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弁護士さんの費用について

先日、医療過誤の件でその分野では有名な弁護士さんに相談に行きました。 裁判で全面勝訴した場合、後遺症の賠償額として200~300万円程度が認められそうなケースだそうです。ただ、「裁判で勝訴しても手元には殆ど残らない可能性が高いけれど、同様の被害者の為に戦いますか?」と聞かれました。 ちみなに、カルテ・診療記録一式は入手済みです。 私は裁判をするにあたり掛かる費用は、弁護士さんにお支払いする経済的利益のほぼ25%程度+実費、意見書を作成して下さるお医者様への謝礼(30~50万程度と聞いています)、あとは小額の収入印紙程度と思っていたのですが、他にも多額の費用が掛かるものなのでしょうか?。 (それともこの弁護士さんの報酬が相場よりかなりお高いのでしょうか?) また、細かい話なのですが、弁護士さんの日当とは例えば裁判所で和解を勧められ相手方の弁護士さんと和解の話し合いに出向いて戴く際にも必要なのでしょうか?。 相手方の医師に内容証明で賠償請求を出す場合等も、別途書面代が必要なのでしょうか?。 知人からご紹介戴いた弁護士さんからは「医療の分野では敗訴者負担はない代わりに、裁判で勝訴した場合は弁護士費用として2割程度を上乗せして裁判所が認めてくれる」と聞いております。 上乗せについては過去の判例を見ても良く判らないのですが、本当なのでしょうか?。 稚拙な質問ばかりで申し訳ありませんが、大変悩んでおります。 どなたかご存知の方がいらしたらお教え下さい。

noname#44746
noname#44746

質問者が選んだベストアンサー

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  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.2

経済的利益が300万円として着手金・成功報酬でおよそ70万円前後。 地裁が遠い場合は出張料(日当)が1日5万円前後。 医者の意見書は50万前後。 訴状に貼る2万2600円の収入印紙。(300万円で22,600円だったような) 費用を要する証拠書類を取り寄せる場合の実費。 必要なお金はこれ位ではないでしょうか。 その弁護士は少しお高いような気もしますが、専門性の高い分野ですから高いのかも知れません。 訴訟では請求日の翌日からの遅延損害金年5分、弁護士費用が1割程度認められます。 当然訴状で請求しないと認められません。 弁護士にハッキリと費用を確認して下さい。 200~300万円程度の損害額に対して手元には殆ど残らない可能性が高いではアバウトです。 私が裁判をした時は依頼前に契約書を締結しましよ。

noname#44746
質問者

お礼

大変判りやすいご回答、有難うございます。 >200~300万円程度の損害額に対して手元には殆ど残らない可能性が高いではアバウトです。 仰る通りかと思います。 まずは医師の過失が問えるケースなのかご意見を頂戴したかったのですが、「裁判をすれば過失でなく重過失が認められそうな症例」との事でした。 ただ、持ち出し云々は正直予想外でびっくりしましたので、それ以上費用の詳細についてはうかがいませんでした。 まずは見積書を戴き、判断したいと思います。

その他の回答 (2)

  • tsururi05
  • ベストアンサー率31% (300/958)
回答No.3

専門性のある事案の場合は,200~300万円が分岐点になってきます。 たとえば一審に勝訴しても,上訴されてしまえば対応しなければならず, その点での費用も発生します。  正確な額は出せませんけど,やはりあまり手元には残らないというのは 事実でしょう。

noname#44746
質問者

お礼

ご回答、有難うございます。 参考になりました。

  • akira-45
  • ベストアンサー率15% (539/3495)
回答No.1

着手金40万、成功報酬40万が相場だと思いますが、事務所で差はあると思います。その他の費用は全て依頼者の負担になるとお考えください。

noname#44746
質問者

お礼

ご回答、有難うございます。 参考になりました。

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