お金を返してもらえなくて困っています

このQ&Aのポイント
  • 友人の実母が亡くなり、葬式代のお金を預かっていたKさんが全額を返さず、一部を持っていると主張しています。
  • 友人はお金を返してもらえない状況で困っています。
  • 友人はKさんと話し合いをする予定ですが、注意点や他の方法があれば知りたいと考えています。
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お金を返してもらえなくて困っています(長文です)

はじめまして。友人がとても困っているのでどなたかお知恵をかして下さいm(_ _)m 友人(父は既に亡く母一人子一人でした)の実母が先日急死しました。 生前友人の母は、30年近く家に出入りしているマッサージ師のKさんをとても信用していて、銀行の用事を頼んでいたらしく(この事は実家が離れている事もあり友人も承知していました)250万ほど入った通帳(名義は母)と印鑑をKさんに渡していて「娘は頼りないコやから私が死んだらこのお金で葬式出して」言っていたそうです。 通夜のドタバタしている時、Kさんに「お母さんのお金下ろしてくるから保険証貸して」と言われ、おろしてきたお金を全額渡してくれると思ったので保険証を渡したそうです。 しかしKさんは通帳印鑑保険証は返して来ましたが「葬式代の残りはKさんにあげるとお母さんに言われていたから、僕がお金を持っていて支払いをした残りは僕がもらう」と言ってお金を渡してくれないのです。 『葬式代の残額をKさんにあげる』という話は母から聞いたこともあるそうですが、ボケも多少あり『残金はKさんにあげない、あんた(友人)のもんや』と言った事もあったそうです。 Kさんはお坊さんに払う30万はしぶしぶ持ってきたものの残りの220万は持って来ず、あと葬式代(120万位らしい)を払った残りの100万は渡さないと言い張っています。 遺言状のようなものは一切無く、法的に他人であるKさんにお金をあげる必要はないと思うのですが、友人は亡くなった母がお世話になった事を考えて、Kさんにお礼としていくらか(金額未定)包むからとにかくお金を持ってきてくれるよう電話でKさんに伝え、後日ご主人と一緒にKさんに会う予定です。 (1)話し合いをする上で注意点があれば教えてください。 (2)話し合いでダメだった場合弁護士さんを雇う以外に何か方法は? (3)Kさんの罪状は?窃盗罪?

質問者が選んだベストアンサー

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  • sen_aoba
  • ベストアンサー率33% (45/133)
回答No.5

先ず、この場合、Kさんへは贈与となりますが、相手が亡くなってので相続になると思います。 そして、Kさんは法定相続人ではないので、公正証書の遺言書等に明記されていない限り、相手が亡くなっているので法的な証拠がないので、Kさんの主張は恐らく通りません。 Kさんの話の真偽はわからない、そして、相談者としてはできれば、Kさんにあげても謝礼程度と思われているのでしたら。 (1)現状を弁護士に相談 (2)話し合いの席に弁護士を同席させる。 (3)席上、K氏が相談者の意向に従わない場合は窃盗罪等で告訴すると弁護士に言わせればいかがでしょうか。 この場合、K氏も弁護士を依頼してもK氏の主張が通る可能性は少ないです。

lasukuokaro
質問者

お礼

やはり最終的には弁護士さんでしょうか…市の無料法律相談のページなども見ていたところです。料金の事も抑えられてるお金以外に余りないので心配なところです。皆さんから頂いたご意見は全て友人にプリントアウトしてFAXで友人に送っています。ありがとうございますm(_ _)m

その他の回答 (5)

  • sen_aoba
  • ベストアンサー率33% (45/133)
回答No.6

#4です。 弁護士会の費用の援助等の制度がありますから、一度、お聞きなっては。 それより、早くしないと回収が不可能になるかもしれません。 と言うのは、このK氏がその金銭で自分の借金等を払い、その金銭が善意の第三者に行くと、刑事事件で勝っても、回収が不可能になる恐れがあります。 早めにアクションをし、その金銭の仮差し押さえをされて。

lasukuokaro
質問者

お礼

回収不可能は1番困るだろうな。早急に手を打つように友人にメールしました。弁護士会の費用の援助知りませんでした。調べてみたいと思います。良い情報ありがとうございましたm(_ _)m

  • toppin
  • ベストアンサー率36% (46/125)
回答No.3

私なら下記アクションをとります。 Kさんと近所付き合いがなければ、Kさんへ対して手紙(内容証明)で○○月○○日迄に母親名義の預金を勝手に引き下ろしたお金を○○銀行○○支店○○口座へ返金しない場合には詐欺罪として警察に届を出す旨を伝える。  ⇒(1)他人の預金を死後に引き出すこと事態が違法です。    (2)保険証を使って他人に成りすますことも違法です。      (ここで貴方の友人が保険証を渡した理由は引出し目的と知らなかったと言い張る。) 確かに、世話になった人でもこれを許すと本人の為にならないと思います。

lasukuokaro
質問者

お礼

昨夜ほぼ徹夜で(^_^;)色んなホームページをあさって、素人ながら内容証明を作って先ほど彼女にFAXしたところです。世話になった人でどうしても許せないと思う彼女の気持ちが痛いほど分かります。アドバイス本当にありがとうございましたm(_ _)m

  • toppin
  • ベストアンサー率36% (46/125)
回答No.4

私なら下記アクションをとります。 Kさんと近所付き合いがなければ、Kさんへ対して手紙(内容証明)で○○月○○日迄に母親名義の預金を勝手に引き下ろしたお金を○○銀行○○支店○○口座へ返金しない場合には詐欺罪として警察に届を出す旨を伝える。  ⇒(1)他人の預金を死後に引き出すこと事態が違法です。    (2)保険証を使って他人に成りすますことも違法です。      (ここで貴方の友人が保険証を渡した理由は引出し目的と知らなかったと言い張る。) 確かに、世話になった人でもこれを許すと本人の為にならないと思います。

  • ebichu
  • ベストアンサー率32% (759/2318)
回答No.2

多分、そういう相手とは、 話し合いなどできないと思います。 素人が何を言ってもビクともしないはずです。 ずーずーしい人って、いるんです。 悪い言い方ですけど「死人に口なし」って 思って、自分の都合のいいように言っているのかも。 相手は母子家庭、それに残されたのは子どもだけとなると、 なめられているのかもしれません。 弁護士に相談するのが確実かと思います。 法律無料相談などをしていないか 役所に問い合わせてみてはどうでしょう? 赤の他人に通帳と印鑑を預けていたのも 保険証を渡してしまったのも 落ち度があるといえば、あります。 でも泣き寝入りというのも悔しいですよね。 やはりここは、まずは専門家に相談した方がいいと思います。 相談だけならば、5千円くらいからできたと思います。 訴訟となると、また費用が嵩むと思いますが、 それでも100万円持ち逃げされるよりもいいかも。 費用は、人生勉強代ですね。 アドバイスになってませんね。すみません。 無事解決しますように。

lasukuokaro
質問者

お礼

保険証の事とか本当に悔やむ事ばかりだと友人が言っていました。泣き寝入りはないように励ましていきます!ありがとうございますm(_ _)m

  • globef
  • ベストアンサー率17% (1306/7306)
回答No.1

 質問の回答でなく申し訳ないのですが 「通帳」の名義は、亡くなった母親のでしょうか?  通常 名義人が死亡した場合 口座は凍結されると思うのですが・・・ ・基本的に通帳を遺族に返すのが筋と思います。 (遺言があれば別ですが・・・)

lasukuokaro
質問者

補足

分かりにくい文で申し訳ないです。上から5行目にあるように名義は友人の母です。凍結前に保険証により代理でおろされた訳です。下より6行目にあるように遺言などは一切ありません。通帳はからっぽになって返って来てます。

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