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罰金刑で執行猶予がつく

罰金刑で執行猶予がつくのは稀と聞きました。 執行猶予がついたほうが良いのですかね? 例えば、罰金刑30万、執行猶予1年となったとすると(ありえるんですかね?)1年何もなかったら、罰金は払わなくても良いということになるのですか? すごく気になったので、どなたか教えてください。 あと、罰金か懲役になる犯罪を犯してしまい罰せられた場合、執行猶予がついた懲役と、罰金の場合、罰金になったほうが、罪は軽いんですかね? よろしくお願いします。

noname#10961
noname#10961

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  • Yuu2100
  • ベストアンサー率53% (17/32)
回答No.3

#1の補足です。 労役場で働くというのは、懲役には当たらないと思います。 あくまで、「罰金を払えなかった場合に、罰金の代わりとして働く」ということだと私は解釈しています。 #2に関しても、私なりに補足をしておくと、 罰金を納めたら、もちろん罪を償ったことになります。 我が日本国憲法には「二重処罰の禁止」という規定があります。 つまり、同じ犯罪については重ねて処罰してはならないということです。 だから、1回罰金を払ってしまえば、それで「罰金を科せられる元となった罪」を償ったことになるのです。 ここは大学の憲法の授業で習ったので確実ですので、安心してください。 が、罰金刑や懲役刑の判決を下された場合、刑事処分に該当するため、いわゆる前科が付きます。

noname#10961
質問者

お礼

わかりやすい説明ありがとうございます。 すっきりしました! 法律って難しいですね。

その他の回答 (2)

  • liar_adan
  • ベストアンサー率48% (730/1515)
回答No.2

たしか罰金には執行猶予がつかなかったような…と思って調べたところ、 実は執行猶予はあったんですね。 刑法第二十五条にありました。 しかし、実際にはあまりないでしょうね。 「罰金50万円。執行猶予1年」 という判決を出すよりは、 金額を軽くして払えということになるんじゃないでしょうか? もし罰金の判決に執行猶予がついたとして、 執行猶予が終わったら、払わなくてかまいません。 刑法第二十七条に「刑の言い渡しはその効力を失う」 とあります。 刑罰の軽重については、刑法第十条に決められてあり、 お考えの通り、懲役より罰金の方が軽い罪です。

参考URL:
http://www.ron.gr.jp/law/law/keihou.htm#1-4-keinoshikkouyuuyo
noname#10961
質問者

お礼

ありがとうございます。 刑法のURLもありがとうございます。 罰金刑は罰金を納めたら、刑を償ったということになるのですよね?

  • Yuu2100
  • ベストアンサー率53% (17/32)
回答No.1

多分、罰金刑に執行猶予が付くことは無いと思います。 また、罰金刑の場合、分割払いも出来なかったはずです。 罰金を一括で払えない場合、確か労役場みたいなところに入所させられて、そこで労働することにより、罰金を払うことになります。 つまり、罰金30万円の場合、 30万円÷労働に対する日給=拘置日数 という計算式で拘置日数が決まることになります。 (http://rules.rjq.jp/faq.htmlのQ17参照) 交通事故での罰金などについてのページを載せておくので確認してみてください。 http://rules.rjq.jp/bakkin.html http://rules.rjq.jp/jinshin.html

noname#10961
質問者

お礼

ありがとうございます。 あの・・罰金を払えなかった場合労働して返すということですが、労役場で働くといくことで、それは懲役とは違うことなんですよね? 質問ばかりですみません。 リンクのページも参考になりました。ありがとうございます。

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