質問:残業代支払逃れの為の倒産

このQ&Aのポイント
  • かなり高額の未払残業代を求めて、退職した勤務先飲食店相手に民事訴訟を起こす予定です。
  • 株式会社ですが、夫婦で経営している飲食店です。別会社になっている店を他に数軒持っています。訴訟中や相手が敗訴した後、今の会社を倒産させ、新しく会社を設立したり、今ある別会社が経営する形にすれば、経営者は同じでも支払を免れることができるのでしょうか?
  • 従業員もほんの数人なので、入れ替えも簡単です。また、近々店舗を改装する予定なので、そのタイミングで「店が変わった」「経営会社が変わった」とすることに不自然さはないと思います。ただ、事情により店の業務内容は変えられないはずです。もしそのような逃れ方が出来るなら、どのように対処しておけばよいのでしょうか?
回答を見る
  • ベストアンサー

残業代支払逃れの為の倒産

かなり高額の未払残業代を求めて、退職した勤務先飲食店相手に民事訴訟を起こす予定です。 証拠は充分で、勝訴するとは思うのですが、相手はなんとしてでも支払いを逃れようとすると思います。 株式会社ですが、夫婦で経営している飲食店です。別会社になっている店を他に数軒持っています。 訴訟中や相手が敗訴した後、今の会社を倒産させ、新しく会社を設立したり、今ある別会社が経営する形にすれば、 経営者は同じでも支払を免れることができるのでしょうか?  従業員もほんの数人なので、入れ替えも簡単です。 また、近々店舗を改装する予定なので、そのタイミングで「店が変わった」「経営会社が変わった」とすることに不自然さはないと思います。 ただ、事情により店の業務内容は変えられないはずです。 もしそのような逃れ方が出来るなら、どのように対処しておけばよいのでしょうか? アドバイスよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#66319
noname#66319
回答No.1

支払い意思が無いようであれば、勝訴後の財産確保(支払い履行のため)も考えたうえで訴訟したほうが良いです。 その会社名義の財産がなければ勝訴の判決文等があっても効果なしです。同時に財産の仮差押の申請などをして財産の散逸を防がないと大変な目にあいます。その確保するような財産がない場合は勝つ見込みがあっても訴訟をすることは無駄です。 また、故意に別会社名義に財産を移して逃れるような事をしている場合は、別にその財産名義変更の無効確認の訴訟もする必要があるでしょう。

takesiitsu
質問者

お礼

大変ためになるアドバイスをありがとうございます。お礼が遅くなって申し訳ありません。 「財産名義変更の無効確認の訴訟」、先々必要になってくるかもしれないです。 心の準備・資金の覚悟をしておきます。 訴え損にならないように頑張りたいと思います。 本当にありがとうございました。

関連するQ&A

  • 支払督促、少額訴訟、民事訴訟どれが最適ですか?

    ある金融業者から賃金請求訴訟を起こされたのですがこちらが勝訴しました。 判決には完済となっており、過払い金が発生している状態です。 相手方に過払い請求をしようと思っているのですが 支払督促、少額訴訟、民事訴訟・・・どれが最適ですか? その業者はすぐに訴訟を起こしてくることで有名なとこです。 ならば民事訴訟の方がいいのかなと・・・。 しかし、一審の判決があるので支払督促でもいいのかなと・・・。 どなたかご教示をお願い致します。

  • 弁護士さんの費用は敗訴した時でも同じ額払う?

    民事訴訟を訴える時の弁護士さんの費用は、 勝訴した時訴えた相手からもらえる額の20~30%とうかがったのですが、 これは勝訴した時だけでなく、敗訴した時も、 まったく同じ額を支払う必要があるということでしょうか? すると、貯金の状態に寄っては、訴える相手に請求する額を 減らす必要があるということになるでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 民事裁判 当事者費用の支払い

    訴訟費用のうち、裁判費用だけでなく、当事者費用も、本当に勝訴した側は敗訴した側から支払ってもらえるんですか? 「民事訴訟費用等に関する規則」というのが定められてはいますが、その別表にあるような、交通費とか訴状その他書類作成費とか、あの表に書いてある通りの額を、現実の訴訟の現場でも裁判所は敗訴者側に支払うよう命じているんですか? (私の聞き間違いかもしれませんが、何かのメディアで、「当事者費用は 判事が勝訴側に放棄させるのが通例」と聞いたような記憶があります) もちろん訴訟費用は折半とか、ある比率で とか、一方が全額負担とは限っていないことも知っていますが、そのような 判決を出すためには条件(勝訴した側が必要性を生じさせた、といった)がありますね? そういった特段の事情はないもの という前提でご回答お願いします。

  • 残業代,未払い賃金請求訴訟

    労働基準監督署の是正勧告を拒む会社への対応(長文) の質問をした者です。 監督署の話では,会社はこちらの申告に対して監督署には法律違反は認めており,当初は一部の項目をのぞいて支払いを行うとのことでしたが,急に態度を変えて,支払いについては感情の問題があって支払いを拒否しているそうです。 それで民事訴訟を検討しております。 このような,相手は認めているのに支払いを拒否している場合は少額訴訟でも可能でしょうか。 証拠はかなりそろっており,証拠だけでも勝訴の見込みはあります。 金額は少額訴訟の範囲を超えているので一部請求を検討しております。 その場合は,今後請求する項目をすべてあげて一部請求とすべきなのでしょうか? 実は,当初会社が支払うと話していた項目について訴訟を起こそうと考えております。 助言等いただければと思います。

  • 訴訟費用免除の手続

    訴訟をしており、敗訴しそうです。 敗訴すると、訴訟費用を敗訴した側が支払わなければならないと思うのですが、お金がありません。 金銭的に困窮している場合は、訴訟費用免除の申し立てをすることができると聞いたのですが、どのように手続をすればいいのでしょうか。 また、訴訟費用は、訴訟を提起する際の印紙の額と、裁判所でかかった実費に大きく分けられると思うのですが、相手方の印紙費用はどのようにして請求されるのでしょうか?(いったん裁判所が勝訴側に印紙代を払い戻して敗訴者に請求するのですか?それとも勝訴者が敗訴者に対して直接取り立てるのでしょうか?) ご教授いただけましたらさいわいです。

  • 支払督促と民事訴訟

    すみません。詳しい方,ご教授いただけないでしょうか。 品物を注文し,3万円位の代金の支払いも済ませたのですが, 相手が品物を送ってきません。当初は異なる品が届いたので, 返品しました。その後,いろいろ交渉したのですが, 届いた品物で,義務は果たしたようなことを言うようになり, 送る意志がないような様子も感じられたので, 期限を切った上で,その日までに送らない場合は,返金を 要望する旨,文書で伝えました。それで,現在は,代金+振込手数料 の返還を求めていますが,のらりくらりとかわされています。 それで,簡易裁判所に対して,支払督促を申し立てようと 思っています。しかし,相手が異議を申し立てると,民事訴訟の 手続きに移行します。ここで,ひとつわからないことがあります。 相手の住所地を管轄する簡易裁判所に申し立てるのですが, 住所地は国内ですが非常に遠く,旅費と宿泊費で4,5万かかって しまいます。支払督促で払ってくれればよいのですが, 払わない場合は,民事訴訟になってしまい,その場合, 例え勝訴しても,1回行くだけで赤字になってしまいます。 このような場合,民事訴訟に移行した段階で,旅費を想定される 公判の回数分だけ,請求額を増やすようなことはできないので しょうか? そうでなければ泣き寝入りをした方が安いことに なってしまうのですが・・・。

  • 3人で共同で立ち上げた会社が横領で倒産。

    1年ほど前に 元職場の同僚と飲食店を立ち上げました。 その際に A(社長、書類の名義人) B(Aの連帯保証人) 私で立ち上げ 3人で各自が出資して飲食店を経営していました。 経営状態は良好だったのですが、A(社長、各書類の名義人)が会社のお金を横領しており、 各月の支払いが滞り、事実的に倒産?してしまいました。 幸い 私は金融機関にお金を借りずに 出資したのですが、、 出資額の金額が金額なうえ、職も失ってしまいました。 出資額の保証等はないのでしょうか?また刑事裁判 民事裁判を起こすのであればどのような罪をとえるのでしょうか? 私とB(連帯保証人)が A(社長、各書類の名義人)に騙された?形です。 Aは 会社の設立当初から横領を繰り返していたようです・・

  • 交通事故の争いで

    私の親は車で事故おこしたとき、最初に謝っちゃだめだと言います。 もしそれが当事者で折り合わず、民事訴訟になった場合謝ったことがその事故の責任を裏付けてしまうということでしょうか?たとえ謝ったとしても、それがとっさの出来事で謝ってしまう人もいると思います。また、謝られたほうが明らかにスピード超過であったなどの場合もあると思います。 そういう場合でも、謝った方が反証しなければ敗訴になるのでしょうか? きちんと立証できて勝訴できれば訴訟費用も相手負担ですし、訴え不十分を訴えることもできるとは思いますが、なんか納得いきません。

  • 民事訴訟で相手の資産を仮差押えたが、銀行の抵当になっていた

    ある会社を相手に、民事訴訟で勝訴しました。 しかし、相手の会社は、賠償金(現金)が支払えないので、その会社の資産(不動産)を差し押さえたいが、 その不動産には、その会社が借り入れのための、銀行の抵当権がついています。 このような場合、賠償請求に勝訴した、当方が損害賠償金の確保のために、 銀行の抵当権がついていましても、その不動産を差し押さえる事は、可能でしょうか? 当方の賠償金支払いの差し押さえと、すでにある抵当権とでは、どちらが優先するのでしょうか?

  • サービス残業代請求

    退職した会社に対してサービス残業代等の請求をしております。労働基準監督署は是正勧告をしておりますが、会社は法律違反については承知しているようですが、感情的ないざこざから支払いは拒んでおります。 再度是正勧告を行うとは重いますが、刑事告発と民事訴訟を起こすつもりでおります。 実際に刑事告発と民事訴訟を起こす前に、内容証明で刑事告発と民事訴訟のことを通告したほうが良いでしょうか?