っていましたし・・・ 世間知らずでしたね・・・。高い勉強代でした。 ご回答ありがとうございました!

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