• ベストアンサー

他の罪状は?

皆さんこんにちは。 私の友人の罪状を教えてください。 友人はある知人に自分の通帳を作って渡したそうです。 その知人は、犯罪に使うために他人名義の通帳を必要とし、友人はその知人が犯罪で使うことを知ってて、通帳を作って渡したそうです。 当然、その通帳には不正収益が入るようになり、それが警察に発覚して、私の友人は在宅起訴されたようです。 そして昨日判決が出たようです。 懲役1年6月、執行猶予3年、罰金20万円ということです。 (この判決の真偽もわかりません) ここで質問なのですが、友人が犯した罪状は何でしょうか? 友人は自分で通帳を使うわけではないので、銀行(員)をだまして、通帳を作らせた。ということで詐欺罪にあたると私は思うのですが、罰金まで付いているということは、また違う他の罪状もあるのでしょうか? 理由があって友人に聞けないため、教えていただければ幸いです。 何卒よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.2

あなたのお友達には,預金口座の不正利用防止法も適用されていると思われます。↓ http://www.fsa.go.jp/policy/honninkakunin/f_boushi/ 詐欺罪(刑法246条)と上記法に規定された罪が併合罪(刑法45条)になって,刑法48条1項により罰金を併科されているのではないでしょうか?

rin00077
質問者

お礼

こんにちはー なるほど。良くわかりました。 この法律ができたのは16年の12月30日なのですね。 友人がこの犯罪行為をおこなったのは17年の最初頃で、この法律も適応されたのですね。 しかし友人は初犯でもあるし、人に通帳を貸したくらいなら軽いだろうと思っていましたが、懲役刑と罰金刑が併科されていてびっくりしました。 まことにありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (812/3030)
回答No.1

詐欺以外でということでしたら、共犯もついてるかもしれませんね。 その通帳でどんな犯罪があったのかなんともいえませんが。

rin00077
質問者

お礼

こんにちはー はい。詐欺以外といいますのは、判決に罰金刑が付いていたからそう思ったのです。詐欺罪には確か罰金刑自体がなかったと記憶しています。 つまり、オレオレ詐欺にしても、何の犯罪にしても、通帳に不正収益が入っていたら、それを取り締まる法律があると思うのですが、それがなんなのか、わからないのです。 まことにありがとうございました。

関連するQ&A

  • 執行猶予中に逮捕された場合について

    さっきネットを見ていてビックリしたのですが、例えば懲役2年、執行猶予3年の判決が出てから2年11ヶ月後(まだギリギリ執行猶予中)に何か犯罪をおこし逮捕されたとしても、その犯罪に対しての裁判で判決が言い渡されるまで1ヶ月以上かかり判決が言い渡された時点では執行猶予期間の3年が経過していた場合には、その判決には前回の懲役2年分はプラスされない(執行猶予終了扱い。前回の判決言い渡しは無効の扱い)になると書かれていましたが本当ですか?だとしたら、再度、執行猶予付き判決が出る(出せる)可能性もあるという事になりますよね?例えば執行猶予3年で、2年11ヶ月後に罰金刑以上の犯罪をおこした場合に、犯罪発覚まで日にちがかかり逮捕、起訴、判決が4年後だとしても、あくまでも執行猶予期間中の犯罪だからダブル執行猶予も付かない(付けられない)し、執行猶予判決の分の懲役2年と、あとからの犯罪の判決の懲役をプラスして実刑になるのだと思っていましたが…実際はどうなのですか?法律に詳しい方、教えてください。

  • ネットでの名誉毀損について

    ネットでの悪口とかで刑事、もしくは民事裁判になった場合どのような刑がくだされるのですか 一応罰金か懲役とありますが、執行猶予なしの懲役判決が出る事ってあまりないと思います。 実際はどうなんでしょう? 起訴されないか、されても罰金で済むか、懲役になっても初犯は執行猶予と考えて良いのでしょうか?

  • 併合罪について教えて下さい。

    併合罪について教えて下さい。 事件Aで懲役2年+罰金 相当の犯罪 事件Bで懲役1年+罰金 相当の犯罪 上記の2つの件で起訴された場合は、合計どの様な判決になりますか? AとBがどちらも初犯の場合は執行猶予付きになりますか? 宜しくお願い致します。

  • 執行猶予判決が連続だとどうなるのでしょう?

    ある犯罪者Oが、犯罪行為A,Bの順で罪を犯したとします。 その後まず犯罪行為Bについて裁判が開かれ、懲役3年執行猶予5年で確定したとします。 その後犯罪行為Aについて裁判が開かれ、懲役一年執行猶予3年相当の罪状とします。 こういった場合判決はどうするのでしょうか? 懲役四年執行猶予8年にするわけにもいかないですし、わざわざ別々に開かれた裁判を、後の裁判官の判断だけで併合して新たな判決を出すのもおかしいと思います。

  • 地方裁判所→高等裁判所→最高裁判所までの流れ

    私は、「懲役3年以下、罰金200万円以下」ほどの犯罪(初犯)を犯し、警察から取調べを受け、送検され、 検察から取調べを受けた後、起訴されました。 今は、起訴状の書類を書いて送ろうとしている所です。 ここで質問があるのですが、 ここから、1~9までの事を行えば、どれくらいの時間を稼ぐ事ができるのでしょうか? 1.地方裁判所で裁判を行い判決が決まる 2.判決書を数日後に受取る(もし懲役だったら3へ、罰金や執行猶予なら罰を受け入れる) 3.それから2週間ギリギリで控訴する 4.高等裁判所で裁判を行い判決が決まる 5.判決書を数日間に受取る(もし懲役だったら6へ、罰金や執行猶予なら罰を受け入れる) 6.それから2週間ギリギリで上告する 7.最高裁判所で裁判を行い判決が決まる 8.判決書を数日後に受取る(もし懲役だったら9へ、罰金や執行猶予なら罰を受け入れる) 9.それから判決の異議申し立てや再審の請求をしてできるだけ時間を稼ぐ 別のサイトで、高等裁判所に控訴すれば、裁判になるまで半年から10ヵ月は掛かると書かれていましたが、本当でしょうか? もしそうなら、最高裁判所に上告しても同様に半年以上の時間を稼ぐ事ができるのでしょうか? これで1年くらい時間を稼げば、歯の治療や、借金の返済なども精一杯する事ができるので、 懲役になっても思い残す事はありません。 以上、よろしくお願い致します。

  • これって再犯になるの?

    執行猶予については質問が多いから、ある程度わかりますが再犯について質問があまり無いから、自分なりに調べてみたら、こういうケースの場合はどうなるのかなと思ったので質問させていただきます。 再犯とは、1.前に懲役に処せられた者であること。 2.前刑の執行を終わった日又は執行の免除があった日から5年以内に今回の犯罪が行われたこと。 3.今回の犯罪について有期懲役に処するべき場合であること。 ありますが、こんな場合は再犯となるのですか? 例:懲役3年 執行猶予5年の判決を受けたとします。執行猶予期間が終わった日から5年以内に、執行猶予判決を受ける前の事件が明るみになり逮捕→起訴となった場合に出る判決については再犯として加味されるのですか? だれか詳しい方がいらしたら回答願います。

  • 刑事裁判で罪状認否のとき

    万引きをして、起訴され公判が行われる場合、罪状認否のとき(公訴事実を認めるもやむを得ない状況で行ったので執行猶予を求める場合)、一般に被告人、弁護人はどういうことを述べるのでしょうか? ただ、起訴状の通りで間違いないです、と一言言うだけなのでしょうか? それとも、執行猶予のためにどうして万引きを行ったか(やむを得ない状況で行い被告人も反省している等)も述べるのでしょうか?

  • 罰金刑で執行猶予がつく

    罰金刑で執行猶予がつくのは稀と聞きました。 執行猶予がついたほうが良いのですかね? 例えば、罰金刑30万、執行猶予1年となったとすると(ありえるんですかね?)1年何もなかったら、罰金は払わなくても良いということになるのですか? すごく気になったので、どなたか教えてください。 あと、罰金か懲役になる犯罪を犯してしまい罰せられた場合、執行猶予がついた懲役と、罰金の場合、罰金になったほうが、罪は軽いんですかね? よろしくお願いします。

  • 私の友人が執行猶予中でお聞きしたいことがあります。

    こんにちわ。 私の友人の話なんですが、三年前に偽造の保険証で郵便局口座の開設でつかまり、(当時19歳ですが、二十歳前なので)成人としてさばかれ、懲役二年、執行猶予三年の判決が言い渡されました。 その刑は今年の12月に終わる予定ですが、 もしかれがそれよりも前に何か犯罪行為をした場合は執行猶予はとりけされるのでしょうか? 最近彼はスピード違反で赤切符で6万の罰金になったみたいで怖がってます。 それと、もし執行猶予終えてかあ犯罪した場合は執行猶予はもうつかないのでしょうか? 詳しい方いましたら教えてください。 よろしくお願いします。

  • 執行猶予中にオーバーステイで捕まったら?

    知り合った友人が過去に犯罪を犯していて現在執行猶予中だそうです。 また、その執行猶予の判決が出たあとに、オーバーステイになり現在にいたるとのことでした。 (つまり現在執行猶予中でありオーバーステイ中です) そこで、質問ですが彼がオーバーステイとして捕まった場合 オーバーステイで強制送還になるでしょうか?それとも 執行猶予中の懲役刑が科され刑務所にいくことになるんでしょうか? よろしくおねがいします。 刑務所に行かないですむのなら彼にすぐ帰国することを勧めるつもりです。