相続した土地の賃借権について

このQ&Aのポイント
  • 賃借権のある土地を相続しました。賃借人の所有する建物があり、現在は誰も住んでいません。土地を返還することは可能かどうかを知りたいです。
  • 借地権(賃借権)のある土地を相続しましたが、建物所有者と賃貸借契約者が異なる状況です。賃借契約の更新もされていないため、土地の返還が可能か調査したいです。
  • 相続した土地には賃借人の所有する建物がありますが、現在は誰も住んでおらず、土地を有効活用したいと考えています。賃貸借契約のままではなく、土地を返還することはできるのでしょうか?
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賃借権について教えてください。

先日、借地権(賃借権)のある土地を相続しました。今まで知らなかったのですが、この土地上には賃借人の所有する建物があり、所有権登記もされています。この建物の名義は入居家族のご主人でしたが、ご主人が亡くなり奥さんが相続をしました。賃貸借契約(20年間)は昭和26年ごろにご主人の名義でされていて、1回目の更新はされていますが、2回目の更新は法定更新となっています。つまり、ご主人の名義の契約のままになっているようで、現状、建物所有者と賃貸借契約者が異なっている状況となります。 地代は毎月支払われているようですが、その賃料もかなり安くなってしまっています。 現在、この家には誰も住んでおらず、私としては土地を有効活用したいと考えているので、土地を返して欲しいと思っています。 この場合、土地の返還は、法的に問題ないものでしょうか? どなたか、ご教示いただけますと幸いです。 何卒、よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212724
noname#212724
回答No.1

 昔から『店貸ししても、地貸しはするな』ってくらい土地の借地権って強いものです。『建物所有者と賃貸借契約者が異なっている状況』は相続と言う理由ですから法的保護を受けます。問題は『現在、この家には誰も住んでおらず』の方でしょう。  これは専門家(弁護士)に相談した方が確実に思います。下手をすると『賃料もかなり安く』なんて地代が何年分も吹っ飛ぶくらいな要求もされかねません。何故『2回目の更新は法定更新』となっているのか分かりませんが、それも含めて相談なさるとよいでしょう。  ただ、今の流れでは居住者のいない家(廃屋?)は行政も壊す方向にあります。“うわもの”がなければ借地権も消滅するようです。この辺も弁護士さんに相談ですね。

OMASESAN
質問者

お礼

本当にありがとう御座います。 借地借家法がこんなにも地主に振りだとは思いませんでした。戦後は、住むところが無かったため、入居者を保護するための法だったのでしょうが、住居が有り余っている昨今では、まったく地主にだけ不利な法だと思わざる終えません。 とりあえずは弁護士に相談してみたいと思います。本当に勉強になりました。 ありがとう御座いました。

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