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不倫相手に慰謝料を請求したい

主人の浮気の証拠を掴みました。主人にはもちろんですが、相手からも慰謝料を頂きたいと思っています。当方、大学一年と高校二年の子供がいます。 協議離婚の予定ですが、まだ正式に籍は抜いておりません。 どの程度の金額を相手に請求することができるのでしょうか?弁護士さんへの費用を上乗せしての請求は可能でしょうか?  また、弁護士さんに依頼するよりも、家裁のほうがいい場合はどういうときですか? よろしくおねがいします。

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質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

詳細な事情がわかりませんので客観的に書かせていただきます。 不貞行為に対しては、もちろん慰謝料を請求することができます。 ただ以下の場合だと請求はできません 1)すでに妻とご主人との夫婦関係が破綻していた場合 2)不貞行為(この場合は肉体関係を結んだ証拠)の証拠が不確かなとき ※肉体関係の直接の現場はなかなか押さえられないと思いますが、ラブホテルに入っていくのであればそれでOKです。普通のホテルだと「仕事の話をしていた」などと言い張られると証拠としての価値が落ちます。 3)ただし、妻が夫の不貞行為の事実を知った日から3年を経過すると損害賠償(慰謝料)請求権は時効消滅してしまいます ※急ぎましょう 4)不倫相手の女性がご主人が結婚していることを知らなかったとすれば、相手には請求できません。 ♯不倫相手の女性への慰謝料請求 決まりはありませんが、あまりに法外な額を請求しても無意味です。不倫によって、質問者様やお子様がどのような不利益を被ったのか?精神的苦痛や夫婦関係がどのようになったのか?明確にしていく必要があります。一般に相場は100万~300万でしょうか?相手の収入が高そうだったらもう少し上乗せしてもいいと思います。 ♯弁護士に依頼しないとき とりあえず内容証明の郵便を使用して不倫相手の女性に慰謝料を請求すればいいと思います。ただ、このときに確実に相手がご主人と不倫していることに対する決定的な証拠をつかんでからにしてください。そうでないと質問者様が脅迫で訴えられることもあります。文面で「払わないとみんなにばらすぞ!」といった文面も同じく脅迫ととられ、相手が弁護士に相談すれば質問者様が負けてしまいます。内容証明ですから、相手にも文書が残ること注意してください。 >家裁のほうがいい場合 相手に文書を送ったのに返事がもらえない、あるいは慰謝料で折り合いがつかないときはそのまま家裁で調停に持ち込めばいいと思います。家裁での調停はあくまで「調停」ですから、お互いの言い分をきいてそこで「妥協点」をみつけてもらえることになります。そこで双方合意して、慰謝料が支払われない場合には強制執行で支払ってもらえるようになります。 ただ、上記のことは弁護士に依頼すれば確実にやってもらえると思います。文書の作成とかもきちんと書いてもらえると思います。ただ場合によってはそれに30万~50万かかります。弁護士費用の名目での上乗せはできません。(なぜなら弁護士が絡まなくってもできる手続きだからです) とりあえずは離婚に向けて動かれているようなのでお互いの話し合いをすればよろしいかと思います。話し合いの場では感情的にならずに、あらかじめメモなどをされて冷静に話し合いをなさってください。以外に難しいのはご主人がひらきなおってしまったときに「君との夫婦関係は破綻していた!」といわれるときがあります。ねじれそうなら、やはり弁護士に入ってもらった方がいいと思います。 ご参考になれば幸いです。

1298
質問者

お礼

ありがとうございます。精神的に参ってしまい、しばらく入院してしまい、お返事が遅れて申し訳ありませんでした。 「請求できない」どの項にもあたりませんので、やはり行動に移したいと思います。 ただ、相手の女性が、短期の臨時職員で、基本は親の援助で生活している人なので、多額の請求は最初から無理だと思います。 自分の気持ちにけじめをつけるための、せめてもの行動ですので、金額の多少は正直どうでもいいような気になりつつあります。やはり弁護士さんに相談します。頑張ります。

その他の回答 (4)

  • toku3ya
  • ベストアンサー率19% (61/320)
回答No.5

補足します。 #5 のうち、上2行と下2行が“回答”で、その間が“アドバイス”のつもりです。 つまり、不倫を働きかけた方に慰謝料を請求したほうが良いのはないかということです。

  • azumi555
  • ベストアンサー率0% (0/9)
回答No.4

夫の不貞行為による離婚経験者です。 夫からだけ慰謝料をもらい決着しました。基本的には、No4さんの書いておられるとおりの手順で行きました。幸いどこにも目だったトラブルが起きなかったのでよかったのですが。不倫相手の女性には、内容証明の文書で「あなたによって精神的苦痛を与えられた」ということを伝えました。最初は慰謝料をとるつもりではありましたが、誠意をこめて謝罪したので、彼女にも収入もなさそうだったしやめました。(私自身も収入がありますし、子供もいないので経済的には私は困っていないため、また相手も払うと言いましたが、もらうと余計腹が立つのでやめました。あくまでも私の事例です) ただ、いろんな面で文書の作成があったので、それをどのように書いていいのか、わからなかったのでその点は、行政書士に依頼し文書作成してもらいました。弁護士もよいですが行政書士にも一定の相談ができます。(相談料は格段安いです)それから、弁護士料など上乗せということはできないので、あらかじめ「込み」で請求額をお考えになればいいと思いますよ。

1298
質問者

お礼

ありがとうございます。行政書士さんにも相談できるんですね。 精神的苦痛はやはり、とてつもなく子供が傷ついているという現実でしょうか。私ももちろんつらいのですが、仕事をしない主人に代わって、私が深夜まで働いている時間帯での浮気で、子供はそれを私より身近で感じていたので、今、子供は見ていられないほど絶望した表情をして、毎日を過ごしております。  頑張ります。

  • toku3ya
  • ベストアンサー率19% (61/320)
回答No.3

相手の女性は、あなたのご主人が独身でないことを知っていたのでしょうか? 「彼は独身と思っていたのに、妻子がいたなんて…」というのであれば、慰謝料は請求できないと思います。 また、こういう事例はよくあると思いますが、なぜ相手の女性を責めようとするのか、不思議でなりません。 普通は女性から言い寄ったりすることは考えにくいと思います。 (あなたのご主人から相手の女性に対して、先にモーションを掛けたのではないでしょうか?) それに、「私は自分の妻を愛している」という男性と関係を持つことも考えにくいと思います。 (「私は妻を愛していない」、「君のほうが妻より魅力的だ」、「妻とは別れるつもりだ」とか何とかいって、相手の女性を口説いたのではないでしょうか?) ですから、不倫のきっかけを作ったのがあなたのご主人であれば、そちらを責めるべきなのに、「なぜ?」と思います。 (あなたを責めるつもりでは無く、単なる疑問です) それはともかく、不倫がきっかけの離婚であれば、慰謝料の上乗せは可能と思います。 (そうでない場合は、よく分かりません)

1298
質問者

お礼

相手の方は最初から主人が既婚者だということをご存知でした。言い寄ったといえるかどうか解りませんが、「二人でお酒のみにいきましょうよ」とか、彼女が一人暮らしを始めた時に、「家で二人で引っ越し祝いをしましょう」といったメールがあったのがきっかけです。  彼女はセックスフレンドが欲しかったんだと思います。主人のほかにも付き合っている人が三人いますので。  私の常識の中にも、二十歳そこそこの女の子が四十過ぎの既婚者をそう言う風に誘うという観念が無かったので、ただただ驚きです。人間不信になりました。若い女の子が皆そうだとは思いませんが・・・ すいません、まだ混乱しています。

  • umikozo
  • ベストアンサー率29% (822/2807)
回答No.1

こんにちはm(__)m 不貞行為の慰謝料は当人(御主人)か 相手のどちらかにしか請求出来ません 判例ですと50~500万円程度に収まります 協議で決着が着けばいくらでも構いません 極論請求金額はいくらでも良いって事なんです 1000万円でも1億円でも構いません ですがそこで揉めるので裁判所の決定になるんです そうすると上記のような金額に収まるって事なんですよ 協議で決着が着かなければ次は調停です そこでも決着が着かなければ裁判離婚になります 弁護士さんは余裕があれば協議の時点でお願いしても良いでしょうけど 一般的には裁判離婚に発展してからでしょう そこでは慰謝料だけでは無く 養育費教育費も決める事になります (決まっていれば敢えて決める事ではありませんが) 慰謝料の金額の決定額の何%が弁護士さんの取り分ですから 上乗せするというより見越して請求するようですね

1298
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 やっぱり素人考えで動かずに、弁護士さんに相談に乗っていただいたほうがいいみたいですね。  どうもありがとうございました。

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