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小学校の名簿(個人情報保護法)について

本日、子供が「緊急連絡網」としてウチの次の人の氏名と電話番号のみの入ったカードを持って帰ってきました。 学校からは、「個人情報保護法により情報の漏洩が考えられるので配布しない。」との説明がありました。 私としては、個人情報保護も必要だが、承諾がある人のみを掲載し、親が管理を厳重に行えば配布してもかまわないと思うのですが・・・ クラスの仲の良いお友達であれば、子供同士で電話番号の交換をすれば良いかも知れませんが、同じクラスにいる以上、隣の席の子の物を持って帰ってきてしまったり、また、学校が休みの日に外に遊びに行って帰りが遅いとき、同じクラスの子が事故に遭ったのをたまたまみかけたので緊急にその子の家に電話をしたい・・等々、ないと非常に不便だとおもうのですが。 学校は「保護法が・・」と言うだけで全く話を聞いてもらえず、作ると何かと面倒だから、と責任逃れをしている感じがします。 子供を保護する親の立場から「知る権利」は尊重されないのですか??別に不正に利用するわけではありません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • you-go
  • ベストアンサー率38% (124/326)
回答No.5

  共感、覚える事の多い話ですね。家捜し2日で探し物が隣の席のお子さんが持っていたとかは実際にありましたよ。家を知らないクラスメートとの遊ぶ約束とかもあり、次回からは子供に電話番号のメモを持たせようと考えたりしてます。   幼稚園のPTA役員を務めました。年度初の総会で連絡網について議題にしました。「家庭の事情でお知らせしたくない方は除く」前提で連絡網の配布となりました。異常気象で送迎の急遽の連絡では活躍しました。また、子供同士の遊ぶ約束を違うとき等も連絡が出来、その点では重宝しました。が、半面、連絡先が判るので園内での子供同士の諍いで相手の保護者に直接の申し入れも数回。「園内のトラブルは先生の監督下で、先ずは園へ」を理解されない保護者の数は残念ながら多いです。 仔細な事柄だったのに、保護者同士での言葉のアヤから変に大事になってしまってたのも事実です。     小学校では連絡網の代わりにメルアド登録で緊急時の一斉連絡を始めました。登下校時の事故発生については速やかに携帯電話に一斉連絡が入るようになってます。担任教諭の自宅電話番号は各学年便りにて配布されましたが、数年前に「誰々の連絡先を報せて欲しい」と近所の教師の自宅でに頼んだ所、「校内規定で報せられない、もっとも自宅に連絡先を持ち込んでない」と言われました。   質問者さんの論点に大いに共感します。ですが、「扱いを十分に」としても使用済みとして販売してしまう可能性は否定できません。子供同士の仔細なイザコザで悪戯電話に煩わされるのも頂けません。利便性と安全の諸刃の刃なのでしょうね。子供には仲良くしているお友達に電話番号を書いた子供用名刺(??)を渡すようにします。命に関わるような事柄でしたら恐らく権限を持つ公共機関が連絡を入れてくれるでしょう。同時に学校集中に情報が集められる体制・子供安全情報の一元化の構築の方が急務に感じてます。      個人的にはあれば有ったで利用します。無ければないなりに次善策を立てるだけです。探せばいるかと思うのですが、妙に情報通の保護者さん、この方と連絡が取れる状態であれば恐ろしいまでに発達したママさんネットワークで連絡を取るのも可能かと。色々代替案も有るかと思いますが、先ずは校内での他の保護者さんたちの意見を聞かれたら如何でしょう? なんと言っても子供の安全を第一に考えて行きたいですね。こんな見方もあると考慮して頂けたら幸いです。

その他の回答 (7)

  • HDR
  • ベストアンサー率17% (4/23)
回答No.8

保護者側で学校運営にかかわっています。 現場では、児童の個人情報の保護には、やりすぎといった程度まで徹底させています。というのは、特に公立小学校の場合、その地域の同じ年齢の子供の所在が、その連絡網でいとも簡単に把握できるとても便利なものとなっています。年齢で商機があるように、とても価値のあるものなので、学校側、保護者側としても、学校発行のもので大小かかわらず、影響を与えるのを防ぐのが、当然となっています。 できる限りのリスクは排除するということですので、決して責任逃れしているとかそういうことではないはずですよ。 保護者に掲載の許可を取ればいいのでしょうが、現実としては、すべての方が許可をすることは、まあ、ないですね。そうなると、スカスカの虫食い連絡網となり、連絡網として使用できるレベルでなくなりますので、「なら」ということで、質問者さんの学校のようにしたのかもしれませんね。

回答No.7

すみません。追加です。 ちなみに、公立学校の場合"地方公共団体"に該当するので、「個人情報保護法」の対象外です。また、各地方自治体で条例等を定めている(自治体によってはまだ定めていないところもあるようですが・・・)と思われるので、これに基づき公立学校の個人情報は取り扱われているはずです。ただし、概念はそう変わらないはずなのですが、一応参考迄・・・。

回答No.6

経験者の定義が不明ですが、企業で法務関係に携わっています。 個人情報保護法では、個人情報を第三者提供する場合、事前に「本人の同意」があれば提供可能です。つまり、学校側または父母会側等が名簿をクラスに提供する事について事前に同意をとり、同意があった人の名前のみを記した名簿を配布する分には問題がない様に思います。その際は、この個人情報の利用目的と目的外利用を禁止する一文を添えると良いかと思います。この場合に、第三者提供された情報が誰か悪意ある人によって漏洩した場合、学校側は、管理責任はあるけれど、直接の責任は問われないと思います。

noname#21343
noname#21343
回答No.4

No2さんに同意するので重複する回答は避けますが。要は、 「情報はできるだけ散逸させず、集中管理する」 --ことが、情報漏洩を防ぐ最大の手段なんですよ。 不便を感じる点について質問者さんが例示されたことについては、 大変失礼ながら「無理やり争点を作り出そうとしている」と感じられます。 対応策はクラス名簿以外にも、いろいろとありますよね。

ozakim3
質問者

補足

「無理やり争点を作り出そうとしている」について、実際に自分に合った出来事と、事故については、近隣で女児連れ去り事件が遭った点をふまえての物です。 隣の子の物を持ってきたことぐらいであれば、手を煩わしてしまいますが、担任から連絡をしてもらえばいい話でしょう。 しかし、連れ去りや事故は一刻を争う事だと思うのです。 ですから、どんなときでもいつでも学校へ連絡ができる体制が整っていれば話が違います。 今回、担任の自宅電話番号しか伝えられず、ただ、「保護法により罰せられるから」という説明だけなのです。 最近の或る事故をきっかけに、その会社は役員や社員への連絡体制を改めた・・とのニュースがありました。おこってからでは遅いような気がするのです。 名簿を作る上で保護者の承諾を得ていれば、学校側が頑なに拒むのは「罰則がある」からなのでしょうか? もちろん承諾をするということは、或る程度のリスクを承知の上なのに・・・

noname#15025
noname#15025
回答No.3

個人が他人の情報等を知る権利なんて存在していません。 この質問の中身、クラスのPTAで話し合って総意を学校側に伝えれば済む話です。 何でもかんでも学校依存はいけません。 知りたいなら自分で努力して下さい。

ozakim3
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 NO.1さん、NO.2さんへの補足を読んで頂けたらと思います。

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

これは「質問」というより「意見」ですし、「法律論」と言うよりPTAなどで話し合うべき問題だと思います。 ・「知る権利」という言葉の意味を間違っています。これは、国や公共団体の持つ情報を主権者たる国民が知る権利で、他人の個人情報を知る権利は最初からありません。 ・私立学校なら「個人情報保護法」の対象ですが、国立なら「行政機関個人情報保護法」、公立ならその自治体の条例の対象です。 ・〉親が管理を厳重に行えば配布してもかまわないと思うのですが・・・ 現実にそれがされていないから問題になっているのですよね? 子供に電話をかけて「クラスの名簿を読み上げてくれ」なんて持ちかける事件も相次いでいますし。 ・〉隣の席の子の物を持って帰ってきてしまったり、また、学校が休みの日に外に遊びに行って帰りが遅いとき、同じクラスの子が事故に遭ったのをたまたまみかけたので緊急にその子の家に電話をしたい・・等々、ないと非常に不便だとおもうのですが。 「非常に」ですか? そんなことが年に何回あります? 長期休暇なら当直がいるでしょう。事故なら連絡は警察や消防で間に合いませんか? 保護者間で、個人情報保護と不便さの妥協点をどこで見つけるか、の問題でしょう。あなたが学校に文句を言っても、反対の立場の人からは「何で個人情報を守らないんだ」という苦情が来るわけですから、その調整を学校がすべきものとは思えません。それはPTAで話し合うべき問題では?

ozakim3
質問者

補足

回答ありがとうございます。 NO.1さんへあてた記載も読んで頂けると幸いです。 ちなみに、昨年配布されたときは、「特に厳重に管理してください」とか「取扱注意」的なことは全くなかったため、漫然とおいてありました。一度「クラスの子の電話番号を教えて欲しい・・」のような不審な電話があったらしく、そのときに初めて「そういった電話があっても言わないでください。」とお便りが来た程度です。 学校が保護者の承諾を得た上で配布する連絡網について、保護法に該当するのか、又罰則を受けることがあるのか知りたいのです。隣の小学校では、昨年同様承諾とることもなく配布されたそうです。 そんな、緊急なことがそうそうあるとは確かに思えませんよね。でも、もしあったとき、警察で調べている間に親に連絡できると思うし、逆にうちの子がそういう目にあったら何はともあれ一刻も早く連絡していただけたらと思うのです。 また、うちの子が隣の席の子の宿題や教科書を持って帰ってきてしまうことも現実に何回かありましたし、 隣の子に持って行かれて、土日中探し回った経験もあります。(このときは隣の子はうちの子の物を持っていたことに気づいていませんでしたが。) そんな、ちょっとしたコミュニケーションをとる手段としての名簿も「保護法違反」なんでしょうか。寂しいですね。いちいち先生の手を煩わせるのもためらいます。 普段は仕事をしているので、クラスの保護者とのおつきあいはありません。保護者の方とお会いするのは参観日の時ぐらいです。なので、電話番号の交換は難しいです。子供どおし仲良しのお友達と数人は教えあえるでしょうが。

  • voice7
  • ベストアンサー率28% (4/14)
回答No.1

 うちの子供の通う小学校では、クラスの電話連絡網が必要かどうかについて、クラス懇談時に担任の先生が意向を聞かれました。要望が多かったため配付されることになりましたが、あくまでも「保護者の要望により」配付するというスタンスのようです。ですから連絡網の配付時には、「取り扱い注意」のプリントもあわせて配付されました。  保護者間の連絡に必要だから配付してほしいということを、クラスや地区で集約して学校に要望してみられてはいかがでしょうか。ただその場合、ozakim3さんの「知る権利」という言葉は禁物です。学校は、何でも「権利」に訴えるのを最も嫌います。「保護者と子供のために必要」であることを前面に出しましょう。

ozakim3
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 「知る権利」については、訂正します。 今回、クラスの意見など全く聞かれず昨年までの電話番号のみの連絡網がいきなり「職員会議で決まったから」ということで廃止となったことに戸惑いがあるというのも事実です。 例えば、子供が土日に遊びに行って帰ってこないとき、学校にも人がいない、担任は電話に出ない(担任の自宅の番号のみしか知らされていません。)とき、どうしたらよいのでしょう。 子供に連絡するよう言い聞かせていたとしても、子供のことです。時間を忘れてしまうこともあるでしょう。また、犯罪に巻き込まれて連絡ができない可能性もゼロとは言い切れません。 そういった時の対処法が全く示されず「保護法を犯すから」と言った学校のいかにも「面倒なことは避けて通る」的な態度に納得がいかないのです。 学校が、クラスの連絡網を作ることが保護法を犯すことになるのでしょうか?? もちろん、載せたくない人は省くという前提です。

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