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賃借人の死亡!

私は土地を貸しているのもですが、貸している土地の賃借人は自分でそこに家を建てて住んでいました。今回その賃借人が高齢で亡くなったため賃借料がもらえなくなってしまいました。死亡の件を知って親族(相続人)と話をしたところ。「その家は必要ないので好きにしていい」と言われました。それならこちらとしては、家を壊して他に利用したいと考えているのですが、登記上はまだ賃借人の名義になっているので勝手に取り壊すのはどうかと躊躇しているところです。この場合、何か法律的な手続きが必要なのでしょうか?

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  • hyde19
  • ベストアンサー率29% (196/661)
回答No.1

相続人に固定資産税の通知も行くと思いますし、必要ないなら相続人が家を取り壊して更地にするべきです。 家をそのままあなたがもらうとなると、贈与になる可能性もありますし、そうなると贈与税もかかります。 いくらかで、あなたが家を購入し、登記の名義を変更して、それから取り壊しても良いでしょう。 購入と同時に取り壊したことを法務局に申請することもできます。 もちろん、相続人の名前で取壊工事を発注してもらい、あなたが支払うというのなら、相手は喜んで同意してくれるのではないでしょうか。 勝手に取り壊したりすると、相続人やその関係者が権利を主張したらあなたに賠償の責任が起きてしまいます。支払はともかく、相続人の名前で取壊と滅失登記をやるのが良いですね。

その他の回答 (1)

回答No.2

贈与と認定されないように代金を支払い、登記名義を書き換え、それから取り壊す ・・・などという面倒な手続きは必要ないと思います。 賃借人の死亡により、賃貸している土地の上にある建物の所有権は相続により 法定相続人に移転しています。そして、その所有権の移転には登記は対抗要件にすぎません。 相続人は登記なくして相続財産の処分行為をすることが出来ます。 法定相続人全員に、所有権の放棄書に同意をもらえば良さそうですが 法定相続人全員が所有権の放棄をした時点でその建物は「無主の不動産」になり 自由に取り壊せそうですが、「無主の不動産は国庫に帰属する」という民法の条文に抵触します。 ですから、相続人全員に相続財産である家の取り壊しの同意書を、もらえば 家を購入したり、登記についての登録免許税などの余計な支出は必要になりません。 それでも、家の取り壊しの費用は結構な額になるのではないでしょうか。 この費用の負担については、あなたが負担するなら問題ありませんが 相続人に負担してもらおうとすると面倒になると思います。借地権の問題がありますから・・・

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