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弁護士さんの費用は敗訴した時でも同じ額払う?

民事訴訟を訴える時の弁護士さんの費用は、 勝訴した時訴えた相手からもらえる額の20~30%とうかがったのですが、 これは勝訴した時だけでなく、敗訴した時も、 まったく同じ額を支払う必要があるということでしょうか? すると、貯金の状態に寄っては、訴える相手に請求する額を 減らす必要があるということになるでしょうか? よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8523/19372)
回答No.4

>これは勝訴した時だけでなく、敗訴した時も、 >まったく同じ額を支払う必要があるということでしょうか? 報酬の内容は、依頼時に決めます。「基本料金はいくら、勝ったらいくら、負けたらいくら、和解の時はいくら」みたいに。 で、それぞれの金額は「弁護士さんごとに違う」ので、一概に「支払う内容はこうです」とは回答出来ません。 >すると、貯金の状態に寄っては、訴える相手に請求する額を >減らす必要があるということになるでしょうか? 訴えを起こす場合、以下のように、請求額に応じた手数料の印紙を買って訴状に添付しなければなりません。 (1) 訴訟の目的の価額が100万円までの部分 その価額10万円までごとに1000円 (2) 訴訟の目的の価額が100万円を超え500万円までの部分 その価額20万円までごとに1000円 (3) 訴訟の目的の価額が500万円を超え1000万円までの部分 その価額50万円までごとに2000円 (4) 訴訟の目的の価額が1000万円を超え10億円までの部分 その価額100万円までごとに3000円 (5) 訴訟の目的の価額が10億円を超え50億円までの部分 その価額500万円までごとに1万円 (6) 訴訟の目的の価額が50億円を超える部分 その価額1000万円までごとに1万円 上記の印紙代も用意できない経済状況なら「訴えを起こす事さえ不可能」です。 訴える際に「裁判費用や弁護士費用も加算して請求」すれば、勝った場合に、すべて相手に負担させる事が出来るので大丈夫ですが、問題は「負けたとき」です。 負けたときには印紙代は返ってきませんし、弁護士費用も自腹です。 ただ「負けた時の事を考えて裁判すると、たいていは負ける」ので、余計な事は考えず「勝つ事だけ考えて裁判した方が良い」です。

oshiete000001
質問者

お礼

報酬の内容は、 「基本料金はいくら、勝ったらいくら、負けたらいくら、和解の時はいくら」などのように 依頼時に決めるんですね。 また、請求額に応じた手数料の印紙を買って訴状に添付するんですね。 具体的に教えていただき、とてもよくわかりました。 どうもありがとうございました!

その他の回答 (4)

  • hanac3
  • ベストアンサー率65% (108/166)
回答No.5

弁護士費用の額は、依頼人と弁護士の契約によって決まります。通常は、最初に着手金、勝訴したときに成功報酬(通常、敗訴のときは支払いません)を支払います。請求する金額(訴額)と、着手金および成功報酬の金額の比率は、10%前後が多いです。 標準的な、金額は、後記計算機で計算できます。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2feecalj.html
oshiete000001
質問者

お礼

弁護士費用は、依頼人と弁護士の契約によって決まるんですね。 請求する金額(訴額)から見て、着手金および成功報酬の金額は、10%前後が多いんですね。 標準的な金額を計算してくれるサイトも教えていただき助かりました。 どうもありがとうございました!

  • aki-o2011
  • ベストアンサー率65% (89/135)
回答No.3

着手金+いわゆる成功報酬の形で契約しているのであれば 敗訴した場合、着手金のみで成功報酬は必要ありません。 また必要であれば弁護士費用の成功報酬を上乗せした形で 請求することもあります。 (たとえば100万円請求する場合で、  成功報酬20%なら124万円かそれ以上を請求する) 成功報酬ではなく、 すべて込みでこの件はいくら、という契約なら、 勝とうと負けようとその金額を払う必要があります。

oshiete000001
質問者

お礼

弁護士費用は弁護士との契約で決まるんですね。 弁護士費用を上乗せした額を 訴訟相手に請求する場合もあるんですね。 教えていただき助かりました。 どうもありがとうございました。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.2

>すると、貯金の状態に寄っては、訴える相手に請求する額を >減らす必要があるということになるでしょうか? 負け戦の様相が有る時は告訴を辞めた方が無難ですよ。 それに弁護士費用は、負ける可能性が高い場合60~100万円など報酬を明確な金額で提示してきます。 つまり・・・ 弁護士は損しないように計算して請求すると言うこと。

oshiete000001
質問者

お礼

勝てるかどうかわからなくても、 自分が正しく、相手のせいで自分が現在不当な処遇をこうむっているなら、 裁判を起こすんじゃないでしょうか? 弁護士費用は、負ける可能性が高い場合 60~100万円など報酬を明確な金額で提示されるんですね。 勉強になり助かりました。 どうもありがとうございました。

  • qqqq1234
  • ベストアンサー率23% (71/304)
回答No.1

弁護士によります。 成功報酬を実施してるところもあるしそうじゃないところもあるので。 それ以前に、裁判所に支払う手数料が請求額に比例するので、 たくさん請求すればするほど高くつくのは確実です。

oshiete000001
質問者

お礼

弁護士への報酬は弁護士との契約に寄るんですね。 それとは別に裁判所に支払う手数料があり、 そちらは請求額に比例するんですね。 教えていただき助かりました。 どうもありがとうございました。

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